くぼた まさひこ
久保田 匡彦 弁護士
匡法律経済事務所
所在地:沖縄県 うるま市赤道10-17 環ハウスビル2-B
相談者から高評価の新着法律相談一覧
示談交渉
後遺障害逸失利益について
交通事故(停車時に後方から追突された)で、後遺障害の併合14級に認定され、現在、示談交渉中です。先方の保険会社からの示談の内容に概ね賛同できるのですが、逸失利益の期間について3年と提示されている部部だけ納得がいきません。ネットで検索すると3~5年、となっていますが、例えば訴訟を起こし(弁護士費用は考えない)た場合、決定までどのくらいの日数を要するか、また、5年と認められる可能性はどの位か、教えてください。また、他の項目は示談を成立させて、逸失期間だけを争うことは可能ですか?この点もお教え下さい。
回答
ベストアンサー
理論上は可能ですが、示談書の留保文言がなかなか難しいかと思います。私の記憶が正しければ、先行示談後に、自賠責での後遺障害等級認定を目指すもうまくいかず、訴訟で後遺障害等級認定を求めたケースにおいて、示談書の留保文言が、訴訟で後遺障害等級認定を争うことまでは留保したと解することはできないと判断されていた裁判例があったように思われます(弁護士が付いていた事案です)。
過失割合
事故証明の内容に納得できない
交差点での左折時に、当方の自動車に後ろから原付バイクがぶつかりました。当方は、左折しかけたところ横断歩道を渡りかけている歩行者がいたため、一旦停止していました。高齢の歩行者で、ゆっくり歩いておられ、当方へ「お先にどうぞ」と手で合図されましたが、歩行者の後ろから自転車も来ていたので、当方も歩行者へ「お先にどうぞ」と合図してさらに停止していました。そこへ後方から衝撃があり、降りて確認すると、原付バイクが車体後方の下部にぶつかり潜り込んでいました。警察を呼び記録をとってもらいましたが、その際にも上記の歩行者とのやり取りを含めて詳細を説明し、「当方が横断歩道の手前で停止して3-5秒経ってから後ろから衝撃があった」とはっきり伝えました。その内容は、原付バイクの運転者も警察官の質問に対して認めました。その後先方の保険会社から当方の過失責任を問う連絡があり、弁護士に依頼して調査してもらったところ、事故証明の内容が追突になっていなかったそうです。私としては大変驚きました。上記のように停止してからの歩行者とのやり取りなどを詳細に記憶しており、それを正確に伝えていても、警察が追突として扱ってくれないことはあるのでしょうか? その事故証明のせいで当方の(本来0:100のはずだった)過失責任が生じる場合、警察に異議を申し立てるなどして内容を修正することは不可能なのでしょうか? 他の手立てはあるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
前述のとおり、「物件事故報告書」は警察の内部資料という位置付けでしかありません。また、「民事不介入」という言葉からも分かるように、警察は民事事件を解決することを任務としておらず、この「物件事故報告書」を民事の損害賠償のために作成したわけでもありません。したがって、残念ながら、警察が修正に応じる可能性は限りなくゼロに近いと言わざるをえません。あとは、依頼中の弁護士とよく相談して、最善と思われる方向で進めていくしかないでしょう。
過失割合
動いている車同士の衝突事故で自身の過失割合をゼロにしたい
ネット上で「動いている車同士の衝突事故で、被害者側の過失がゼロになった事例」を見つけました。色々調べても動いている車同士だったらゼロはありえないという意見しか見たことがなかったので驚いています。ドライブレコーダーの映像から誰もが「被害者側が絶対によけられない」と判断して9:0になった事例で、正式な判例ではなくブログで紹介されているものでした。私も今月に車同士の衝突事故の被害者です。優先道路を走行中に左側で一時停止していた車が突然飛び出してきて衝突しました。過失割合は9:1と保険会社に提示されておりますが、自身の過失は全くなかったと思っています。50キロ程度で優先道路を走行しており「安全運転」でしたし、左側で一時停止していた加害者側の車の存在にも気付いており「注意喚起」も行っておりました。そのため飛び出してきてすぐにブレーキを踏んでハンドルも切りましたがありえない距離だったのでぶつかりました。優先道路を走行していており相手側には一時停止の表記があったので「徐行」はしていません。ほぼ真横あたりから突っ込んでこられたので私の車は左前方から側面の角だけがへこんでいます。この情報で「絶対によけることができなかった」ことを証明して過失割合ゼロにすることは難しいでしょうか。相手に提案しましたが却下されたので、弁護士特約を利用しようと思っています。
回答
ベストアンサー
記載内容だけでは判断材料に不足しており、断定的なことは申し上げられません。想像するに、別冊判例タイムズ№38の【105】のような事案と思われますので、仮にそうであれば、基本過失割合が10:90で、あとは、修正要素として相手側の「著しい過失」を刑事記録その他の証拠で立証できるか次第かなという気はします。弁護士費用特約があるのならば、このようなネットでの相談よりも、弁護士と対面で相談・依頼の上で対応すべきでしょう。
交通事故
同棲相手名義の車で交通事故
2年半近く同棲している恋人の車で交通事故を起こしてしまいました。後ろから相手の車に追突してしまいました。任意保険には加入しているのですが本人と配偶者のみの適用になってしまっています。内縁者だと配偶者扱いになって保険が使えると伺ったのですが、2年半の同棲で内縁者には該当するのでしょうか。結婚は前提として同棲しているのですが他県に引っ越しを計画していてまだ自分が定職に就かずアルバイト掛け持ち等で貯金をしている生活の為、婚姻はしていなくて他県に引っ越しをして定職に就いたらすぐに結婚する予定です。相手の親とは何回か会っているのですが、自分の親とは自分が関係が物凄く悪い為、同棲している事実は知っているものの彼女と会わせておりません。
回答
ベストアンサー
> 2年半の同棲で内縁者には該当これは自動車保険の約款の解釈問題と事実認定の問題ということになろうかと思います。まず、「内縁」をどう解釈するかが問題であり、同棲期間は一つの考慮要素と考えられます。もちろん、保険約款自体に考慮要素が明記されているのか、されていないとして内規等による基準があるのかにもよりますので、保険会社毎に判断が異なるという可能性もあろうかと思います。次に、同棲期間等の考慮要素につき、どういった資料に基づいて事実関係を認めるかが問題であり、住民票は認定資料の一つと位置付けられると考えられます。もちろん、住民票だけでなく、その他の資料をもとに認定するということもあるかもしれませんが、これも保険会社毎に判断が異なるという可能性もあろうかと思います。以上のような次第ですので、結局は、当該保険の保険約款の記載を確認したり、保険会社に問い合わせてみたりするしかないと思われます。
示談交渉
交通事故 保険の弁護士特約(バイク)について
バイク同士の人身事故でこちらは被害者です。示談が難航しているため少額訴訟を検討していますが、相手がもし弁護士を付けてきたらと考えると躊躇してしまいます。過失割合は相手の方が大きく、相手は無傷なので相手からこちらに請求するものは何もありません。このような場合、もし相手が弁護士特約を付けていれば弁護士が出て来る可能性はあるのでしょうか。損害額は、普通に弁護士に依頼すれば足が出る程度の額です。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
弁護士が付くのは、請求する側が弁護士費用特約を使った場合に限りません。> 相手:対人賠償や対物賠償を使うことにするこのケースは、要するに、相手が、相手自身の保険会社に賠償金の支払いを任せるし、示談代行サービスも利用する=全てを保険会社に任せるということを意味します(代償として、ノンフリート等級の悪化による今後の保険料アップを余儀なくされますが。)。この場合、全てを任せられた保険会社としては、なるべく自社の支払いを減らす=賠償金支払いを少なくすべく、同社担当者が(示談代行によって)あなたに対して、シビアな交渉対応をします。ただ、いくら示談代行できるとはいっても、弁護士資格のない保険会社担当者では訴訟対応まではできません。そこで、交渉決裂によって訴訟に移行した場合は、同社担当者は、自社の顧問弁護士に今後の対応を任せます(仮に、あなたが、保険会社でなく相手自身を被告として訴訟提起した場合も同じことです。その場合、(誤解を恐れずに分かりやすく言えば)形式は、相手自身が弁護士に委任したような態になりますが、実質は、保険会社が顧問弁護士を相手へあてがっただけのことです。)。この顧問弁護士への弁護士費用も、あなたへ支払われる賠償金も、全て対物賠償・対人賠償からまかなわれます(相手自身に負担は生じません。相手は、保険使用=今後の保険料アップを受け入れるのであれば、もはや弁護士費用も賠償金も何も心配いらないということになります。)。
交通事故
車の修理の詳細と支払った金額が異なります。
交通事故で車を修理に出しました。修理費は11万円で領収書ももらっており、事故の相手側との物損で車の修理の詳細を送って欲しいとの事で、車屋さんに連絡したところ、51000円の請求しかかけてません。と言われました。修理を担当した方は辞職されており、連絡がとれないです。車屋さんの履歴では51000円の請求しか残ってないみたいです。この場合、どうしたらよいのでしょうか?
回答
ベストアンサー
記載内容からは状況が判然としませんが、・ 11万円支払って修理をしてもらい、11万円の領収書も受領した。・ 示談交渉に際して、相手側から具体的な修理内容を知りたいと言われた。・ 車屋に確認したら、そもそも51,000円の修理しかしていないので、その内容の修理明細しか発行できないと言われた。ということでよろしいでしょうか?そうだとすれば、11万円の領収書を持って車屋に行き、確かに11万円支払ったのに、51,000円分の修理しかしていない扱いになっているのはどういうことなのかを聞いてみたらいかがでしょうか?色々な可能性が想定されますが、まずはとにかく聞いてみるのが妥当という気がします。
示談交渉
弁護士を使ったからと言って有利とは限らない?
