すとう やすひろ
須藤 泰宏 弁護士
須藤パートナーズ法律事務所
所在地:東京都 豊島区東池袋1-25-3 第2はやかわビル3階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
不倫慰謝料
離婚後の慰謝料請求に関して
お恥ずかしながら、私と夫は不貞一回が元配偶者にバレ、相手は調停離婚をし、半年後に私達は再婚しました。夫は調停離婚し、相手へ財産分与を全てし、100万円の慰謝料を支払い済みです。調停準備書?には、200万円とありましたが、財産を渡すので100万円と決着がついております。また、私にも請求予定と書いてありました。離婚が確定したのち、(私達の再婚前に)元配偶者から、子供の学資保険証書を渡せば、私には慰謝料請求しない言うので、旦那はLINE上で約束、学資保険は渡したそうです。ところが、今になって、私宛に200万円の請求がきました。支払わなければいけないのでしょうか。それであればいくらくらいなのか。また、夫とは、私慰謝料請求しないと約束したにも関わらずしてきた事に対して、夫は元配偶者に慰謝料請求は出来ますか。
回答
ベストアンサー
ご相談内容拝見しました。元配偶者からあなたに対してなされている慰謝料請求に対して、ご主人と元配偶者間での、離婚成立後の取決めにより、支払いには応じられないという形で反論していく余地があるのではないかと思います。また、全ての請求までは遮断できないとしても、少なくともご主人が離婚時に100万円の慰謝料を支払っているという事情は、あなたへの請求金額を減額する材料になるものと思われます。また、ご主人から、元配偶者に対しては、慰謝料という名目での請求はできないかと思いますが、調停離婚時の合意や、離婚後の合意(LINE)に反する請求ですので、学資保険取得分の金銭請求を行うなどの手段が考えられるかと思います。ただし、正確な回答は、ご主人と元配偶者との調停離婚成立時の内容や、その後、ご主人と元配偶者とでLINEでやりとりした際の内容など、詳しく把握した上でないとできませんので、一度、改めて詳しく弁護士に法律相談をなさってみてください。
調停離婚
調停で決まった事に違反されました
調停で離婚が成立しました調停調書正本に、元夫が名義人で私が被保険者の医療・生命保険を離婚後は名義人を私に変更すると約束すると記載されていますしかし離婚届を提出した翌日に元夫が解約をして解約返戻金を受け取ったようです調停で決まったことに違反をし、解約返戻金まで取られました。どのように対処すべきでしょうか
回答
ベストアンサー
ご相談拝見しました。いったん解約された保険をもとに戻すことはできないと思われますが、調停で定めた名義変更に違反しているとのことで、少なくとも解約返戻金の取戻しの請求はできるのではないかと考えます。ご病気のこともありますし、一度調停で成立した調書を弁護士に見てもらいご相談なさってみてください。
起訴・刑事裁判
国選弁護人についての質問
息子が刑事事件で逮捕起訴され、国選弁護人がついていますが、国選弁護人の方は家族と打ち合わせをしたり家族を情状証人として尋問したり少しでも刑罰が軽くなるような手立てをしてくれないのですか?起訴された事や拘置所に移されたこと、示談の事など、こちらから連絡をしないと何の報告もありません。正直、不安でしかありません。
回答
ベストアンサー
ご事情拝見いたしました。国選弁護人であるか私選弁護人であるかにかかわらず、刑事弁護人は、ご本人のために最善の刑事弁護を行う義務があります。起訴された犯罪事実にもよりますが、示談を要する事件=被害者がいらっしゃる事件ということなのだとすれば、被害者側が示談を拒絶してるなどの事情がなければ、弁護人として示談を試みるでしょうし、ご本人が経済的に示談金を用意できないということであれば、ご家族に連絡し援助してもらうなり立て替えてもらうなどの打診を行うのが通常です。また、おっしゃるとおり、今後更生のためにはご本人を近くで監督できるご家族が誓約書を書いて証拠として提出したり、情状証人として出廷するなどが行われることが多く、弁護人から打診が来るのが通常かと思います。ただ、もしかすると、ご本人がご家族に頼るのをかたくなに拒否し、弁護人がご家族とコンタクトを取ってほしくないと強く要望しているということはないでしょうか。弁護人でなくとも、ご本人との一般面会ができるかと思いますので、一度弁護人に勾留場所を確認なさったうえで、できる限り早くご本人と面会されるのがよいと思います。(面会時間には制限があり、状況によりいきなり会いに行っても会えない場合もあり得ますので、面会に行く前に勾留場所の警察署か拘置所に連絡し、面会できるかどうか確認されてから行くかれてください)。差入れもできるかと思いますので、どんなものが差入れできるか合わせて確認されるとよいと思います。まずは、ご本人に状況をお聞きし、どんな状況下にあるのかを確認なさった上で、それでもどうしてもご不安で残るということであれば、ご家族において新たに私選弁護人を選任されるということも選択肢の1つになるかと思います。
離婚・男女問題
離婚調停についてお聞ききします。
離婚調停で相手方に代理人が付いている場合、復縁は不可能でしょうか?
