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にし まさや
西 雅哉 弁護士
西徹夫法律事務所
所在地:石川県 金沢市大手町2-25 レジデンス大手門303
相談者から高評価の新着法律相談一覧
家族の借金
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借金返済の滞納金の減額について
主人が精神的な病気で入退院を繰り返してるのですが借金(元金210万)をしていることと滞納をしていることが分かりました。滞納金が借金の額と同じぐらいに膨れ上がっておりどうしたらいいか分かりません。主人も病気の影響で動けない状況ですし私が主人の変わりに今までの滞納を謝罪し滞納金の減額交渉をし返済することは可能なのでしょうか、分割も考えておらず一括で支払いたいと思っていますが用意できる金額は280万程です。今後の生活もありますのでこれがいっぱいいっぱいです。
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回答
ベストアンサー
まず,前提として,払える金額が債務額より大きい場合,支払不能ではないため,破産申立てをすることはできません。債務整理一本です。次に,債務整理の条件です。相手(債権者)が私人か貸金業者かにもよります。貸金業者であれば,元本を減らすことには基本的に同意はしません。他方,利息・遅延損害金のカットであれば応じる可能性があります。分割ではなく,一括であれば,尚更その可能性は高いです。一括の場合,元本以外すべてカットされる可能性もあります。これに対して,債権者が私人の場合,どのような合意にするかはその人との交渉次第です。支払いが苦しい場合,財政状況の説明,資料の準備を行い,支払が厳しいことを明示して交渉すべきでしょう。
債務整理
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自己破産希望ですが、複数の免責不許可事由があり弁護士さんに受任して頂けるかすら不安です
初めてご相談させていただきます。結婚3年目、パート勤務の主婦です。私の管理が悪いことが大前提にあると思いますが、生活費が足りず、生活費を少しでも補填しようと安易にFXを始めてしまい、半年で1100万円の借り入れをしてしまいました。内訳は銀行系カードローン一社、あとはクレジットカード11枚です。返済は自転車操業で毎月ギリギリでしたが、今月にはついに一ヶ所滞納してしまいました。おそらく今月末には滞納がもう一社増えます。しかも、とにかく現金が欲しくて、少し前にカードの現金化のような事も何度かしてしまいました。最近奇跡的に新規で発行していただいたクレジットカードでは、使用したもののまだ一度も返済していないものも2社あります。最近はもう自暴自棄になって、いけない事とはわかっていながらも、自分の買いたかった数万円程度のものを一度に何個も買って、カードを30万円ほど使ったり、1回2〜3万円程度の高額な飲食を3回ほどしてしまいました。買った商品を現金化などはしていません。少し前まではFXで利益がほんの少しずつ出せる事もあり、頑張れば返済していけるかもと思っていましたが、もう精神的に疲弊しきってしまい、正直FXが好きで始めたのではないし、もうFXをしたい気持ちはありません。やらないで済むなら二度とやりたくないです。今私達夫婦には財産もなく、預貯金も数万円しかありません。大変情けないお話ですが、夫の収入と合わせてもとても返済していける金額ではないため、自己破産できたらと考えています。しかしながら、私のような免責不許可事由ばかりの事例では、免責どころか、弁護士の先生に受任すらしていただけないのではないかと思い、不安で毎日頭が破裂しそうです。田舎なので、弁護士さん自体も少ないと思いますし、より厳しい様に思います。受任していただける可能性、そして免責していただける可能性はありますでしょうか?どうか教えてください。
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回答
ベストアンサー
免責不許可事由はありますが,裁量免責される可能性が大いにあります。地元の弁護士か弁護士会を通して,破産申立てを検討してください。100%とは言いませんが,受任してもらえる可能性も免責許可決定が得られる可能性も大きいと考えます。やってしまったことはしょうがないので,以後,①申立人代理人の先生及び破産管財人にしっかりと自分の財産状況を正直に説明する,②毎月,詳細な家計簿をつけて,財産状況,支出の状況の把握につとめる,③絶対に,二度とFXに手を出さない等を心掛けてください。とにかく,説明義務と改善努力を示すことです。恥ずかしがったり引け目を感じずに,弁護士に相談することが第一歩です。受任通知を出してもらい,月々の請求が止まるだけで精神的に楽になると思います。
自己破産
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二度目の自己破産について