交通事故に遭いました。駐車場で私が停車しているときに、相手がバックし私の運転席側の前方と、相手の運転席側の後部が接触しました。そんな運転の仕方で、相手は「後ろに車がいたなんて何も見えなかった。クラクションを鳴らさなかったお前が悪い」と主張をしていますが、その割にはこちら側から何回連絡をしても相手は保険屋に事故連絡をせず、示談にも全く応じようとしてくれません。(無保険なんじゃないかという疑いも出てきました)そんなわけで、自分の保険の弁護士特約を使うことになりました。弁護士も決まり、弁護士から連絡が来るのを待つ状態になっています。私自身は特に身体に被害はなく、車の修理に10万程かかる見積もりをディーラーから出してもらっています。私は10対0で相手が悪いと思っているし、相手の負担で早く車を修理したいと思っているのですがところで、この場合、弁護士とは一体何をしてくれるのですか?この程度の案件だと、弁護士は儲けにならないから動きたがらないという話も聞くのですが弁護士を使ったからと言って安心は出来ないという事ですか?このまま逃げられてしまう事もあるのですか?
回答
ベストアンサー
弁護士の職責や、弁護士が介入しても強制執行がうまくいかない可能性があるという点については、他の先生方がご回答されているとおりです。したがいまして、その他の観点からいくつかご回答させていただきます。> このまま逃げられてしまう弁護士であれば、弁護士会照会(23条の2照会)という方法を用いて、相手方の預金口座その他の財産状況を調査することもできます。もちろん、調査しても何も出なければどうしようもないのですが、調査をする価値はあるのではないかと思います。> 弁護士は儲けにならないから動きたがらない「儲けにならない」とは限りません。たとえば、LACと協定を締結している保険会社の弁護士費用特約であれば、タイムチャージ方式で弁護士費用をもらうこともできます。これは1時間あたりいくらという形で弁護士費用が算定されますので、少額の物損案件でも、労力に応じた弁護士費用が支払われます。
交通事故慰謝料・損害賠償
先払いと弁護士の選び方
停車中の追突事故です。7ヶ月通院し 実通院回数は115回程度になります。途中転職せざる終えず無職が2週間。兼業主婦です。まだ症状固定とは言われず治療しています。ただ 無職の期間も含めて 生活が大きく変わってしまい 金銭的に苦しく 内金?として相談したところ加害者側の保険会社は 8月いっぱいで治療終了ということで 10万円振り込んでくれると言われました。弁護士の先生にご相談したところ30万くらいは先払いとしてもらえるかもとおっしゃってました。弁護士の先生に再交渉してもらえば 先払いとしてもう少し金額が上がる可能性はありますか?可能性がないなら今の段階で依頼したら今後の交渉がスムーズに行かなくなるのではと心配しています。あと、弁護士の先生(法律事務所)を選べなくて悩んでいます。やはり面談できる近場の事務所がいいのでしょうか?すみませんが教えてください追伸、まだ痛みがありお医者様の指示に従ってもう少し治療は続けたいのですが このまま長引き賠償金も先々になってしまうと生活が苦しくなるのでいい方法はないかと悩んでいます。
回答
ベストアンサー
> 7ヶ月通院し 実通院回数は115回程度> 加害者側の保険会社は 8月いっぱいで治療終了> もう少し治療は続けたいのですが このまま長引き賠償金も先々になってしまうまず、ご自身の車の自動車保険に人身傷害特約が付帯されているのであれば、そちらに9月以降の治療費・休業損害・通院慰謝料等を請求してみるという方法があります。次に、人身傷害特約が使えないということであれば、(通勤災害や業務災害でないなら)健保使用して3割自己負担で治療を続けつつ、自賠責へ治療費・休業損害・通院慰謝料等を被害者請求をするという方法があります(ただし、自賠責の傷害部分の120万枠に残りがあればという前提です)。基本的に、治療費・通院慰謝料・休業損害等は、症状固定日までしか請求できませんので、安易に症状固定ということで加害者側保険会社と示談をまとめてしまえば、あとで後悔することになるかもしれませんので、注意が必要です。とはいえ、目先のお金に困っているということですと、そういった点も承知の上で、あえて早期に示談をまとめるという選択肢もなくはないのかもしれません。慎重に現状を見極めて、今後の方針を決める必要があります。> やはり面談できる近場の事務所がいいのでしょうか?基本的にはそうなるでしょう。経済的に困窮され、厳しい状況に置かれているわけでして、顔の見えない相手へご自身の将来にかかわる重大な事項について相談し、決定していくというのはいかがなものでしょうか。少なくとも、最低1回は顔を合わせて相談・依頼し、その後は、なるべく電話やメールでやり取りするといった形にした方が望ましいような気がします。
交通事故
被害事故の修理費用で直すか、直さないか
10:0の被害事故についてです。損害が軽微ですし、もう一年半しか乗りませんので、保険金での修理は行わない事にしようと思います。1)保険金は損害に対して支払われるものであるから、修理する、しないは所有者の自由であると言う事をよく聞きますが、理解は正しいでしょうか?2)1)の場合、ディーラーの見積もりから消費税は差し引くと相手保険会社は言っていますが、そのようなものでしょうか?(漠然とした聞き方ですみません)貰えるものは貰っておきたいのが本音ですが、確かに購入しない物品に対する消費税を貰うのは変だと思うので、納得はしています。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
2017年版赤い本上巻221頁でも引用されている裁判例の中に、「修理がされておらず、また、今後も修理する可能性がないとしても」、修理費相当額を損害として認めたものがあります(大阪地判平成10年2月24日)。この裁判例の考え方からしますと、修理したかどうかは関係ないということになろうかと思います。消費税に関しては、税的な観点からどうなのかは、正直なところよく分かりません。ただ、仮に裁判をした場合、修理費相当額は証拠提出した修理見積書の金額を採用することになると思いますので、そうなりますと、わざわざ消費税を控除しないような気もします。あるいは、「修理費相当額」というのは、仮に修理をしたらこれくらい払うことになるという概念だと思われますので、そうなりますと、消費税が含まれていてもおかしくないような気もします。※あくまで私見となります。明確な回答ができなくて恐縮です。
交通事故慰謝料・損害賠償
弁護士を使うと人身傷害で補える金額が下がる理由
人身傷害と弁護士利用について。こちらが過失2割の交通事故で弁護士さんにお願いし、相手保険会社との話が終わった所です。その後、自身の加入する保険会社に人身傷害の手続きをお願いしました。後日連絡があり「弁護士さんにお願いした事により、相手方からの金額が多かったので、こちらからのお支払いは3万になります。」と言われました。過失相殺?で80万程慰謝料等から差し引かれてる分は人身傷害で補えるモノではないのでしょうか。
回答
ベストアンサー
人傷保険金を過失相殺部分に充当しようとなりますと、1 訴訟提起の前に人傷保険金を請求しておく2 訴訟提起(少なくとも調停申立)をするといった手順を踏んだ方がより確実というような印象です。1については、保険会社によっては、約款の定めで、訴訟先行・人傷後行の場合でも、もらえる金額が同じにしてくれているところもあるようです。ただ、全ての保険会社の約款を把握するというのも大変ですし、読み間違えというリスクもありますので、やはり人傷保険金を先に請求しておくのが無難でしょう。2については、現時点ではほぼ必須のように感じております。当職が、人傷保険金受領後に、ある保険会社(加害者側)に対し、示談交渉で(訴訟をやった場合と同じように)人傷保険金を過失相殺部分に充当してくれるように求め、応じなければ訴訟提起する旨を伝えたところ、「先生の仰りたいことは分かりますが、この話は当社だけでなく人傷保険金を支払った保険会社もかかわってくることですし、同業他社も示談交渉で人傷保険金を過失相殺部分に充当はしている話は聞きません。したがって、当方としましては、訴訟提起してくださいとしか申し上げられません。」と言われて、訴訟提起をしたこともあります。ですので、おそらく人傷保険金を過失相殺部分に充当しようとなれば、訴訟提起は必須の可能性が高いと思います。そして、これは当職の私見ですが、訴訟は、イメージとしては「ハイリスク・ハイリターン」な面があります。確かに、人傷保険金を過失相殺部分に充当という側面では訴訟提起はプラスになりますが、別の側面では訴訟提起が大きなマイナスになるということもあり、全ての事情を考慮すれば、人傷保険金を過失相殺部分に充当することをあきらめて、示談交渉をまとめた方がトータル的にお得ということもあります。したがいまして、今回の件で、人傷先行請求の上で訴訟提起をしなかったことで、相談者様が損をしたとは断言できません(当職も、依頼者に過失があるケースで、トータル的なお話をしご了承をいただいた上で、あえて訴訟提起せずに示談交渉をまとめ、あとで人傷請求をしてもらったこともあります。)。
過失割合
保険会社の対応が悪い
保険屋の対応について今月末30日で症状固定となりました。先月、保険屋からまだ治療は続きますか?続くようだと医療紹介して主治医に今後のメドについてお話し伺いますと言われ承諾しました。今月上旬に書類にて治療費と休損が過失割合に対して既に過払いの為どちらも支払いが困難だと書かれた書類が届きました。びっくりして保険屋にいきなり切られるとはどういう事ですか?と尋ねると担当者が末まで不在の為上司に確認取りますと言って相談されました。相談後いきなり切りはしないです治療を継続して貰ってもどちらもお支払いはしますと言われました。そのままその言葉を信じ給料が入る今日症状固定の連絡ついでに確認すると休損は払えません。と今までの対応が嘘のように電話を切られました。また再度かけ直すと会社を辞めるので引き継ぎに任せますのでそちらからの連絡をお待ちくださいと言われました。支払い等があるので呑気に待ってられないのですがどうすればいいかわかりません。休損が出なければ生活すら出来ないです。こんな一方的なものなのでしょうか?被害者請求しているのですが先に入通院慰謝料だけ貰う事は可能でしょうか?診療報酬明細書が来月末になるのでそれまで貰う事は出来ないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
> MRIや神経学検査も陽性ということですと、後遺障害等級認定可能性はあるとは思いますが、ただ、画像所見と神経学的検査結果とが神経学的観点から整合性があるのかといった問題などなどもありますので、そう簡単には等級認定されないと考えて行動された方が安全かと思います。そのような意味でも、お手持ちの資料を持参の上で、交通事故に精通した弁護士と対面でじっくり相談された方がよろしいかと思います。
交通事故慰謝料・損害賠償
交通事故 完治や請求のタイミング
