この事例の依頼主
女性
相談前の状況
夫が離婚を求めてきたものの、夫名義の共有財産を明らかにせず、適切な財産分与に応じませんでした。
解決への流れ
妻から相談を受け、妻も離婚に応じる意向であったので、離婚調停を申し立てしました。調停で夫の財産について調査嘱託の申立をし、明らかになった財産をもとに適切な財産分与額により離婚が成立したケースです。
女性
夫が離婚を求めてきたものの、夫名義の共有財産を明らかにせず、適切な財産分与に応じませんでした。
妻から相談を受け、妻も離婚に応じる意向であったので、離婚調停を申し立てしました。調停で夫の財産について調査嘱託の申立をし、明らかになった財産をもとに適切な財産分与額により離婚が成立したケースです。
夫婦間での話し合いで、相手方が自分の財産を明らかにしないケースが多く見られます。離婚調停手続の中で、共有財産を明らかにしてくることもありますが、相手方名義の共有財産を明らかにしない場合には、金融機関や就業先の会社等に対して調査嘱託の申立をすることで、共有財産の内容が明らかになることがあります。ただし、共有財産の情報が全くないと(たとえば、どこの金融機関に口座をもっているとか、勤め先も教えてもらっていないとか)調査嘱託の申立をすることはできません。相談前に、夫がどこに口座(金融機関、証券会社)を持っているか、勤務先等の情報は入手しておいた方がよいでしょう。なお、令和6年法律改正の施行後は、財産分与の申立がされている場合に、必要があると認めるときは当事者に対しその収入及び資産の状況に関する情報を開示することを命ずる情報開示命令の手続も利用できるようになります。