10年前にギャンブルがもとで、自己破産。2年前にFXがもとで、個人再生(全額支払い済み)。この度、懲りずにFXや生活費のために借金をまた重ねて、とある弁護士事務所に自己破産をお願いし、受任していただきました。弁護士の先生はかなりリスキーだとおっしゃってましたが、免責を得ることは難しいでしょうか。だめだった場合は個人再生に途中で切り替える予定にしております。
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回答
ベストアンサー
お任せしているのであれば,その弁護士先生を信頼して申立てをしてください。自己破産,個人再生と2回賭博・投資が原因で今回前回から2年後で3回目なので,リスクはあります。ただ,債権額,債権者数,可処分所得に占めるFXの割合いかんによっては,免責許可決定が出される可能性相応にあると考えます。特に,関東大都市圏は地方よりは免責が降りやすいように思います。また,免責不許可の意見を書くのは管財人としては躊躇を覚える所です。いずれにせよ,3度もこうなっている以上,賭博・投資からは身を引くべきでしょう。
犯罪・刑事事件
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ICカードの窃盗未遂について
先日、パチンコ屋さんに行った際に出来心で隣の人が忘れたICカードを抜き取ってしまいました。後から忘れた人と店員さんが探しに来て、怖くなってそのまま持ち帰りましたが、自分のカードを現金精算していなかった事に気づき、お店に戻って、台でどちらのカードが自分の物か確認しようとしたら、抜き取った方のカードを入れたようで「店員を呼んでください」というランプが付き、慌ててそのまま置いて帰って来てしまいました。抜き取ったカードは一銭も使っていませんが、警察などが来るのでしょうか。大変反省していますし、お店には二度と行かないつもりです。よろしくお願いします。
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回答
ベストアンサー
景品と交換することのできるパチンコ玉という財産的価値ある物が含まれているため,ICカードも当然財物性が認められます。したがって,このICカードについて隣の方の占有が認められるのであれば窃盗罪が成立し,占有が認められないのであれば遺失物横領罪が成立します(占有が認められるかどうかは個別具体的な事情にもよりますが,忘れて帰ったというのであればおそらく遺失物横領罪でしょう)。ちなみに窃盗となる場合でも,財物を自分の支配下におさめているので窃盗未遂ではなく,既遂です(カード交換しなくても,カードの占有を自己の支配下におさめた時点で既遂になります。)。したがって,刑法犯に該当します。カードについて,忘れ物がありましたと店員に渡すべきでした。パチンコ店の監視カメラの映像がどこまで鮮明かにより犯人性の特定の有無が決まります。画像から貴方が特定されて警察が追及に来る可能性は残念ながらあります。被害者の方と示談を成立させれば身体拘束や起訴を免れることができるかもしれません。お店との関係では,二度と立ち入らない旨の誓約書なり念書を書けばよいと思います。遺失物横領罪の法定刑は比較的軽いといえるので,弁護士に依頼し,お店との関係で被害者との関係を適切に処理すれば大ごとにはならないの可能性が高いのではないでしょうか。
脅迫・強要
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強制性交罪、及び、脅迫について。
強制性交罪について。軽率な行動をしてしまいました。知り合った既婚女性と性行為の口約束をしました。しかし結局は性行為はやっぱりしないと言われた際に脅迫とも取られるような発言をしてしまいました。しかし脅迫するつもりは一切ありませんでしたし、やり取りも面倒になった為、性行為もしなくていいと伝えました。脅迫と取られる内容は、旦那の職業に知り合いがたくさんいるとだけ言いました。告げ口をするとかは言ってないです。旦那の職業に知り合いがたくさんいると言った際に、脅迫ですか?と聞かれ、違いますと伝えてあります。そして、性行為をしないと私のこと言うんですよね?と聞かれ、言いませんとはっきり答えました。はじめから脅すつもりなんてなかったので。そしたら急に性行為いいですよ、ほんとは旦那としかしたくないですが、と来ました。やりとりが面倒なので、別にしないからって誰にも言わないし会わなくていいと言いましたが、伝わりませんでした。やり取りは電話でなくメールです。脅迫のつもりもなくしないなら会わなくていいと伝えましたが脅迫と取られたようです。旦那の職業に知り合いがたくさんいると言った理由は、旦那の職場の近くで会う約束になったので、その場所は嫌だと言いたかったのです。しかしそれを伝えれずに脅迫と取られました。ただ、軽率な内容の為に警察に被害届を出された場合は、実行の着手と脅迫が認められ、強制性交未遂罪が成立し、同じ法定刑を受ける事になってしまいますよね??どうかお力をお願いします。1、強制性行罪になりますか?2、逮捕されたらどうすればいいですか?
