この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
軽自動車を運転中,前方を走る車が急にUターンを開始したため,前方の車に衝突し,頚椎捻挫,腰部打撲等の傷害を負われていました。症状固定後,後遺症の認定前に弁護士への相談を行っていただきました。治療中から,保険会社の担当者の対応にはご不満があったとのことでした。
解決への流れ
まずは,今回の事故により受けた,傷害の治療期間や相談者が休職されたことによる減収の内容,予想される後遺症の内容等から,今後裁判となった場合に,相談者が得られるであろう賠償額の目安についてご説明しました。また,今後の保険会社との交渉の注意点,弁護士費用特約加入について確認すべき事項,交通事故の解決までの一般的な流れなどについてご説明を行いました。ご相談者の方は,保険会社のこれまでの対応に不満,不安を持たれていたため,弁護士からの客観的な説明を受け,今後の大まかな流れ,弁護士費用特約を利用できる可能性があることが分かり,ひとまず安心されたという印象でした。
弁護士による示談交渉により,3か月程度の期間で増額となり,早期解決に至りました。交通事故発生後,約3カ月の治療期間中(症状固定前)にご依頼を受けたため,弁護士が受任した時点においては,保険会社側からの損害賠償額の提示はありませんでした。弁護士が受任後,後遺症14級の認定結果を踏まえ,速やかに裁判基準により損害賠償額を提示いたしました。保険会社は,最初,既払いの治療費分を除き,約200万円の提案をされましたが,弁護士による交渉の結果,最終的に,既払いの治療費分を除き,約400万円の解決となりました。約3か月の交渉で約200万円の増額に成功しました。本件に関しては,保険会社の当初の提案が,そもそも裁判基準の慰謝料よりも低かったということもあります。,もっとも,本事件の特色として,後遺障害逸失利益の算定にあたり労働能力喪失期間については,むちうち症の場合には,14級では5年程度に制限する例が多いとされるところですが,本件の場合には,交渉の結果,7年間の労働能力喪失期間を相手方保険会社が認めてくれました。この点で,裁判による解決と比べてもより有利なものとなった可能性があると考えられます。