犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #財産分与

住宅ローンがある住宅の財産分与が問題となった事例

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齋藤 守永 弁護士が解決
所属事務所小磯正康法律事務所
所在地群馬県 前橋市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

旦那様が浮気及び帰宅しなくなった奥様からのご相談です。自宅は奥様名義の土地上に旦那さん名義で住宅ローンを利用して建築されたものです。離婚するにあたって,どのように対処したらよいかとのご相談でした。離婚すること子の親権は,ご相談者様で争いがないようでしたが,離婚における他の条件(養育費・財産分与・慰謝料)について争いになるとのことで,調停を行うこととなりました。

解決への流れ

調停では,主に慰謝料及び財産分与の方法が問題となりました。特に財産分与の関係では,自宅をご依頼者様が取得する方向での解決を目指しましたが,住宅ローンの貸付元である金融機関との関係が問題となりました。金融機関の了解なく,自宅の名義変更を行うことは,期限の利益喪失事由に該当してしまうため,この点について,調停条項を工夫しました。また,金融機関への住宅ローンの支払方法についても,工夫を要しました。

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齋藤 守永 弁護士からのコメント

住宅ローン付の住宅が財産分与の対象となる場合,条件をどのように決めるべきか悩むことが多いと思います。そもそも住宅を売却するのか残すのか,仮に売却した場合に債務が残ったらどうするのか,残した場合誰が取得し誰が住むのか,住宅ローンについては誰が支払うのかといったことを決める必要が出てきます。今回のご相談者様の場合,土地がご相談者様名義でご相談者様が継続して住みたいとの要望がありましたので,自宅を取得する方法での解決となりました。ご相談者様の希望・生活状況から,より良い解決方法を探るのが弁護士としての役割だと思います。