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回答
ベストアンサー
事実経緯とかがよくわかりませんので,これだけだと何とも言えません。相手方の反抗を著しく困難にする程度の脅迫があったか否かですから,相手がそのように感じてしまったら,当たる可能性が全くないとは言えないかもしれません。もし警察から取調を受けるような事態になったら,上述のような意図で脅すつもりがないことをしっかりと供述すべきです。実際に性行為を行ったかどうかも重要な分岐点になりますが,行ってないわけですよね???不安に感じるのであれば,早めに手紙なり弁護士をつけて発言について真摯に謝罪し示談すべきです。基本的には,上記の事実だけでただちに強制性交等罪の実行の着手とか逮捕まではいかないように思いますが,逮捕されたら,基本的には報道等により社会的制裁を受ける可能性があります。この場合も不起訴(起訴された場合は執行猶予)を目指して示談の成立を目指すべきです。いずれにせよ,すぐに,そのような意図がなかったことを謝罪して形に残しておくことをお勧めします。それから,言い訳は一般人から見て不合理なものであればそれに固執せず素直に謝った方がよいと思います。不合理な言い訳をすると却って信用できない人間ととられかねません。何もせず放置するのもよくないと思います。
詐欺
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窃盗、詐欺行為での借金は自己破産出来ますか?
元同居人にクレジットカード盗難、不正利用されました。少額訴訟を考えています。全額だと150万円なのですが、1年で6回まで再度申告出来るので、やってみてはどうかと弁護士さんにおすすめして頂きました。少額訴訟をして、相手が破産をすればお金は返って来ないとも説明を受けています。そこで迷ったのですが、そもそも人から盗んで(窃盗)不正に利用(詐欺)したお金でも自己破産出来るのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
自己破産の申立てをすること自体は可能です。問題は免責(債務帳消し)許可決定が裁判所から下されるかどうかですが,個別具体的な事情や就任する破産管財人の意見及び裁判所の判断に左右される所であり,免責許可決定が下りるか否かについて確定的なことは言えません。自己破産の免責率は非常に高く,地域差が少しはあるかもしれませんが,ほぼ90%台後半の確率で免責されるのが実情です(東京だと限りなく100%に近いです)。他方,①253条2号の「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」に該当し得るため,元同居人が貴方に対して負う損害賠償債権が非免責債権とされる可能性があること,②悪質な犯罪行為により債務を負わされたことを主張して,免責について貴方が免責不許可の意見を述べることはできます。破産管財人が選任されると思いますが,その破産管財人に強く自分の被害を訴えるべきです。なお,私が以前知人の弁護士から聞いたところでは,振り込め詐欺を行った人間が損害賠償債務を免れようとして破産申立てをしたところ,免責不許可になったというケースがありました。
副業
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法人化した債務の引継ぎで役員の責任はあるのでしょうか?
