この事例の依頼主
50代
相談前の状況
依頼者は、治療終了後に後遺障害等級14級の認定を受けた方です。相手方からの損害賠償提示額に納得がいかず、弁護士特約の利用により当職に事件処理をご依頼いただきました。
解決への流れ
受任後、相手方と交渉を行いましたが、当方の請求内容を認めて頂けなかったため、依頼者と協議の上訴訟提起をしました。訴訟においては、①整骨院での治療の当否(必要性・相当性の有無)や②現実に収入が減少していない場合の後遺障害逸失利益の有無及び金額などが争われた結果、裁判所から、①整骨院での治療につき必要性と相当性が認められること、②現実に収入が減少していない場合であっても一定の範囲で後遺障害逸失利益を認める必要があることなどを前提とした和解案が提示されました。依頼者は、当方の請求内容がおおむね認められたことから、裁判所案にご納得いただき、訴訟上の和解が成立しましt。
本件では多くの争点、具体的には①整骨院での治療の当否、②後遺障害逸失利益の考え方、などがありました。このうち、①整骨院での治療の当否につきまして、実務上の一般的な考え方は、「整骨院での施術費用は、医師の指示があった場合又は症状により有用かつ相当と認められる場合に損害として認められる」ということになっています。そこで、本件では、この点を考慮の上、担当医師に意見書をご作成いただきこれを裁判所に提出するなどの対応をとった結果、裁判所に整骨院での治療に必要性・相当性があったものと認めて頂くことができました。