この事例の依頼主
女性
相談前の状況
相手方がほとんど相続する内容の遺言書がありこれに対し遺留分の減殺請求をした。相手の取得した遺産の中に依頼者が使用している土地が入っており、遺留分金額を減額してそれを買い取るという和解となった。
解決への流れ
土地の評価額について使用借権を引いた金額を主張することが可能です。これに対し、相手は使用借権が特別受益となるのでそれを遺留分から引けば同じこととなると主張することが予想されるけれども使用借権については依頼者が親と同居し面倒を見ていたことから持ち戻しが免除されていると主張すれば遺留分から減額はされないとアドバイスし、これに従い和解交渉を行った。その結果、そもそも不動産の評価を路線価(時価の8割)で評価することを認めさせ、さらに使用借権(2割)を差し引いた金額を売買代金とすることができ、そこから遺留分を引く際に、遺留分の計算で使用借権の持ち戻しの免除も認めさせることができました。
通常は、遺留分を請求する際に使用借権分を特別受益とされてしまいその分を減らされてしまうということが多いので使用借権の主張をしても意味のないことが多いのですが依頼者が親と長い間同居し面倒も見てきた事情を主張して裁判所に持ち戻しの免除を認めさせたのは大きかったと思います。