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ほりこし しょう
堀越 渉 弁護士
麹町セントラル法律事務所
所在地:東京都 千代田区麹町2-10-3 リノウ麹町4階
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企業法務
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ワインのプレゼントについて
ネット企業にて法務を担当している者です。あるキャンペーンを行い、その中でワインをプレゼントする場合の許認可の要否についてご相談させてください。現在ある商品(輸入ワイン)の購入者(通信販売による)に対して抽選で○名様に国産ワインをさらにプレゼントするというキャンペーンを計画している場合、このワインのプレゼントについて許認可などを受ける必要はございますでしょうか。ワインの販売ではなく、ワインのプレゼント(授与)の場合には、許認可を受けることは必要となりますでしょうか。現状は、輸入ワインを対象とする通信販売についての免許は有しております。恐れ入りますがご確認いただけますと幸いです。宜しくお願い致します。
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回答
酒類の「販売」においては、原則として免許を取得する必要があります。しかし、今回のようにキャンペーンのプレゼントとして無償で消費者に渡す場合には、そもそも「販売」には該当しないため、免許は不要と考えられます。ただし、貴社の場合、日頃から酒類(輸入酒)を販売しており、対象者も輸入ワインの購入者に限定したプレゼントのようなので、そのキャンペーンの内容(プレゼントされるワインの本数、当選率、キャンペーンの頻度)によって、実質的にはプレゼントでは無く、国産ワインの販売に当たると判断されるおそれもあります。その場合には、国産酒類の免許が必要ということになります。いずれにせよ、その辺の判断は監督官庁である国税庁しだいですから、最寄りの国税庁へ事前に確認を求めるのが妥当でしょう。
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