相手は車、こちらは自転車の交通事故です。顔や手足の擦り傷、歯の脱臼、両肩の打撲という診断になりました。擦り傷について、事故日には一週間見込みという診断書をもらいましたが、治らず、二週間見込みの診断書ももらいました。が、まだ傷は残っています。ある程度はふさがった気がするのですが、この傷がどの程度まで良くなるのか、わかりません。ただ、診てもらったのが救急なので、予約とかができるところではなく、この傷の経過をどこで診てもらえばいいのかわかりません。目元の傷です。転職活動中なので、正直困ります。相手の保険会社から賠償に関する書類が送られてきていて、保険証を使うか否か(使うことにした)などを話し合ったりはしましたが、いつが請求のタイミングなのか、などがよくわかりません。少なくとも歯医者には通院するのですが、擦り傷や打撲(若干痛む)のようなものの場合、症状固定とかの判断は、どうすればいいのでしょうか。相手の保険会社に聞いたりするのは、なんとなくいいようにされてしまうようで怖いです。もし、ここでの質問として不適当であった場合は、こういうことの相談をするのはどこがいいかなどのアドバイスをもらいたいです。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
症状固定又は完治となるまでは治療が続くわけですから、治療費も通院慰謝料も休業損害も確定しません。損害が確定しない以上、示談のしようもありません。ですから、加害者側任意保険会社の示談交渉の時期は治療終了後ということになります。治療終了後は、(完治でなく症状固定となった場合は)後遺障害をどうするのかという問題があり、後遺障害以外の傷害部分を先行示談するのか・後遺障害等級認定後にまとめて示談するのかといった話になるでしょう。
後遺障害
他覚所見について(MRI画像)
自損事故の棘上筋不全断裂で痛みと1/2の可動域制限が有ります。後遺障害診断書を提出した結果、MRI画像(他覚所見可否)について自加入の保険会社と主治医で見解の相違があります。【保険会社の見解】「顧問医の診断でMRIで不全断裂が確実に有ると確認出来ないので他覚所見として認められない。」【主治医の見解】「医師であればMRIを診て関節面不全断裂で有る事は判るはず」と意見が別れています。この場合に私が次に取るべき行動をご教授頂けませんでしょうか?またそもそも完全断裂ではない不全断裂が認められないという事は有るのでしょうか?ご回答頂ければと思います。以上、宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
放射線診断専門医による画像鑑定の利用を検討されてみてはいかがでしょうか。弁護士費用特約があれば、鑑定費用が特約から支弁される場合もあります(弁特損保にもより、絶対ではありません)。
交通事故
交通事故の車両補償の受取について
車両全損廃車の交通事故に遭い、10対0で私は被害者側です。現在車両補償で相手の保険会社に113万円と提示してきていますが、納得がいかず交渉段階です。しかし、代車の期限ももう少しで終わるため、新しい車を中古車で探していますが、まだ車両補償の金額が決まっていないため、買えずにいます。質問まだ車両補償が確定いない段階で、ひとまず頭金分の100万円を先払いでもらうことはできるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
基本的には、相手(加害者側)損保は、示談がまとまらない限り、物損部分について支払わない可能性が高いです。なお、人身部分(治療費や休業損害等)については、治療中すなわち損害確定前の段階から内払(いわば暫定払い)することは珍しくありませんが、物損部分についてはそのような対応している例を聞いたことがありません。もちろん、応じるか応じないかは相手損保の自由ですので、とりあえず一部先払い?をお願いしてみること自体は一つの方法です。ただし、そのようなお願いをした場合、相手損保が「早くお金が欲しくて焦っているんじゃないか。強気で交渉を続ければ折れるんじゃないか」などと判断してしまい、その結果としてかえって交渉が不利になる可能性もあるのでご注意ください。
交通事故
誘因事故にしたのは、意味があるのか?
はじめまして、質問は宜しくお願い致します。4週間前にバイクで相手が出てきて、避けて転倒して入院中です。誘因事故となったのですが、実況見分とかしていなく、診断書も出していないのに、警察が誘因事故と決められるのですか?病院まで実況見分に行くと言われたが来ていないで4週間です。自分は事故の時、騒いで足が痛いとか軽い麻痺がとかを言ったので、電話の時になんか自分が悪い人みたいた扱いなのでしょうか?だから、対応するのが遅いのでしょうか?
回答
ベストアンサー
1 やはり「誘因事故」というのが何を指しているのか読み取れません。2 警察が誘因事故と「決める」という話も、何を仰っているのか全く分かりません。刑事事件というのは、誤解を恐れずに簡略に言えば、警察が捜査を行って証拠を集め、検察がその証拠と自身の補充捜査を元に起訴をするかしないかを決め、起訴となった場合には、裁判所で有罪か無罪か・有罪だとしてその量刑を決めるという手続きです。この手続きの中で警察が何を決めるというのでしょうか?3 警察ないし検察から被害者へ、被害者保護という観点から一定程度の連絡はなされるでしょうが、何でもかんでも逐一連絡というわけでもないでしょう。あるいは、証拠集めという観点からも、被害者へどのタイミングでどういった捜査(事情聴取、実況見分立会い等々)をするかについては、警察もケースバイケースで判断するしかないでしょう。適切なアドバイスを差し上げるには正確な状況把握が大前提になります。ネットの場合は、記載されている文面のみが頼りですが、文面を何度拝見しても状況がさっぱり分かりません。したがいまして、退院後に最寄りの弁護士と対面で相談された方がよろしいかと思います。
後遺障害
交通事故の後遺障害について
1年ほど前、交通事故にあい右足首を骨折しプレートを入れる手術を受けました。その後8ヶ月間リハビリに通いましたがこれ以上はよくならないと医師に言われ、リハビリは終了になりました。事故前に比べ、足首の稼働域が少し狭くなり、歩行時に痛みがあります。医師からは痛みの原因は稼働域が狭いからだと言われています。日常生活に支障が出るほどではないのですが、このような症状の場合後遺障害は認定されるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
後遺障害等級認定可能性という観点からは、まず最終的にレントゲン等の画像上で骨折部位の骨癒合に異常が認められるかが問題になります。なお、臨床医や自賠責が骨癒合が良好と判定したにもかかわらず、画像鑑定のプロである放射線診断専門医に鑑定してもらったところ、骨癒合に異常があり神経系統への圧迫が認められたなどというケースも稀にあります。次に、骨癒合に問題があった場合は、足首の可動域がどの程度制限されたかも問題になるでしょう。可動域制限については、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会で定めた測定要領があります。この要領どおりに測定してもらい、その結果が一定の基準を満たすかが問題になります。なお、ごくまれに、この測定要領を理解していない医師もいますので念のためご注意ください。以上のとおりですので、まずは正しく可動域を測定してもらい、かつ、歩行時の痛みについての自覚症状を医師に正確に伝えた上で、それをもとに後遺障害診断書を作成してもらい、レントゲンその他の画像データを添付して、後遺障害等級認定の手続きを取るべきでしょう。
示談交渉
具体的な数字ですが…教えて下さい
具体的なのですが…事故日~通院中止までの日数102日通院日数 48日ですと 自賠責計算ですか?最近 任意保険会社の方より上記で示談の相談をうけました本人がまだいたがっているので今月いっぱいで…と話しましたがどうしても上記で示談をしたいようですあと数日で大きく慰謝料がかわったりするからなのでしょうか?そんなにかわりがないなら…と考えているところですよろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
仮渡金は、自賠責保険金の中での暫定前渡しのような位置づけだったかと思います。したがって、治療開始から3か月近くが経過し、実通院日数も積み重なった時点で仮渡金というのはまずありえないでしょう。被害者請求をすれば、120万枠に残りがある範囲で、自賠責基準で計算した額の通院慰謝料や休業損害が支払われるだけの話です。換言すれば、慰謝料等がもらえない段階で前渡しでもらうのが仮渡金で、既に慰謝料等がもらえるなら慰謝料等をもらえばよいだけの話です。なお、「保険会社の方から」とありますが、これはおそらく、一括対応している任意保険会社のことではないでしょうか。被害者請求は任意保険会社の一括対応打ち切った上で、自賠責保険会社へ直接請求することが前提です。同じ自賠責に関することだからといって、被害者請求の話と一括対応の話をごちゃまぜにすると、かえって混乱するだけかと思われます。なかなか状況を正確に理解するのも難しいかと思いますので、最寄りの弁護士と対面で相談された方が良いかと思います。
交通事故
弁護士特約有りでも「人身と後遺障害申請は面倒見るけど物損は自分で解決して」
こんにちは。一昨年の12月中旬、停車中に追突されました。(当方の過失は無しです)昨年末で症状固定となり、後遺症が残りました。物損も平行線のままです。(前回の質問 https://www.bengo4.com/c_2/c_1382/c_1058/b_517095/自分では解決が難しく、また弁護士特約もありますので弁護士の先生にお願いをしたいと思ってます。いざ相談となると「人身と後遺障害申請は面倒見るけど物損は自分で解決して」「物損は費用倒れになるから・・・」と言われてしまいます。弁護士特約があるのになぜなのでしょうか?
回答
ベストアンサー
LACと協定を締結している損保の場合、弁護士費用特約による弁護士費用支払額は基本的にLAC基準で算定されることになります。LAC基準では、人身部分(後遺障害部分含む)と物損部分とは同方式の算定基準しかとれないはずです。そのため、人身部分=着手金報酬金方式、物損部分=タイムチャージ方式というようなことはできないでしょう。弁護士Aと弁護士Bに分けて依頼というのも難しいでしょうから、人身と物損をひっくるめて着手金報酬金方式で受任してくれるか、あるいは、人身と物損をひっくるめてタイムチャージ方式で受任してくれる弁護士を探すべきかと思います。前回記載したLAC紹介制度を利用すれば、こういったLAC基準を前提に相談・受任してくれる弁護士を名簿順で探してもらえますので、ご自身の損保を通じて「人身と物損ひっくるめて受任してくれる弁護士を探している」旨を打診してみてはいかがでしょうか。おそらく、タイムチャージを選択して受任しようと考えるLAC名簿登載弁護士は一定数いるかと思いますし、人身部分の内容次第では着手金報酬金方式で受任というのもありうるかもしれません。
交通事故
むち打ちを軽視する整形外科医への対策
乗っていたバスが停車中に追突事故に遭いました。(乗用車100:バス0の過失割合)むち打ち状態で頚椎捻挫、肩、左肘、左膝、左足首に痛みがありますが、頸椎MRIとレントゲンを撮影しましたが、他覚症状がありません。自覚症状ははっきりとあり、特に頸椎の痛みや違和感は酷いですが、医師は「どうせ大したことがない」「本当にそこまで痛いのか」と疑ってかかるような態度です。むち打ちで他覚症状のない場合は被害者が不利だと聞いています。整形外科で交通事故を「厄介な患者」として扱われていることがあるとは聞いていますが、まさにそのような感じでした。何か打開策はありませんか?
