年齢・性別 非公開
相続人の一人にすべてを相続させる旨の遺言があり、他の相続人からご相談をいただきました。
遺留分侵害額請求を行い、協議のうえ、一定の金銭を回収しました。
遺留分侵害額請求権の行使は相続があった事実と遺留分が侵害されていることを知ってから1年ですのでお早めにご相談ください。
遺留分侵害額請求権の行使は相続があった事実と遺留分が侵害されていることを知ってから1年ですのでお早めにご相談ください。