この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
依頼者のお父様が亡くなりました。お父様は会社を経営しており、依頼者は後継者としてお父様の会社で働いていましたが、他の兄弟は、別の仕事をしていました。お父様は亡くなる前数年間は寝たきりであり、依頼者が、会社の銀行からの借入金について、個人保証をしていました。依頼者は、お父様が亡くなる直前に、お父様が保有していた会社の株式を額面額で譲り受け、譲渡代金をお父様の口座に振り込みました。しかし、お父様はすでに筆記が不可能な状態であり、お父様の自筆による譲渡契約書は作成できませんでした。お父様が亡くなった後、生前に株式が依頼者に名義変更されていたことを知った他の兄弟が、依頼者に対して株式譲渡の無効を主張して、依頼者を訴えました。
解決への流れ
裁判の中で、お父様が亡くなる直前まで、病床から依頼者に対して経営について細かい指示を出しており、判断能力があったこと、株式の譲渡を承認する取締役会に他の兄弟も取締役として出席していて異議が出ていないことなどを主張し、最終的には、有利な形で和解することができました。
亡くなった方が企業のオーナー社長で、相続人の一部がその企業を承継しようとする場合、承継しない相続人から不満が出ることがあります。会社を承継しようとしまいと、相続権は各兄弟に平等にありますので、生前に何も手を打っておかなければ、会社の株式は各兄弟が平等に相続するのが原則です。他方、会社を承継する人は会社の銀行借入については全額個人保証しているのが通常ですから、他の兄弟がとらないリスクを自分がとっているのに、他の兄弟と同じ相続権しかないということに、理不尽さを感じる人もいます。会社の承継は法的に難しい問題が多々あり、素人考えだけで進めるべきではありません。できれば生前のうちに弁護士と相談しながら、他の相続人から裁判を起こされたりしないように、周到に準備をして手続きを進めるべきと考えます。