この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
依頼者は、妻と結婚して10年以上になり、子どももいました。何の問題もなく幸せに生活していました。ところが、最近になり、携帯電話のメールの履歴から1年以上前の妻の不貞(不倫)が発覚しました。依頼主は、子どもがおり、不貞相手とはもう会っていないという妻の言葉を信じ、妻との離婚はしないことにしました。その代わりに、妻の不貞(不倫)相手に対して、慰謝料請求したいという相談でした。
解決への流れ
私が受任し、相手方に慰謝料請求の通知を送ったところ、相手方は当初、不倫関係にあったことを否定しました。しかし、相手方と妻とのメールに性的関係を匂わせる内容があったことから、その部分を適示したところ、相手方も不倫関係にあったことを認め、慰謝料の支払いに応じました。
交渉段階においても、裁判と同様に慰謝料請求の根拠となる資料(証拠)の存在が不可欠です。単純にメールをしているだけの内容や一緒に食事をしたという程度であれば、不貞(不倫)行為というのには足りません。きちんとした資料(証拠)でなければ、相手方も慰謝料請求から逃れようと否定してきますので、請求される際には、どのような資料をもっているか、その資料で足りるのかということを弁護士にご相談いただいたほうが良いと思います。