こぼり くみこ
小堀 球美子 弁護士
小堀球美子
所在地:東京都 豊島区南大塚3-3-1 新大塚Sビル3階
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相続財産
名義を変更されているものについての相続権の有無について
昨日、質問番号 8788 で質問しました。私の質問に回答をくださりありがとうございます。大変助かりました。前回の質問の内容に則し、具体的に以下の場合について相続が可能なのかご教授お願いいたします。?祖父母の預貯金を銀行から、口座凍結される前に口座管理者である叔父が自らの名義の口座に入金している場合。?生命保険等の受け取り名義人が叔父の場合。以上の場合についてご回答お願いします。
回答
ベストアンサー
?おじさまの特別受益と準じて考え、戻してもらうべきです。その意味で相続は可能です。?生命保険金は、受取人固有のものですので、相続の大正にはなりません。
相続財産
祖父母の財産を相続できるのでしょうか?
祖父は数年前に他界し、昨年祖母が他界しました。祖父母の子としては5年前に他界した私の父と叔父の2名であり、相続についての話は父と叔父である程度の話をしていたようです。祖父母の預金については叔父が管理していたため、幾らあるのか私には分からず、私が把握できる祖父母の財産は土地のみです。本日の晩に叔父から土地の相続について、自分が相続したいので印鑑証明を送るよう頼まれました。私は祖父母の遺産相続について、全く父から内容について聞かされておらず、叔父の話では父が祖父母から住宅や車の購入費等で500万円程援助されていて、叔父は全く援助は受けていないとの話を聞かされました。私の父は他界し事実関係は不明ですし、祖父母の遺産について私の把握できない預貯金・生命保険等、既にあやふやにされています。私には、叔父が管理していた祖父母の預貯金や土地を父が受けていたであろう援助と引き換えに相続できないのでしょうか?
回答
お父様への援助に贈与税の申告書の控えや、贈与契約書、銀行振り込みの証明書など証拠があるのか、おじさまに確認することです。証拠があって、お父様の得た利益があなたにも利益になっているときには、あなたに特別受益の持ち戻しをさせるべきとした審判例があります。あなたにも特別受益の持ち戻しがされるなら、遺産にその特別受益額を加えて、相続分で割り、あなたの取り分から特別受益額を引いた金額があなたの取り分になります。
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