主人の会社についてです。この度主人の会社が個人事業主から株式会社へ法人化になり主人は役員になりました。取締役数は3名で、代表取締役のAとその妻Bと主人です。(他従業員は3名)相談というのは以下です。1.取締役会議事録に債務引き受けに関する件として、金融機関、借入日、借入金額、現在残高と表示されており、一番下の欄にAとBと主人の名前と捺印がありました。もし会社が倒産などした場合、主人にも何らかの責任があるのでしょうか?2.もし責任があるとするなら倒産する前に役員をやめる事はできないのでしょうか?全然知識がないので心配で相談させて頂きました。宜しくお願い致します。
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回答
ベストアンサー
当該書面を見ないと具体的なこと,確定的なことを申すことはできません。これを大前提として,以下の回答内容を参照していただければと思います。法人の債務を役員個人が引き受けるという内容の書類に役員であるご主人様が署名・押印したというのであれば,当然,法人の負っていた債務をご主人様が承継する(=負う)ということになります(これとは逆に役員個人の債務を新たに設立された法人が引き受けるという書類であれば署名・押印してもさほど問題はないでしょう。)。債務の承継ではなく,連帯保証人として,署名・押印した可能性もありますが(これも書類を見ないと分かりません),この場合,ご主人様が連帯保証債務を負うことになります。法人の債務を役員個人が引き受けた場合,法人の債務について役員個人が債権者と連帯保証契約を締結した場合のいずれであっても,法人が破産した場合,役員個人はその責任を免れることはできません。法人と役員は法律上は,別人格だからです。したがって,ご主人様が債務引受けもしくは連帯保証契約の締結により,巨額の債務を負った可能性があります。2ですが,一度,署名・押印した以上,原則として,役員をやめても責任を免れることはできません。したがって,会社をやめればよいという問題ではありません。法人が破産した後,ご主人様が債務があまりに巨額で支払えないというのであれば,破産等の倒産手続を利用することも視野に入れる必要があると思います。
家族の借金
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借金返済の滞納金の減額について
主人が精神的な病気で入退院を繰り返してるのですが借金(元金210万)をしていることと滞納をしていることが分かりました。滞納金が借金の額と同じぐらいに膨れ上がっておりどうしたらいいか分かりません。主人も病気の影響で動けない状況ですし私が主人の変わりに今までの滞納を謝罪し滞納金の減額交渉をし返済することは可能なのでしょうか、分割も考えておらず一括で支払いたいと思っていますが用意できる金額は280万程です。今後の生活もありますのでこれがいっぱいいっぱいです。
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回答
債権者数が何社かで弁護士費用も異なりますが,おおむね債務整理の着手金が債権者数×2,3万円で減額報酬が減額した額の10%から20%としている事務所が多いのが実際の所だと思います。ただし,1社しかなくても,最低額はある程度の金額になります。法律行為を弁護士や司法書士以外の人が代理することには弁護士法違反の可能性もありますから,基本的にはかかる費用について説明を受けて納得した上で弁護士に委任し,各債権者と弁護士名で合意書を作成した方がよいと思います。債務整理の場合,弁護士の発送する受任通知に正式な支払停止の意味がありますし,消費者金融内部で,弁護士登場か否かで決済に応じるラインが異なる可能性もあり得ます。その意味でも,弁護士を通した方がよいです。
盗撮・のぞき
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学校のトイレを盗撮してしまい。どうしたらいいのでしょうか?