回答
ベストアンサー
> むち打ちで他覚症状のない場合は被害者が不利というのが具体的に何を指しているのかがはっきりしませんが、おそらく後遺障害等級認定のことをおっしゃっていると思いますので、それを前提に私見を述べます。1 まず、「他覚症状」が本当にないと断定してよいのかという問題があります。主治医=臨床医は、あくまで「ケガを治す」のが主業務であって、それに必要な範囲で画像を読影するだけです。そのため、事故との因果関係立証という観点からの画像読影能力については、臨床医によってまちまちのような印象です。時には、画像鑑定等によって臨床医の見解がひっくり返ることもあります。2 次に、「他覚症状」ですが、MRI等の画像所見のみならず、神経学的検査の結果も重要な考慮要素です。画像所見がなければ12級13号認定は厳しいかもしれませんが、14級9号であれば、神経学的検査の結果等によって認定可能性は残ります。3 画像所見や神経学的検査の結果だけでなく、症状の推移やリハビリ状況なども一つの考慮要素にはなります。自覚症状については主治医に正確に伝えておくべきでしょう。
後遺障害
症状固定間近ですが複雑な心境です。
2016年8月下旬、信号待ちで停車中に追突されました。事故翌日整形外科に受診、むちうちとの診断で治療が始まりました。むちうちは3ヶ月、長くて6ヶ月と聞いていたのですが2日に1回のペースでリハビリに通ってもなかなか改善せず、自分の身体がどういう状態なのか理解したかったので事故から5ヶ月頃ですがMRIの撮影をお願いしました。そして先日主治医との診察日だったので所見を聞いたところ、頚椎と腰椎の椎間板に変性がある、ただ腰椎は経年によるもの、頚椎も元々変性が始まっていたものが事故によって悪化し症状が出たのだろうと仰っていました。主治医には『半年経つからそろそろ終わりにしたいけど、まだ少し寒いし3月いっぱいって事にしておこうか』と言われていたので、その頃に症状固定になるということだなと思っていました。ただ、そのMRIの所見を伺った際に「この変性は元に戻せるものなのですか?」『戻りません』「では今も残る痛みは取れるのでしょうか?」『まあそのうち取れるんじゃないですか』というやり取りがありました。そして最後に、『この程度の変性じゃ認定はおりないと思うけど、欲しいと言うなら後遺障害診断書書いてあげるよ』と残念ですが少し小馬鹿にされたような言い方をされてしまいました。それから少し落ち着いて考え直して感じたのですが、“そのうち取れる痛み”なのに症状固定にするのは矛盾しているような気がしています。そして、元来肩こりなどは滅多になかった自分が、半年リハビリに通っても取れなかった痛みは“事故により症状(変性)が悪化した”痛みなのに、後遺障害の申請をするのは笑い者に値するのでしょうか。年齢によるもの、といった雰囲気の話をされたのですが、現在35歳、事故当時は34歳ですので、ギリギリですが経年劣化を否定してもいいのでは…とも思うのです。痛みは無くしたいので治療を続けたいのですが、保険会社も主治医も打ち切りの体ですし、本音としては社会保険で自費の治療に切り替えるか後遺障害を申請するかどちらかにしたいところですが、ただ示談にしたほうが懸命ですか?
回答
ベストアンサー
弁護士費用特約があるのでしたら、早急に弁護士に依頼された上で、ここに記載されている症状固定時期に関して対応を協議するべきだと思います。その際は、診断書等をお持ちであればそれも見てもらえればより適切な判断につながるでしょう。また、弁護士費用特約からカルテ取得費用や医療照会の費用も出る可能性が高いですので(一部損保では渋られることもありますのでご留意ください)、依頼した弁護士にカルテの取り付けや医療照会をしてもらった上で、今後の対応を決めるというのも一つの方法かと思います。
交通事故
14か月以上経っての症状固定って
理解出来てなくてすみません。教えて下さいませ2月末で打ちきりになりました。医者はまだリハビリか治療かと言うとまだ治療中だと言われました。後遺障害診断書は書いてもいいが、ふつう治療が終わってから書くものではないか と。振り回されんように と言われましたが、私の精神は持ちそうにないです。症状固定はどういうように理解したらいいのですか。後遺障害申請にはどのようなことをすればいいのでしょうか。治らないので今の状況を知りたいので検査するとしたらMRIしかないと言われましたが、予約してからになると時間がかかるのですが、その間に示談の用紙が送られてくるのでしょうか。すがるところが なく またこのサイトに書き込みしました骨挫傷 筋挫傷 上腕骨小頭骨折 右側なので不便です。仕事も中途半端になります。筆圧がないようで、複写の用紙ではうつらない状態です。ちゃんとした字がかけません。
回答
ベストアンサー
もう一度申し上げますと、自賠責や労災でいうところの症状固定とは、これ以上治療を続けても改善を見込めない状態で、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態のことをいうものとされています。なお、症状固定それ自体は法的概念ではありますが、見てのとおり、医学的知見をベースとして判断せざるを得ない概念です。そして、ご質問についていえば、改善の見込みがあるかないかという医学的知見だけでなく、「残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態」かという医学的知見も問題になるということです。※弁護士は医師ではありませんので、医学的知見そのものを提供することはできません。カルテの記載等をもとにそういった医学的知見を把握し、それをもとにこうではないかと解釈するのみです。
交通事故
ひき逃げ 人身傷害保険治療費について
本日、バイクで車に接触されました。自分は右腕、右足を怪我しましたが、車は逃げてしまいました。警察には届け出しました痛い為に病院に行きましたが、通勤途中の為健康保険が使えず、労災にしてくださいと言われましたが、自分は人身傷害保険に加入してます。その場合は自分の人身傷害保険で一括請求は可能ですか?保険会社代理店に聞いても、労災を使って下さい人身傷害保険は使わなくても大丈夫と言われました。
回答
ベストアンサー
ご加入の保険契約の内容次第ではないでしょうか?仮に、人身傷害保険について、健保や労災を使った上での自己負担部分しか補てんしないというような条件が付帯されていた場合、これらを使わなければ人身傷害保険も使えないということもありうるかもしれません。※当職は保険代理店をやっているわけでもないですし、損害保険募集人の資格を持っているわけでもないですので、各損保の具体的な保険商品内容の詳細までは承知しておりません。上記はあくまで、可能性の指摘にすぎないという点はご留意ください。なお、約款の細かい解釈問題等になってきますと、代理店では対応しきれない場合もありますから、保険会社の担当者へ直接問い合わせるというのも一つの方法かと思います。
交通事故
後遺障害認定について。
交通事故にあいました。被害者です。私(バイク)相手(タクシー)で過失割合は85対15になりました。事故より5ヶ月が経ち相手保険会社から一方的に治療の打ち切りの要求がありました。整骨院に月に約16回治療し、整形外科に月に一度診察を受けていました。まだ痛みが治らないことを相手保険会社に伝えたら後遺障害認定を受けて下さいと言われました。すぐに整形外科にお願いしたところ「月に一回の通院ではまず認定されません。出すだけ無駄です。整骨院は医師でないので治療したことにはならないと言われました。」弁護士の無料相談にも行きましたが、弁護士特約に入ってないためかあまりやる気がないみたいで困ってます。まず弁護士先生にお願いすれば認定されやすいのでしょうか?
回答
ベストアンサー
整形外科への通院実績や、整骨院での施術に対する主治医の見解(医師免許を持った医師からの指示による施術なのか、医師の消極的同意ないし黙認のもとでの施術なのか、医師は施術に反対だったのか)といった点も後遺障害認定の際の考慮要素になります。こういった観点からしますと、ご記載の内容を拝見する限り、後遺障害等級認定可能性は高いとは言えないような印象です。ただ、もちろん、後遺障害等級認定の有無は、整形外科への通院実績だけで決まるものでもなく、画像所見の有無・神経学的所見の有無・画像所見と神経学的所見との神経学的整合性・その他各種事情にもよります。後遺障害等級認定に精通した弁護士であれば、診断書やカルテを精査し、必要に応じて医師への医療照会等を行うなどすることで、後遺障害等級認定可能性を高めることができるかと思います(ただし、弁護士費用特約がないということですと、カルテ取得費用や医療照会費用等の各種費用は、後遺障害等級認定されなければ自腹確定=費用倒れということになる可能性があります。そういった費用の問題も含めて、まずはお近くの弁護士とよく相談の上で、どうするかを決めるべきでしょう。)。
交通事故
病院からの診断書で…
MRIを撮ったあとに、筋挫傷で筋が切れていて下に落ちているとか言われてたので、携帯電話調べたら、私の症状と同じ記述が医療関係のページに書かれていたので、納得してたのに。MRI撮ったあとには記載がなく診断者送ってもらったら、MRIとる前に、軽い筋挫傷がある様子。ぐらいにしか書かれていません。秋ごろに、医症がないとかいってました。膝の凹みも、認めていたのに年末辺りにはあなたが言っているだけ とか。他の病気で薬飲んでいるのと、痛み止が飲めない体質なのに、診断書には手持ちの薬を飲んでいるとか。意志疎通出来ていないとは感じていましたが、ここまでとは保険屋さんが言うには、私が見ていない診断書で、怒りを感じたようです。早く、この小さなクリニックとお別れしたいです。
回答
ベストアンサー
病院を変更される場合は、今のクリニックで紹介状を書いてもらった上で、その紹介状を持参して別の病院へ通われるのが良いかと思います。
示談交渉
行政書士による交通事故示談金交渉について
行政書士に弁護士の代わりってできるのでしょうか?最近、高額示談金の交渉をかたった商売ばかりでありますがそんなに人によって示談金って代わるものなのですか?弁護士先生はこの状況にたいしてどのようなお考えをおもちなんでしょうか?