回答
ご質問からして、あなた様としては復縁を希望したいということかと思いますが、配偶者が代理人に依頼し、代理人を通じて離婚調停が申し立てられているということからすると、配偶者の離婚意思は強く、復縁は難しいのではないかと想像します。ただ、一概には不可能とは言えませんし、配偶者が離婚を希望する理由や、これまでの経緯などを踏まえ、改善による修復の余地があるのか、また、配偶者の代理人に復縁希望を伝え相手方の意向を確認してみないことには、断言まではできないと思います。一度改めて弁護士に相談なさってみることをお勧めします。
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
淫行の事情聴衆、数ヶ月後に
17歳の少女とは知らず関係を持ちました数回目に会った際、帰り際に警察に事情聴衆をうけ、18歳未満だと知らなかったこと、金銭のやりとりはなかった旨を伝えています数ヶ月経過した先日、少女の保護者から職場に直接電話があり、裁判をすると言っていると上司から伝えられました1.警察や弁護士から本人へではなく、保護者から職場に電話があるものなのでしょうか2.また、今後の対応はどうすればよろしいでしょうか
回答
ご相談拝見しました。1について、珍しいことだと思います。2について(今後について)ですが、弁護士に依頼して、少女の保護者と示談交渉を含め、対応をお願いされるのがよいと思います。
器物損壊
示談成立後の勾留について
夫が器物損壊で3日前に逮捕されました。今日相手の方と示談することが決定し、今示談書を作成しているところです。今日の午前中で逮捕後48時間が経ち、検察に行って勾留延長が決まり、その後示談になることが決まりました。しかし、すぐには釈放出来ないと言われ最短で来週の月曜日と言われました。残っている捜査があるのでと言われました。1、被害届も取り下げるのにこれ以上何を調べるのでしょうか?2、不当勾留には当たらないのでしょうか?3、国選弁護士の方がつくみたいですが、別件を担当中ということで連絡が取れません。妻として早期に釈放される為に何か出来ることはありますでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
回答
ご相談拝見しました。ご心配のことと思いますが、すでに国選弁護人が選任されている状況とのことですので、引続きその弁護に連絡を取られ、釈放を早めることができないかご相談されるのがよろしいかと思います。
暴行
傷害、暴行の加害者としての質問です。
暴行or傷害事件の加害者としてご質問があります。一か月前に泥酔状態で電車に乗りました。自分は吊革に捕まった状態で寝てしまったのか電車内での記憶が全くありません。記憶が戻ったのは『背中を殴られた。警察に連れていく。』と言われ被害者に服を引っ張られ駅長室に連れていかれるところでした。駅長室で相手の話を聞くと、相手は座席に座っておりその前に自分が立っていた。駅に到着し相手が下車の為、座席から立ち上がった時に背中を殴られたとのこと。数分後、警察が到着、そのまま警察署に連行され事情聴取を受けました。自分は全く記憶がないく暴行を与えたのか、それともただ当たってしまっただけなのかすらわからない旨を伝えました。その時に、電車内の防犯カメラ等で確認して欲しいと警察官に伝えました。被害者には殴られた痕(赤く腫れている)があるらしく証拠とし写真を撮っているとのこと。また、相手は被害届を出したと警察官から伝えられました。その日は、拘束もなく事情聴取のみでそのまま帰宅しました。本日、警察より出頭要請があり12/17PMから事情聴取を受けることになりました。警察から連絡があった際に『車内の防犯カメラ映像は確認できたか?』と質問をしたところ歯切れの悪い回答だったのですが、車内に防犯カメラは設置されていなかった為、状況はわからないとの回答でした。以下、質問になります。・現状の自分が持っている情報ですと、暴行したというのが、被害者からの話と赤く腫れていた箇所の写真のみが証拠になるのかと。防犯カメラの映像もなく、今のところ目撃者もいない(警察がまだ探していないだけかもしれませんが)。現状の情報だけですと、自分が暴行をしたという証拠が薄いのでがないか?相手の言いがかりだけではないのか?本当に記憶がなく、自分が暴行をしたという実感・感覚もないのでどうしても受け入れられずにいます。・今度の取り調べ時に、納得がいかない旨を警官に伝えるつもりですが、そのような行動は控えた方がよいのでしょうか?発言することにより、相手との話が平行線になった場合、逮捕等の確立が上がってしまうのでしょうか?すみませんが、ご回答の方、宜しくお願い致します。
回答
ご事情拝見しました。警察に連行された際、事情聴取の他に、殴った(と被害者が申告している)あなたの拳について、特に検査などは実施されていないでしょうか。事情を聴かれただけでしょうか。伺った事情からすると、暴行の証拠としては、弱いのではないかと思います。被害者に腫れ跡があるとしても、目撃者もなく、カメラ映像などもないということですと、あなたが被害者に暴行をしたからそのあとがついたということを裏付ける証拠は被害者の証言だけしかなく、証拠として弱いかと思いますので。いずれにせよ、今度の取調べの際に、暴行を認めるような内容の調書がとられないよう十分に注意する必要がありますので、一度お近くの弁護士に詳しくご相談なさった方がよいと思います。なお、否認すれば逮捕されるのではないかとご不安に感じる気持ちはわかりますが、逮捕拘留するためには法律上の要件を満たす必要があり、否認するということだけで直接逮捕につながるということはないと考えます。ただ、警察からの呼出しにはきちんと応じる必要がありますので、取調べには真摯に応じつつ、きちんと記憶にないことは記憶にないと断言されることが重要です。
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