学校のトイレを盗撮してしまい、学校学校側から自主退学を勧められました。初犯であり実害もなかったので情状酌量の余地はないのかという趣旨の相談を学校側にした所。「盗撮のことで、学校全体を不安にした、特に生徒の生活に悪影響を与えた。」という趣旨の回答が帰ってきました。しかし、自分は学校の行事で居なかったので知らなかったのですが、盗撮が発覚した次の日に学校側か犯人(私)を知らない状態で全校集会を開いたのです。その次の日から学校に保護者からの問い合わせがあったそうです。長くなってしまいましたが、今回相談したいのは、学校全体を不安にしたのは学校側が開いた全校集会なのではないのかということ。そうだとしたら、学校に戻れるのか。ということです。よろしくお願いします。
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誰かによる盗撮がなされたという事実が発覚したからこそ,学校が全体集会を開いたのだと思います。このような重大事案の発生にもかかわらず,全体集会を開かない方が事後対応として問題があります。また,盗撮されたかもしれないという不安感が生じること自体,現場に重大な損害を生じさせたといえます。実害がなかったからといって安易に情状酌量されると考えるべきではないと思います。学校側の対応に問題があるとは思いません。貴方のお書きになっている理屈で自主退学を回避することは不可能です。いきなり退学は厳しくないかという嘆願をすること自体は構わないと思います。その場合でも,上記のような屁理屈を並べるのではなく,反省及び更生意欲を示すことにつきます。それでも学校側が態度を変化させなければ自主退学もやむを得ないでしょう。ちなみに名前が特定されてしまえば,通学すること自体が苦痛で退学せざるを得なくなると思います。
自己破産
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自己破産 申し立て後に SNSの調査はありますか
自己破産を申し立て後に SNSの調査はありますかトークアプリ, SNSなどの会話記録などを調査されるのでしょうかお金の貸し借りについては全て報告するので関係ないとは思いますが調査があるならばアカウントを削除したほうが無難でしょうか
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基本的にSNSを調査することはないと思います。もっとも,申立代理人,債権者及び破産管財人がSNSに貴方の名前の検索をかけることはあるかもしれません。その場合,貴方が検索に引っ掛かり,金遣いが非常にルーズであることを示す内容の日記(高額の旅費,食事代)が書かれていると,見た人間の心証は非常に悪くなります。そういった日記の記事は消す,投稿を控えるといった対応がよいでしょう。それ以外は,日々の生活状況を記すだけであるならば,表現の自由もありますし,特段の問題はないかと思います。
借金
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個人間トラブル 金銭トラブル
相談です。預かってと言ったお金をそのまま盗まれました。返すように言いました。そうしたら家のドア前に置いたと言います。実際に受け取ってません。その後相手を呼び出し事情を確認しました。本人は置いたといいますが、なぜ言われるまで何も言わなかったのかと聞くと貰っていいのかなって思って貰ったことを証言しました。録音済みです。その後返還はありません。訴えることは可能でしょうか?
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この質問内容だけではいまいち事実関係が明瞭ではないように思います。ただ,預かったお金を勝手に持ってかれたのであれば横領罪になります(預かった方がお金を預かることを業として行っていれば業務上横領罪です)。録音で,どこまでの内容を立証できるかがポイントですが,①お金を預けた事実(相手の資金繰りが急によくなったとか,相手の通帳に急に現金が増えている等でも間接事実として強い推認力があります。),②それを持ち逃げされた又は費消された事実の2つを立証できないと民事上の請求では勝てないでしょうし,刑事上も警察は動かないでしょう。
詐欺
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窃盗、詐欺行為での借金は自己破産出来ますか?
元同居人にクレジットカード盗難、不正利用されました。少額訴訟を考えています。全額だと150万円なのですが、1年で6回まで再度申告出来るので、やってみてはどうかと弁護士さんにおすすめして頂きました。少額訴訟をして、相手が破産をすればお金は返って来ないとも説明を受けています。そこで迷ったのですが、そもそも人から盗んで(窃盗)不正に利用(詐欺)したお金でも自己破産出来るのでしょうか?
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回答
クレジットカードを窃取したことを認める旨の誓約書があるのであれば(いつ窃取したかとは誓約書には時期が書いてあるのでしょうか?),その後のクレジットカードの使用は基本的に同居者の方の利用ということになりますから(仮にそうでないなら,盗った人間がそうでないことを立証する必要があります。),民事の賠償であれば直ちに訴え提起することが必ずしも不適切とは思いません。もっとも,通常は,その人間がクレジットカードを使った日に,利用したお店の防犯カメラの映像や実際に接客した店員さんの証言から,クレジットカードを使った人間がカードの名義人ではなく,同居者であることが立証できた時点で訴え提起する方が確実かつ無難だと思います。個人的には,訴えて勝てるかどうかより,回収できるような財産が相手方にあるのかどうかの方が気がかりです。会社員であれば給料債権の差押えは可能ですが(勤務先を把握していることが必要),そうでなければ回収見込みは低いのではないでしょうか。
窃盗・万引き
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万引き未遂についての相談。
今日、本屋さんで万引き?のようなことをしてしまいました。未開封の漫画の袋を開封して、中身を立ち読みしました。それが店員に見つかってしまい、色々事情を聞かれて「元々開けられていた」と言い訳をしたら、「じゃあ防犯カメラで確認してみるのでここでお待ちください」とレジの近くの椅子に座らされました。そのあと友達と遊ぶ約束をしていて、催促の連絡が来てたので、店員さんに、「用事があるので手短にお願いします。」と言いましたが、なかなか確認してから戻ってこなくて、周りに誰も店員さんがいなかったので黙って歩いて店から出てしまいました。制服でやってしまって、顔なども写ってるので完全に私が開封したのはバレていると思います。この場合、なにか罪に問われたりするのでしょうか?