回答
ベストアンサー
> 行政書士に弁護士の代わりってできるのでしょうか?弁護士と同じように示談交渉等をしようとすれば、いわゆる「非弁」になってしまいますのでできません。一般的には、行政書士にできるのは書面の作成(中間先生がご指摘される自賠責への被害者請求手続き等)といったところまでではないでしょうか。> そんなに人によって示談金って代わるものなのですか?交通事故における示談交渉の場合、加害者側保険会社はいわゆる「自賠責基準」や「(任意保険基準と同様な)自社基準」で賠償が金額を算定し、提示してきます。これに対して、弁護士がいわゆる「弁護士基準(裁判所基準)」で算定して交渉すれば、加害者側保険会社も増額に応じることが大半です。この「弁護士基準(裁判所基準)」は、裁判において用いられる基準ですので、十分な裁判対応能力がないとみられる一般人がこの基準で交渉しようとしても、相手にされないことが多い印象です。行政書士も、訴訟代理人としての裁判対応ができない以上、「弁護士基準(裁判所基準)」を用いて交渉しようとしても、加害者側保険会社から相手にされない可能性が高いような気がします(少なくとも、弁護士が「弁護士基準(裁判所基準)」で交渉した場合のような増額は難しいのではないでしょうか)。
交通事故
交通事故の傷害慰謝料で表1と表2のどちらになるか等
肘靭帯捻挫(靭帯が伸びていた)で10か月通院、月平均6日程度の場合の傷害慰謝料は、赤本の通常の表でいいのでしょうか。軽症(むちうち)の表になるのでしょうか。また、月6日程度の通院のときは、期間でなく、自通院日数の3.5倍の方の基準になるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
他覚所見のないムチウチや軽い打撲・挫創の場合等は、別表Ⅱ(軽症の表)になります。捻挫の場合もムチウチ同様に扱われることが多い印象ですが、「靭帯が伸びていた」ということであれば、別表Ⅰ(通常の表)になる可能性はあるかと思います(診断書等を精査した上での判断が必要ですし、また、相手保険会社はそう簡単には認めないと思います。)。通院期間を基礎とすべきか、実通院日数の3.5倍(別表Ⅰの場合。別表のⅡの場合は3倍)を基礎とすべきかについては、最新の赤い本によれば、通院が長期かどうか、長期だとしても症状・治療内容・通院頻度はどうなのかによります。通院期間が短期であれば、通院期間を基礎として問題ないでしょう。長期の場合はケースバイケースとしか言いようがありません。
自賠責
交通事故後通院の慰謝料について
以前事故に合い、現在むちうち、膝の痛みにより通院しております。自賠責からの給付しか受けられない場合は2日に1回が基本、任意保険からの補償が受けられる場合は3日に1回~週に2回ペースで良いという事になります。というようなお話を聞いたのですが、自賠責基準での計算上2日に1回が望ましいというのは理解できるのですが、3日に1回〜週2回ペースが望ましいというのはどういった理由からでしょうか?
回答
ベストアンサー
記載内容だけでは判断材料が不足しているため、以下は、あくまで憶測にすぎません。> 任意保険からの補償が何を指しているか定かでありませんが、おそらく、弁護士が介入して相手保険会社と交渉した結果、自賠責基準を超えた基準=弁護士基準ないし任意保険基準(とほぼ同等の相手保険会社自社基準)での交渉になった場合を想定していると思われます。自賠責基準の場合の通院慰謝料の計算はお考えのとおりですが、弁護士基準は自賠責基準とは根本的に異なる算定基準とであり、他覚所見のないムチウチの場合であれば、総治療期間又は実通院日数の3倍(ただし総治療期間が上限)のいずれかを基準とした算定になります(日額いくらというのはなく、1か月であればいくら、2か月であればいくら…というのがあるだけです。)。そのため、実通院日数の3倍の場合を考えれば、月10日は通っておいた方が良いということになり、それがご質問の中にある通院頻度ということになるのではないかと思いますもっとも、通院頻度は後遺障害等級認定における判断材料の1つでもあり、リハビリ回数が多い方が良いというケースもあります。逆に、医師の医学的所見に反して強引に通院すれば「過剰診療」という問題にもなりかねません。また、今年になって、通院慰謝料の算定においては総治療期間を基準とするのが原則ということが赤い本でも明記されたため、実通院日数の3倍基準が採用される可能性は相対的に低くなっています。したがって、この実通院日数の3倍基準のことだけを念頭に通院頻度を決めるのはいかがなものかという気がします。他の要素との兼ね合いや主治医の意見も十分に考慮した上で、ご指摘の頻度より多くするか、同等にするか、少なくするかを決めるべきでしょう。
示談交渉
保険会社の示談提示額が低くくて驚きました。
後遺障害14級9号に認定されましたが、保険会社が、こちらの請求額での示談に応じてくれません。裁判基準約230万に対して、保険会社からは160万でした。治療期間は約1年でしたが、保険会社は、半年で無理矢理主治医に症状固定日の記載をさせて来ましたが、実際主治医は、自分にはあと3ヶ月から半年治療しましょう。と言われたばかりでした。主治医に確認すると保険会社に言われて書いたと言われ、そうじゃないです。と保険会社の言いなりな感じでした。しかし、カルテにもあと3ヶ月から半年治療が必要的な内容が書かれているはずですし、実際は1年治療を続け、後遺障害診断書にも1年後の日付が記載されています。この様な場合、やはり保険会社の方が有利なんでしょうか?過失割合も9対1にも本来は納得できませんし、230万は最高額なのかも知れませんが、70万も減額させられるのは、全く納得できません。本来は約230万支払って欲しいです。この様な場合、どのくらいなら早急に示談になるんでしょうか?早く交通事故の事を終わりにしたいです。
回答
ベストアンサー
様々な可能性がありますので、ケースバイケースとしか申し上げようがありません。一例を挙げるとすれば、自賠責で後遺障害等級14級9号が認定されたからと言って、裁判でもその認定が維持されるとは限りません。仮に、裁判で、自賠責の等級認定が否定されて後遺障害非該当と判断されれば、後遺障害慰謝料も逸失利益も原則ゼロ円です。したがって、保険会社サイドで、顧問医師なども交えて検討した結果、「裁判で、自賠責の認定をひっくり返せる可能性がある。であれば、任意交渉でも強気に対応すべき。」と判断すれば、当然、そのことを考慮に入れて金額提示をしてきます。(なお、逆に、自賠責で14級でも、裁判で12級が認定されるというケースもありますので、必ずしも裁判になれば不利になるという話ではありません。大体のケースは、自賠責の判断が裁判でも是認されるが、一部のケースでは良くも悪くも自賠責の判断が否定されうるということです。)。あるいは、被害者がお金に困っているという状況で、しかも、そのことが相手保険会社にばれてしまっているケースでは、相手保険会社は、「理屈は抜きにして、今回の被害者は金に困っているようだから、長期化する可能性がある裁判なんて踏み切れないだろう。強気に任意交渉すべきだ」などと考えて、低い金額を提示してくることもあります。いずれにしましても、こういった話は、詳細な事実関係に基づいて判断すべきことですので、まずは、現在依頼中の弁護士と、慎重に協議することをお勧めします。
示談交渉
交通事故の示談交渉について
交通事故(人身)で加害者側です。相手方の治療も終わり、こちらの保険会社との示談交渉まできました。ところが相手方は弁護士をたてて、こちらの保険会社と示談交渉をしているようです。これは保険会社が提示する示談内容に納得できないから、弁護士を委任して有利な条件で示談しようという意図でしょうか?また、その内容に納得できなければ、私に直接損害賠償請求してくることが予想されますか?
回答
ベストアンサー
ケースバイケースでありますが、一般論として、加害者側保険会社は、被害者側に弁護士が付いていなければ、自賠責基準又は自社基準(昔の任意保険基準とほぼ同様)で金額を算定して、被害者側に提示することがほとんどです。これに対し、被害者が弁護士に依頼した場合、被害者側の弁護士は、いわゆる弁護士基準(裁判基準)で金額を算定して示談交渉をできます。大体のケースでは、弁護士基準で算定した方が示談金額が高くなります。また、最近では、被害者の方もご自身やご家族の保険に弁護士費用特約を付けているケースが多くなってきており、この場合は、被害者は弁護士費用を負担する必要はないのが原則です。したがいまして、被害者から見た場合、弁護士に依頼した方が得するケースが多いわけですから、被害者に弁護士が付いたとしても何ら不思議はないというのが実情です。なお、被害者側が訴訟まで視野に入れているかなんとも言えないと思います。と言いますのも、大体の保険会社は、話し合い段階でも、弁護士相手であれば弁護士基準をベースとした金額交渉に応じることが多いですし、話し合いの方が早期解決できることが多いです(あくまで話し合い段階なので、保険会社が弁護士基準算定の100%の金額まで認めることは多くないですが)。
物損事故
人身事故への切り替えの時期について
被害事故です。事故直後は、痛みもなく物損事故として警察が処理をしていますが、次の日以降首などの痛みがあり、保険会社にも連絡等しながら通院しています。人身事故として切り替えるつもりでいるのですが、切り替えるタイミングとはどういう時になるのでしょうか?治療終了後であったり、書類等揃ってからなのか、切り替える連絡のみ先に警察にしておくべきなのかがいまいちわかりません。事故から3週間ほど経過するかという時期にきていますが、遅すぎて切り替えできないというようなことがあったりするのでしょうか?
