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あきやま とおる
秋山 亘 弁護士
秋山・朝倉法律事務所
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不動産契約
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宅建業法47条違反について
このたび、土地を購入しました。登記・引渡しを受けましたが、その跡で、土地内に井戸が埋設されていることが判明しました。いどの上部は地面に露出しておりましたが、隣地との境界付近にあり、隣地の浄化槽かなにかだろうと思っておりました。実際は前面道路(公道)の消雪パイプ用の井戸であると判明しました。売主である宅建業者からはなんらの説明がありませんでした。この場合業法47条の重要な事実の不告知にあたるでしょうか? 地下埋設物について不告知であるから、即違反になるということでなく、売買の判断に及ぼす影響の程度に応じて判断されるということでしょうか?井戸があるかどうかなどは、土地の購入の判断について大きな影響を及ぼすと思うのですが・・・・
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回答
確かに、井戸の存在は、当該宅地の利用を一部制限するため(井戸を埋める工事にも相応の費用がかかる)、購入者の購入の判断に重要な影響を与える事項(宅建業法47条1項1号二)といえます。したがって、宅建業者が井戸の存在を知っており(専門の業者であるため知らなかったとは言い難いと思います)、かつ、購入者にとっても当該土地の現地見聞時に井戸の存在が容易に分かりえなかったという場合には、重要なな事実の不告知として、宅建業者に損害賠償の請求ができる可能性があると考えられます。ご相談されることをお勧めします。
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