40代 女性
相手が,相手75対依頼者25の過失を主張。
裁判所の和解案において,相手100対依頼者0にて和解成立。
センターラインオーバーなのか,丁字路における出会い頭事故なのか,という評価が争いとなった事案です。単純に判タの事案類型(裁判所で通常採用している過失割合の基準)をあてはめることはできませんでした。その事故を回避することができたか,相手の運転を予測することができたか,といった過失そのものの構造と理解を前提に,こちらの主張を転回しました。過失相殺は,単純明快に決まる場合もありますが,事故類型によっては,単純には決まらない場合も多くあります。そういった場合には,事実関係を正確に把握したうえで,過失責任の構造までさかのぼった立論が求められます。
センターラインオーバーなのか,丁字路における出会い頭事故なのか,という評価が争いとなった事案です。単純に判タの事案類型(裁判所で通常採用している過失割合の基準)をあてはめることはできませんでした。その事故を回避することができたか,相手の運転を予測することができたか,といった過失そのものの構造と理解を前提に,こちらの主張を転回しました。過失相殺は,単純明快に決まる場合もありますが,事故類型によっては,単純には決まらない場合も多くあります。そういった場合には,事実関係を正確に把握したうえで,過失責任の構造までさかのぼった立論が求められます。