回答
ベストアンサー
結論としましては、早急に診断書を警察へ提出し、人身事故へ切り替えるべきだと思います。基本的には、よほど長期間が経過していない限りは、診断書を出しさえすれば、切り替え自体は何とかなるかもしれません。しかし、人身事故として実況見分をしようにも、あまり事故から時間がたちすぎていると、当事者の記憶が怪しくなっていたり、供述の信ぴょう性に疑問を持たれたりすることもありえます。そうなれば、実況見分調書自体の証拠価値が乏しくなってしまい、後々、民事の損害賠償で刑事記録を使うことになった場合に支障が生じる可能性があります。事故から3週間ほどであれば、このような問題が生じる可能性は低いという印象です。
旅行・イベント
物損事故扱いで通院中
先月の25日の日曜日の早朝、信号まちで追突され物損事故として処理。その日の午後から頭痛と首の激痛で翌日、相手保険会社から連絡入った時に病院行きたいと伝え保険屋が病院に連絡いれ今現在通院してます。その間、物損に関しての免責証書を送り返し...今日、保険屋から書類が到着したと連絡があり物損の支払いは、加害者が払い保険は使わない。とのことで、あとで、加害者が電話を入れるので支払い期日等の話をしてほしいと言われたが電話が来ない。通院させて頂いてますが、人身に切り替えなくて良いか確認したら、治療費はこのまま払います。軽微の怪我なので大丈夫と返答がありました。が、まだ痛みが引かないので心配です。パートで働いてますが、仕事が休めず会社には事故のことは、話してありますが肩身狭い思いをしてます。慰謝料等は、出ず治療代のみになるのでしょうか。また、物損に関して修理はして頂けるのか心配です。加害者の方は、保険会社の職員さんです。部署が全く違うみたいですが
回答
ベストアンサー
私も人身に切り替えるべきと思います(警察へ診断書を提出すれば切替に応じてくれるでしょう)。理由としましては、仮に、今後、過失割合や適正治療期間(事故の衝撃の大きさ等)が争われた場合、物損事故扱いのままでは刑事記録を証拠として使えない可能性があるからです(物件事故報告書というものは作成されますが、かなり簡易な内容で使い物にならないことが多い上、地域によってはそもそも警察が開示しません。)。また、自賠責への請求(後遺障害申請含む)も、人身事故であることが原則ですので、物損事故のままだと支障が出る可能性があります(人身事故証明書入手不能理由書というのを提出すれば何とかなることも多いですが、絶対ではありません。)。最終的に相手方へ請求できる費目としては、治療費、通院慰謝料、休業損害(今後にパートを休業された場合はもちろん兼業主婦であれば主婦休損という可能性もあります)、修理費等の物損などが考えられます。後遺障害が認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求する余地も出てきます。
人身事故
警察署に診断書提出は必要?
先日私8:2相手の車対車の事故を起こしてしまいました。お互い怪我ありです。その場で人身事故で処理をしてもらい、実況検分などもすべて終わりました。保険会社からは警察に診断書提出して下さいと言われましたが警察には言われていません。病院の先生も人身傷害保険を使うのに診断書がいる意味がわからないと言っておられました。もし、警察で診断書が必要な場合こちらに連絡がありますか??また実況検分とかは終わっているんですけど再度警察署に呼び出しとかはあるのでしょうか?保険会社の言っている意味がわからなくて困ってます。
回答
ベストアンサー
警察にとってはどうでもいい話なのではないでしょうか?相手方が診断書を出していれば、それを前提に、相手方の人身事故として受理し、事件処理をすることができるわけですし、すでに実況見分もしているようですから。私が述べたのは、警察云々ではなく、人傷保険金の請求に際して、診断書を提出していないことが不利益に働く可能性がゼロではないということです。このリスクを許容できないということであれば、たとえ警察が何と言おうが、警察へ診断書を提出して、ご自身にとっても人身事故として受け付けてもらうように動く必要があるでしょうし、このリスクを許容できるのであれば、提出しなくても良いでしょう。
休業損害
後遺症害再申請中ですが、先に一部だけでも支払って欲しいのですが・・・
交通事故に合い相手側の保険会社が大手自動車保険会社だったのですが、最初から対応が悪くて困っていました。一年治療しましたが、半年で治療費を打ち切られ、医師に半年で症状固定と書かせたり、本当に怒りしかない対応をされ続けました。1年立ち後遺症害の申請をしましたが、その前に半年間だけの休業損害分だけでも支払って欲しかったのですが、払ってもらえませんでした。全てが確定しないと支払い出来ないとの事でした。ただ後遺症害も1度却下され、現在再申請中です。このような場合、やはり再申請が確定しないと一部の支払いをしてもらうのは不可能なんでしょうか?保険会社次第になってしまうんでしょうか?是非アドバイス宜しくお願いします。
回答
ベストアンサー
>調査するところから、中間報告おそらく、自賠責の調査事務所から調査に時間がかかるという話がでているということなのだろうと推察します。そうだと仮定して、案件によりけりとはいえ、2週間程度で異議申立の結果が出ることは少ないのではないかと思います(仮に、それほどの早期に結果が出るとすれば、それはもはや「門前払い」のような結果の可能性が高いです。)。1~3か月程度はかかると考えておいた方が無難でしょう。お近くの弁護士に相談・依頼して、今から先行示談交渉を進めておくというのも一つの方法かと思います。
症状固定
事前認定とは相手側保険会社のお情けでやるのか?
いまだに理解不能で仕方がないんですが交通事故被害者が病院にて症状固定(症状固定は医師が判断するものだと理解してます)そして事前認定~後遺症該当、非該当との流れだと思ってましたが事前認定って相手側保険会社が、いや後遺症はあり得ないから事前認定しませ~ん❗という事が当たり前なのか教えてください。事前認定しませ~んとは医師の診断にケチつけることだし被害者請求は診断書作成代金が被害者自身にかかるしどうもハッキリとした事がわからずよろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
後遺障害申請の場面における事前認定手続というのは、誤解を恐れずに簡略化して申し上げますと、加害者側の任意保険会社が、自賠責調査事務所へ、後遺障害申請手続を行うというものです。事前認定による後遺障害申請をうけた自賠責調査事務所(一部の共済については自賠責調査事務所ではなく別機関)は、後遺障害認定に関する調査をすることになります。外貌醜状等の場合を除いては、提出された後遺障害診断書等の書面審査によって、後遺障害該当か否かが判断されるようです(追加調査がされる場合もあり)。以上からわかりますように、「事前認定手続自体を行う・行わない」という話と、「後遺障害認定される・されない」という話とは全く別物です。基本的に、相手任意損保は、後遺障害診断書を受け取れば、事前認定手続自体はするのがほとんどでしょう(個人的な経験からしますと、事前認定で非該当だった案件について当職が被害者請求で異議申立てをすると、相当な頻度で結果がひっくり返りますので、事前認定においては、後遺障害診断書や経過診断書をそのまま提出している程度なのかもしれません。)。事前認定手続自体を拒否というのはあまり聞きません。むしろ、事前認定をやってくれないというのは、そもそも一括対応自体が打ち切られているのではないかという気がします。また、後遺障害に該当するかどうかを判断するのは自賠責調査事務所であって、医師ではありません。あくまで、医師の作成した診断書等が有力な判断材料になるにすぎないのです。別の言い方をしますと、等級認定につながる有利な事情等を医療照会等を通じて医師から聴取したり、カルテ等の中から等級認定につながる有利な事情等を見つけて指摘したりすることによって、後遺障害該当可能性を高めることができるのです。
交通事故
(交通事故で)健康保険を希望するなら、即退院してくれと言われました。
交通事故で、私の過失も1割ほどあるので、自分の任意保険の人身傷害を使うためには健康保険を使わなければなりません。しかし、救急搬送された病院は「天と地がひっくり返っても、交通事故での健康保険はお断り。納得できないなら即退院してくれ。」といわれました。右足の複雑骨折で、1カ月は入院といわれたのに出ていけなんて、こんな事が許されるのでしょうか??その病院は地元(田舎)の外科中心の病院ですが、数少ない救急病院で、(交通事故ならまずこの病院へ担ぎこまれる)自由診療で儲けている(病院規模もどんどん大きくなっている)とのことです。
回答
ベストアンサー
たとえば、業務中や通勤中の事故等で労災が適用される場合には健保は使えないでしょうが、そうでもない限り、交通事故の場合であろうと、健康保険証を提示されれば、健康保険指定医療機関は健保診療を拒否できないかと思います。もっとも、自由診療の場合と異なり、治療内容が健康保険診療項目に限定されますので、この点はご留意ください。
後遺障害
後遺症被害者請求での弁護士ありでのメリット
交通事故の後遺症被害者請求で弁護士費用特約で弁護士と受任契約中です。弁護士をたてる事で何かメリットありますか?例えば弁護士が意見書みたいな書面を付け加えてくれるとか?うちの弁護士は、自分から動かなくて被害者請求の診断書とりに行ってこいとか言いますが着手金が保険会社から払われてますから弁護士には仕事してほしいと思ってます。何だか交通事故事案に詳しくない弁護士みたいなので解任は出来ますか?メリットと弁護士の途中解任の二つ質問します
回答
ベストアンサー
後遺障害の内容にもよりますが、たとえば、他覚所見のないムチウチで14級を狙う場合などですと、後遺障害診断書だけでは等級認定が難しいこともあり、弁護士作成の意見書と医療照会状などをセットで提出してようやく等級認定されるということも珍しくありません。そういった意味で、交通事故に精通した弁護士へ後遺障害申請(被害者請求)を依頼すべきだろうと思います。なお、診断書の受け取りについてですが、たとえば、これから診断書を書いてもらうという状況ですと、これは患者が自ら医師の診察を受けないことにはどうしようもありません。したがって、依頼者ご本人にご足労いただくのもやむをえないでしょう。既に出来上がっている診断書の受け取りにつきましては、代理人弁護士の方での対応も不可能ではないでしょうが、個人情報のからみもあって、弁護士が委任状を見せれば簡単に診断書を渡してくれるような医療機関ばかりではありません。そのような状況において、時間の短縮のために依頼者本人に動いてもらうということは十分あり得る事態でしょう。いずれにしましても、そういった要望につきましては、まずはきちんと伝えて協議してみるべきでしょう。解任につきましてはほかの先生方がご回答されているとおりだと思います。
交通事故
交通事故の後遺症障害他
5月に交通事故おこしました。停止中に後ろから追突されむち打ちになりました。私は家のローン及び車のローンで10万最低必要です。私の保健会社はJAです私の保健会社は 100パーセント相手側が悪いから相手側の保健会社に任せるといい私の言い分は聞いてくれません 私にも生活があります。仕事も首から腰にかけしびれや傷みがあり仕事も約半分休んでます。三重在住の為三重の弁護人に依頼中ですが 弁護士は相手側が示談書を提出してきたら印をつかずに弁護士に持ってきてくださいとの回答です。早く相手側に示談書を提出させるにはどうしたらよいですか?私はローンもかかえ収入もあまりない。体が傷いから整形にいってリハビリはほぼ毎日通院中です 今の状態を維持することは無理です家を手放さなくてはいけない可能せいもでてきます。今できること教えてください。
