この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相続関係にない(相続の権利のない)親族の看護をしていたが、同親族が突然亡くなった。相続権がないので、遺産を相続できない。
解決への流れ
裁判所に対して「特別縁故者に対する財産分与の申立」を行い、遺産の分与が認められた。
年齢・性別 非公開
相続関係にない(相続の権利のない)親族の看護をしていたが、同親族が突然亡くなった。相続権がないので、遺産を相続できない。
裁判所に対して「特別縁故者に対する財産分与の申立」を行い、遺産の分与が認められた。
相続関係にない方は、遺産を相続できないことが基本です。ただし、亡くなった方の世話をするなど、特別な貢献されていた遠い親族の方については、裁判所への「特別縁故者に対する財産分与の申立」という手続きにより、財産の分与が認められる可能性があります。この事案では、その申立を行うことによって、無事に遺産の分与が認められました。