犯罪・刑事事件の解決事例
#生活費を入れない . #婚姻費用 . #別居 . #財産分与

別居中の夫名義の預金・自宅土地建物を確保し、財産分与を実現した事例

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谷口 芙美 弁護士が解決
所属事務所西宮みらい法律事務所
所在地兵庫県 西宮市

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

Aさん(妻)は、会社を経営していて多忙のため会社の近くにマンションを借りて居住していた夫から毎月生活費(婚姻費用)を振り込んでもらって生活していました。ところが、突然夫が生活費の振込を止めてしまいました。さらに、夫から夫名義の生命保険の手続をするために解約書類を送るよう求められるなどしたため、夫が離婚して財産を隠そうとしているのではないかと危機感を抱いてご相談に来られました。

解決への流れ

相談者のAさん(妻)によると、夫には多額の財産があるはずとのことでしたが、保険解約返戻金や預金を別の口座に移動するなどして隠してしまうおそれがあったため、まず預金の仮差押を申立てて、3000万円ほどの預金を確保しました。その後夫から離婚調停が申し立てられたため、婚姻費用の支払いを求める調停を申し立てて婚姻費用について調停を成立させて離婚までの生活費を確保しました。夫が自宅不動産の売却に動いたため、自宅不動産を第三者に売却してしまわないように保全処分(処分禁止の仮処分)を申し立てました。その後、裁判において夫側は財産がないなどと主張しましたが、訴訟中に新たな財産が判明し、差し押さえた預金・不動産に加えて550万円の支払いを受けました。

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谷口 芙美 弁護士からのコメント

夫は会社を経営しており多額の資産があるものと思われましたが、一部の預金、保険と自宅不動産以外の財産が不明であり、夫が離婚に向けて水面下で動いている様子であったため判明している預金と自宅不動産を確保しておかないと財産分与してもらえなくなるおそれがあり、保全処分により3000万円以上の預金と自宅不動産を確保することができました。また、訴訟において夫は他の財産の存在を認めず弁護士が相手方の財産を調査するなかで新たな財産が判明し、確保していた預金と自宅不動産に加えてさらに財産分与してもらうことができました。