回答
ベストアンサー
大西先生がご指摘のように、早期に示談書を出させる方法は、すぐに通院を止めて治療終了(症状固定)にしてしまうことですが、すぐに治療終了にしてしまえば、・症状固定日以降の治療費や休業損害をもらえなくなる・通院慰謝料が少なくなる・後遺障害に認定可能性が低くなる(後遺障害慰謝料や逸失利益をもらえなくなる)といったデメリットがありますので、あまりお勧めはできません。もっとも、治療終了前の段階で、加害者側損保に治療費の内払以上に何かを払わせる方法というのはなかなか見当たらないところであり、伊藤先生や大西先生が挙げられる自賠責の仮渡金制度や相手損保に慰謝料・休業損害の内払を求めるいったところくらいでしょうか。加害者側損保以外に目を向けると、以下のような可能性もあげられるかと思います。・仕事中あるいは通勤退勤時の事故であれば労災を使用(休業補償がもらえる可能性があります)・ご自分の自動車保険に付帯されているのであれば、人身傷害特約や搭乗者傷害特約に基づく保険金請求・ご自身で傷害保険や所得補償保険に加入しておられるのであれば、そういった保険金請求(住宅ローンを組む場合、死亡時に備えた団信に入る方がほとんどかと思いますが、死亡しないまでも仕事ができなくなった場合に備えて、所得補償保険にも入られている方もいらっしゃると思います。)・社会福祉協議会で貸付精度を利用(借入になりますのでご留意ください)
交通事故慰謝料・損害賠償
交通事故慰謝料について
5月22日バイク運転中に車に追突され、肋骨骨折し現在治療通院中です。事故過失割合は相手100自分0です。事故後に相手は3回電話にて簡単な謝罪をしています。自分は事故証明の手続きの為、体調不良の中 警察に出向き相手に対して罰の軽減依頼もしました。その事に対しての感謝の気持ちも伝えてこないです。事故に遭い骨折までして、3ヶ月も嫌な思いをした見返りは慰謝料の増額しか無いと思います。意に添わない治療をする病院にも最低限通院しています。治療期間3ヶ月通院27日 任意保険基準 弁護士基準の慰謝料が知りたいです。
回答
ベストアンサー
記載内容からは、既に医師が症状固定(治療終了)の判断をしたかどうかが定かではありません。仮にまだ症状固定との判断が出ていないのであれば、症状固定時期については医師とよく相談して決めるべきでしょう(症状固定時期がまだ先ということであれば、通院慰謝料の金額も変わってきます)。なお、仮に、症状固定となった段階において、肋骨の変形や痛み等が残存する場合は、後遺障害が認定される可能性もあります。仮に、後遺障害が認定されれば、通院慰謝料や休業損害とは別に、後遺障害慰謝料や逸失利益も支払われます。ちなみに大窪先生よりご回答のあった弁護士基準につきましても、一般の方が相手保険会社に弁護士基準を主張しても、「あなたは弁護士じゃないから」ということで相手にされない可能性もあります。以上をふまえますと、まずはお近くの弁護士と対面でご相談されることをお勧めします。仮に、ご自身やご家族の自動車保険あるいは火災保険等に弁護士費用特約が付いていて本件に使えるのであれば、弁護士費用の負担なく弁護士へ依頼することができるかと思いますので、こちらもご確認されてはいかがでしょうか。
交通事故
損保会社からの整骨院の受診拒否
10対0で交通事故受障5ヶ月です。MRIの診断結果は関節炎、軟骨炎とのことです。ただ強い痛み止めトラムセットを服用しないと痛みが止まりません。通院整形はリハビリ予約制で8日に一度くらいしか予約とれません。整骨院へのリハビリ申請しましたが損保に拒否されました。この判断は受忍しなければなりませんか?
回答
ベストアンサー
気を付けるべき点が2点あろうかと思います。・ 仮に、ここで保険会社が「整骨院に通ってもいいですよ」といい、治療費を治療中から負担(内払い)してくれたとしても、それは単に「暫定的に支払った」というにすぎません。治療終了後に、医師の診断書等を精査され、「やはり、医学的観点からして、整骨院に通う必要はなかった。うっかり払ってしまった整骨院施術費は、これから払う慰謝料から差し引く」等と言われることもあり得ます。・ 裁判例を見ても、医師免許を持たない整骨院での施術費について、必要性・相当性を否定されるケースが少なくありません。一定程度認められた場合でも、50%は加害者負担・50%は被害者自己負担といったケースも多いです。「医師の指示」があれば、必要性・相当性が認められる可能性も高まりますが、医師免許を持つ医師が、医師免許を持たない整骨院での施術を「指示」することは珍しいです(患者は「指示」と思いこんでいても、実際に医師へ確認すると、「反対はしなかったが、指示まではしていない」という消極的同意にすぎないということは多々あります)。以上のような問題点がありますので、まずは弁護士と対面で直接相談されるか、あるいは、紹介状を書いてもらって別の整形外科への転院を検討されるかした方が良いかと思います。
旅行・イベント
先月交通事故に遭いましたが人身事故の筈なのに違う?
何も知らなくて申し訳ないのですが、よろしくお願いします。先月6月15日に歩行者(私)と自動車(相手側)で事故に遭いました(怪我と全身打撲)が、過失とかって言うのは分からないのですが、責任問題って言えば私が2車線の道路で横断歩道もない所を横断したのが事故の原因で私が悪いんですけど、事故に遭った際…相手の方が救急車を呼んでくれたらしく私は病院へ搬送されました。病院へ警察も来たのですが私は全身打撲で痛くて動けず、主人が対応してくれたのですが、聴いても良く分からず?歩行者と自動車なのだから当然、人身事故だと思ってたんですけど、相手の方が人身事故にしないで欲しいと言ったそうです。(免停になったら困るからと言う理由と責任は私(歩行者)にあるからこっちの希望も聞いて欲しいと言う事みたいでした)それで警察も人身事故ではなく私の服が車に触れて転倒した事になってるようです。今、通院中ですが相手の保険会社から治療費は出てます。けれど仕事に行けなくなってしまって収入もなくなって困ってます。これって人身事故ではなかったら何なのでしょうか?人身事故じゃなかったら慰謝料や示談とか後遺症?とかって言うのもないのでしょうか?そして聞く人に依っては休業補償が毎月振り込まれる?(休業補償請求すれば)との事でした。人身事故なのか、それとも他の何の事故扱いなのか分かる方法とかありますでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
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記載された文章を拝見する限り、小松先生が仰られるように、仮に、事故証明書で物件事故とされていた場合は、今からでも人身事故に切り替えた方が良いという印象です。切替のためには、診断書を取得して警察へ持参し、被害申告をすると良いでしょう。理由としましては、・人身事故扱いにしていない場合に今後の自賠責の手続き(後遺障害申請含む)に支障がでる可能性がある(人身事故証明書入手不能理由書を提出することで結果的に支障が出ないこともありますが、それはあくまで結果論にすぎません。)。・後に、因果関係や過失割合をめぐり、事故態様について争いが生じた場合、物件事故のままでは、刑事記録を証拠として有効利用できない可能性がある(物件事故の場合は、物件事故報告書という警察内部資料しか作成されませんが、人身事故の場合の刑事記録と比べてかなりアバウトな記録です。)。
休業損害
交通事故での休業損害について。
先日、交通事故を起こし怪我をしました。相手に過失があるとの事で、今現在、病院に通いながら治療を行っています。仕事の方は、夫婦で個人事業を行う予定で、まだ収入はありません。事業主は妻。私は専従雇用で月15万の給料で働いています。夫婦間なので、特別な給料日は決まっておらず、お金が必要な時に貰っているという状況です。ここで本題なんですが、保険会社の主張で、まだ事業をするお店が開店してないので、収入はゼロなので休業損害は支払われない。との事でした。でも実際、開店に向けて色々作業などもあり、ケガで思うように仕事が出来ず、事業主である妻が私の代わりに慣れない力仕事や内装関係の仕事をし、家の家事なども合わせ、毎日クタクタに働いています。その結果、予定していた開業日も過ぎ、収入が得られません。専業主婦でも休業損害は出るようですが、このような場合は休業損害は出ないのですか?宜しくお願いします。
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事故によって開業の延期を余儀なくされ、開業後の業務にも支障が生じたケースにおいて、開業前の前職の収入などを参考にして一定程度の休業損害を認めた裁判例もあります。ただし、開業準備中の休業損害請求はかなり難しいと考えておいた方が良いでしょう。いずれにしましても、治療段階でこのような休業損害を相手損保が内払することはまず考えられません。治療終了後の交渉段階で請求し、相手が応じなければ訴訟提起するかどうかを検討するという流れになる可能性が高いかと思います。主婦休損ならぬ主夫休損というのも請求の余地はあります(違和感もあるかもしれませんが、主夫でも全女性の平均賃金を算定基礎とする裁判例が多いです。)。ただし、三野先生がご指摘されるように、実態があることが当然の前提となります。なお、開業準備中の休損と主夫休損の両方をもらうことはできないという考え方が一般的ですので、どちらか高い方を請求ということになるでしょう。
示談交渉
駐車場内の事故について
スーパーの駐車場内(走行スペース)を走行中に、駐車スペースから出てきた車に衝突されました。私の車の助手席ドアに相手の車の前方バンパーが衝突した形で、相手の出庫時の前方不注意だと思います。双方の保険屋さんの話です。こちら側の保険屋は8:2を主張し、あちらの保険屋は7:3を主張しています。私は保険屋に、走行中とはいえ、避けようもない場面で、むこうに当てられてるのだから、全額向こうに払ってもらいたいと伝えました。もしこの要求が通らないなら、事故時から首に違和感がありますので、人身事故に切り替えたいと思っているのですが、、、どうしてもお金を払いたくありません。私の要求は理不尽でしょうか?アドバイスお願いします。
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ベストアンサー
過失割合については、実際の現場の状況や双方の車の動き次第ですので、ここに記載されている程度の情報で即断できるものではありません(ただ、0:100を主張するのがかなり難しそうなケースという印象は受けます。)。さらにいえば、ご自身の主張(相手の前方不注視その他の過失)を裏付ける証拠がないと、0:100ないしそれに近い過失割合を主張してもおそらく相手にされないでしょう(停車中の追突のようなケースであれば話は別ですが)。物損事故の場合ですと、警察も「物件事故報告書」という簡易な記録しか作成しない上に、地域によっては「物件事故報告書」を開示しない県警すらありますので、証拠収集の面で難しくなることも多いです。人身事故に切り替えるかはご自身の判断になりますが、仮に、治療費・通院慰謝料・休業損害等の請求を考えているのであれば、事故から早期の段階で病院に行かないと、事故と症状との因果関係の立証が難しくなってしまいます。なお、事故から早期の段階で診断書を警察へ提出して人身事故に切り替えられた場合は、ご自身も立会の上で警察に実況見分を行ってもらい、作成された実況見分調書の開示を受けて、これを過失割合に関する証拠とすることができるかもしれません。
交通事故慰謝料・損害賠償
通院期間4日、実通院日数3日の裁判所基準の慰謝料はいくらでしょうか?
