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エレカシ宮本浩次さんの相棒、酒気帯び運転事故で「検挙」→ライブ出演辞退…「逮捕」はされてないの?
2025年10月08日 12時48分
#エレカシ #検挙 #摘発 #酒気帯び運転

人気ロックバンド「エレファントカシマシ」のドラマーで、「トミー」の愛称で知られる冨永義之さんが、酒気帯び運転で接触事故を起こし、警察に検挙されていたことがわかった。

エレカシのボーカル、宮本浩次さんが新たに始めたプロジェクト「俺と、友だち」の公式サイトが、10月7日にコメントを発表した。

発表によると、冨永さんは10月4日、酒気帯び運転で事故を起こし、道路交通法違反の疑いで検挙された。相手に大きなけがはなく、本人の意向などにより、10月8日に予定されていた「俺と、友だち」のライブ出演を辞退したという。

公式サイトの発表文では「検挙」という表現が使われているが、事件や事故の報道でよく耳にする「逮捕」や「摘発」とは、どのように違うのだろうか。

人気ロックバンド「エレファントカシマシ」のドラマーで、「トミー」の愛称で知られる冨永義之さんが、酒気帯び運転で接触事故を起こし、警察に検挙されていたことがわかった。

エレカシのボーカル、宮本浩次さんが新たに始めたプロジェクト「俺と、友だち」の公式サイトが、10月7日にコメントを発表した。

発表によると、冨永さんは10月4日、酒気帯び運転で事故を起こし、道路交通法違反の疑いで検挙された。相手に大きなけがはなく、本人の意向などにより、10月8日に予定されていた「俺と、友だち」のライブ出演を辞退したという。

公式サイトの発表文では「検挙」という表現が使われているが、事件や事故の報道でよく耳にする「逮捕」や「摘発」とは、どのように違うのだろうか。

●「検挙」と「逮捕」の法律上の違い

「検挙」という言葉は、実は刑事訴訟法などの法律で明確に定義された用語ではない。

警察などの捜査機関が犯罪の事実を把握し、捜査を通じて被疑者(犯人ではないかという疑いを受けている人)を特定し、事件として処理を開始することを指す。身柄拘束(逮捕)の有無にかかわらず使われている。

一方、「逮捕」は刑事訴訟法に規定された強制処分の一つであり、被疑者の身柄を一定時間拘束する手続きである。逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的でおこなわれ、令状や現行犯のかたちで実施される。

したがって、「検挙された」という情報だけでは、身柄が拘束(逮捕)されたかどうかまではわからない。逮捕されず、在宅のまま捜査が進む(在宅事件)ケースも「検挙」に含まれる。

●今回の事案の道路交通法上の整理

冨永さんが起こしたとされるのは「酒気帯び運転による接触事故」であり、道路交通法違反で検挙されたという。

道路交通法では、飲酒運転を厳しく規制しており、血中アルコール濃度や呼気中アルコール濃度が一定基準以上の場合、「酒気帯び運転」として、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2)となる。

発表によると、事故の相手に重いけがはないとされている。

仮に人身事故にまで至っていた場合には、自動車運転処罰法の「過失運転致傷罪」や、飲酒の態様によってはより重い「危険運転致傷罪」などが成立する可能性もあるが、現時点で公表されている情報は「道路交通法違反による検挙」にとどまる。

つまり、捜査機関がこの道路交通法違反の事実を把握し、事件として処理を始めた段階を指すにすぎない。

●「摘発」との違い

「検挙」と似た言葉に「摘発」があるが、これも法律上の定義はない。

一般的には、「検挙」が容疑者を特定して刑事事件として処理することを意味するのに対し、「摘発」は容疑者特定の有無にかかわらず、犯罪事実や違法行為を明らかにして世間に公表するという意味合いが強い。

たとえば、「違法風俗店を摘発した」といった用例が典型だ。

なお、「記者ハンドブック 第14版」(共同通信社)では、「警察が認知した犯罪について容疑者を特定し、送検・送付・微罪処分に必要な捜査を遂げることを検挙というが、統計記事以外は原則として『摘発』に言い換える」とされている。

いずれにせよ、今回の「検挙」という表現は、冨永さんによる道路交通法違反を捜査機関が確認し、事件処理を開始したことを示すが、逮捕の有無や処分内容までは含まないという点に注意が必要である。

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