いつもお世話になっております。追突事故にあい、ムチうちになりました私の過失は 0 です通院期間4日、実通院日数3日の裁判所基準の慰謝料を教えてください赤本の表を見てもよくわかりません3.5を掛けるとか掛けないとか、、お忙しいところよろしくお願いいたします
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ベストアンサー
他覚所見がないムチウチ症なら25,334円といったところですかね。ただ、もしかしたら軽微事故として因果関係自体を争われるとか、そういった可能性もあるのかもしれません。
交通事故
交通事故の罰金は相手の完治までの期間のみで決定されるのですか?
こんにちは。右直事故の加害側で、相手は2輪車でした。先日罰金の通知が来て70万だそうです。もちろん進路を塞いだ当方が悪いのですが、相手は無車検無保険スピード超過でした。相手はこちらの車を認識していたそうですが、ブレーキ痕なしで、無車検バイクが正常な制動能力を有していたのかも分かりません。罰金というのは単純に怪我の程度で決まるものなのでしょうか?また、通知書に「衝突させ」と表現されているのですが、こちらの側面に突っ込んできた状況でもそのような表現になるのでしょうか?その表現からだとこちらが弾き飛ばしたように思えるため気になっています。長文申し訳ありません。ご回答頂けると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
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ベストアンサー
もちろん、ケガの程度だけではなく、加害者の前科の有無、被害者と示談がまとまったのかといった点(示談がまとまっていないのであれば、被害弁償ないし加害者の任意保険加入の有無)、細部事故態様(ここに記載されている程度では不十分です)その他諸般の事情により決せられます。ケガの程度のみで簡単に刑事処分が決められるわけではありません。さらに詳しいことにつきましては、お近くの法律事務所において対面で弁護士と相談されることをお勧めします。
後遺障害認定
後遺障害認定非該当の場合には?
後遺傷害認定結果がやっと出ましたが、非該当との事でした。左腕手首と首を痛めて、MRIでも明確な症状が見当たらないとの事でしたが、痛みが引かず、一年間通院しました。現在も痛みが引かない出います。納得はいかないのですが、意義申し立てをしてどのくらいの感じで、結果が覆るのでしょうか?また、再度結果が出るまでに、どのくらいの期間が掛かるんでしょうか?アドバイスなどもございましたら宜しくお願いします。
回答
ベストアンサー
弁護士と医師の直接面談の可否はさておくとして、医師と直接面会せずとも書面による医療照会を行うという方法もあります。交通事故に精通した弁護士であれば、当方に有利な回答を引き出せる可能性も十分あるでしょう。また、この手の案件では、症状の一貫性や推移が問題となっていることが多く、その点に関する書式を医師に渡して書いてもらうという方法もあります。細部状況が分からないので断言や保証はできませんが、「結果を覆すのは、無理」とは限らないような気がします。依頼中の弁護士と再度じっくり相談してみてはいかがでしょうか。
後遺障害認定
交通事故による後遺症認定の手続き
昨年の年末に追突されました。相手は酒気帯びの当て逃げです。その際に、頸椎ねんざ、腰痛と腹部圧迫で現在通院中です。年末からの治療ですので6月いっぱいまでの治療と相手方の保険会社に言われました。今現在の症状は、首の痛みと腰痛とときどき背中の痛みなどがあります。相手方の保険会社から後遺症認定はこちらでもご用意してますと言われましたが、相手方の保険会社に後遺症認定の手続きをして貰った方が良いのでしょうか?それとも自分で弁護士さんを探して手続きして貰った方が良いのでしょうか?皆さまご回答宜しくお願いします。
回答
ベストアンサー
質問の趣旨は、後遺障害申請について、相手損保任せの事前認定が良いのか、あるいは、弁護士に依頼して被害者請求をした方が良いのかということでよろしいでしょうか?一般的に、事前認定の場合、相手損保にしてみれば、後遺障害が認定されれば自らの支払額が増えてしまう訳ですから、熱心に手続きをしてくれるかは不透明であり、認定可能性は相対的に低くなる印象です。実際、事前認定では後遺障害非該当だったものについて、依頼を受けて被害者請求(異議申立)を行い、等級認定を勝ち取ったということは多いです。まずは、相手損保任せの事前認定を行い、悪い結果が出た場合に弁護士へ依頼して被害者請求(異議申立)というやり方もありますが、その場合は、余計に時間がかかってしまいます(事前認定に数か月・被害者請求(異議申立)に数か月かかる可能性あり)ので、その点をふまえてどうされるかを決めるべきかと思います。なお、後遺障害以外の傷害部分(休業損害、通院慰謝料)の賠償金を先にもらいたいのであれば、傷害部分を先行示談しつつ、後遺障害部分をじっくり被害者請求するという方法もあります。いずれにしましても、まずは、交通事故に精通した弁護士と、症状固定時期その他の点も含めて、対面でじっくり相談されることをお勧めします。ご自身やご家族の自動車保険・火災保険等に弁護士費用特約が付帯されていて本件に使用できるのであれば、弁護士費用の心配はご不要かと思います。
自賠責
自賠責保険における高額な個室料金の請求はOK?
有床の個人病院で個室しかなく、自賠責保険を使って入院する患者の個室料金は、原則病院側が自由に決められると思うのですが、例えば料金を一泊10万円や20万円に設定して、それを損保会社に請求させるというやり方は、法律上認められるのでしょうか? あるいは保険金詐欺で訴えられるレベルの行為でしょうか?
回答
ベストアンサー
標題からしますと、自賠責保険における支払についての質問ということでよろしいでしょうか?自賠責の支払基準によりますと、「入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。ただし、被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とする」とされています。したがって、医師が必要と認めたのかという点も重要でしょうし(もちろん個室しかないのであれば当然必要ということになるかもしれませんが)、「必要かつ妥当」といえる金額設定かという点も問題となる可能性はあるのではないでしょうか。もちろん、最終的には自賠責保険サイドの判断次第ですので、上記の基準を前提にしつつ、甘い判断が出ることがあるかもしれませんし、厳しい判断がでることがあるかもしれません。また、上記とは別に、自賠責ですと保険金額の上限(傷害部分は120万)がありますので、ご留意ください。
自賠責
自賠責保険の仮払い制度が無くなった件について
はじめまして。自賠責保険の仮払い制度はいつから無くなったのでしょうか?また、それに代わる制度はあるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
「仮払い制度」が何を指しているのか定かでありませんが、「内払制度」でしたら平成20年改正で廃止になったようです(「12訂版 自賠責保険のすべて」を参照)。なお、現在でも「仮渡金」という制度はありまして、傷害の場合は症状に応じて5万・20万・40万円をもらえる可能性があります。
自賠責
自賠責保険の請求の回数について
はじめまして。事故の被害者なのですが、自賠責保険の本請求は仕事を休む度に途中何回でも限度額まで出来るのでしょうか?
回答
ベストアンサー
「本請求」が具体的に何を指しているのか定かでありませんし、事故の内容次第では因果関係が問題とされる等もありうるために断言はできませんが、後遺障害部分を除く傷害部分に関しては、初回請求以降は、毎月分の(自賠責様式の)診断書・診療報酬明細書と休業損害証明書を追加提出していき、毎月分の治療費及び休業損害分を受領するというのは特に問題ない方法かと思います(限度額120万円までとなります)。ただ、細かい手続きについては、直接、自賠責保険会社へ問い合わせた方が早いし確実でしょう。なお、相手が任意保険無保険かつ自身の保険の人身傷害特約も使えないとなれば、上記のような形で自賠責保険へ被害者請求するしかないのかもしれませんが、逆にそうでないのであれば、相手損保なり自身の損保なりに請求した方が手っ取り早いと思います。
交通事故
交通事故、追突された場合
交通事故で追突されました。車は全損状態で、現在金額の折り合いがついて解決には至っておりません。理由として、半年前に190万で新車を購入、現在の提示額140万。 また、残価設定型クレジットで購入の為、5年後役50万で私が買いどりするかクレジット会社が車を引き取るかになるため、契約の車が全損となりますので、5年後には約50万または契約の車両の返却が必要となってしまいます。当然、保険会社が提示されてる140万では、クレジットの残債一括は不可能ですし、過失が無い追突事故でも、私が支払い、責任を負わなければならないのでしょうか?また代車レンタカーは金額の折り合いがついてなくても返さなければならないのでしょうか?また、弁護士特約も入ってはおりますが双方同じ保険会なので保険会社に都合のいいように誤魔化されるのではないかと心配してます。
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ベストアンサー
> また、弁護士特約も入ってはおりますが双方同じ保険会なので保険会社に都合のいいように誤魔化されるのではないかと心配してます。確かに、注意が必要ではありますが、状況からしますと、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼した方が良いかなという気がします。たとえば、依頼した弁護士が、法律相談カードに、こちら側の手の内を全て記載した上で、このカードを提出して法律相談料や着手金を請求しようものなら、これは相手側保険会社に全て筒抜けになってしまい、その後の交渉がやりにくくなるということはありうるでしょうが、交通事故に精通した弁護士であれば、そのような迂闊な対応はしないと思います(私の場合でも、加害者損保と弁護士費用特約損保が同じ場合、弁護士費用特約に基づく弁護士費用の請求に必要な書類には、相手にばれてもかまわない事項しか記載しないといった注意は怠りません。)。あとは、やはり懸念がぬぐえないということでしたら、保険会社が紹介する弁護士ではなく、ご自身で見つけた(交通事故に精通した)弁護士に相談・依頼して弁護士費用特約を使えば、気持ち的には安心できるかと思います。
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