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回答
立ち読みできないもののビニールを破いて立ち読みできるようにしたという事実だけならば,窃盗罪には該当しないように思います。ただし,器物損壊罪に該当し得ることになります。また,お店に迷惑をかけたことは否定できませんから,業務妨害罪も問題になり得ます。このほか,別途,民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります。ただし,立ち読み防止のために袋がかけられているのですから,その書籍を貴方が買い取るという対応をとれば,お店側もある程度納得したり譲歩してくれる可能性があります(その意味では逃げずに買取を申し出ればよかったと思います。)。どうなるかわからない状態が続くのは不安でしょうがないでしょうから,親族に本当のことを話し,弁護士を介してお店と示談することがベストなように思います。お店が大したことではないと追及を諦める可能性もあり得ますが,そのような可能性に期待する対応はお勧めしません。
副業
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法人化した債務の引継ぎで役員の責任はあるのでしょうか?
主人の会社についてです。この度主人の会社が個人事業主から株式会社へ法人化になり主人は役員になりました。取締役数は3名で、代表取締役のAとその妻Bと主人です。(他従業員は3名)相談というのは以下です。1.取締役会議事録に債務引き受けに関する件として、金融機関、借入日、借入金額、現在残高と表示されており、一番下の欄にAとBと主人の名前と捺印がありました。もし会社が倒産などした場合、主人にも何らかの責任があるのでしょうか?2.もし責任があるとするなら倒産する前に役員をやめる事はできないのでしょうか?全然知識がないので心配で相談させて頂きました。宜しくお願い致します。
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回答
できますが,そのためには,債権者の同意を得ることが必要になります。債権者がご主人様を外して債務引受の書類を作成し直すことに応じてくれなければどうしようもありません。役員全員の署名・押印があってはじめて成立した取引でしょうから,おそらく債権者は応じないものと思われます。大変,悲観的な回答になってしまいますが,作成し直すことは現実問題非常に厳しいでしょう。
犯罪・刑事事件
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高校野球の野球賭博について
知り合いが甲子園の野球賭博をしていて、最近警察にバレました。動いた金額は1万~5万程度です。そこで質問があります。1.知り合いは建設会社の代表者をしており、今後会社に支障はありますか?2.公共事業を中心に仕事をおこなっていますので今後の入札に影響はありますか?3.代表者をいまのうちに変更していたほうがよいですか?4.刑はつきますか?以上です、よろしくお願いします。
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回答
野球賭博をしていたというのが,賭博の主催者としてなのか,参加していただけなのかで大きく情状が異なります。前者であれば刑法186条2項の賭博場開帳等図利罪に該当し得るので,とても重い刑(3月以上5年以下の懲役)を科せられます。後者であれば単純賭博罪(50万円以下の罰金又は科料)か常習賭博罪(3年以下の懲役)となります。前者であれば,起訴されることはほぼ確実です。後者であれば金額も少ないことですから,起訴されない可能性があります(属性,反復可能性等にもよりますが)。代表者がこういった事件を起こした場合,風評や報道により会社の信頼は揺らぐでしょうから,その意味では,1今後会社に支障はあるでしょう。今発覚していなくとも後々知れ渡る可能性もありますし。2は,受注した側が当該事実を認識した時点で,確実に受注を取りやめると思います。刑法犯に該当するような行為を行った場合に公共事業の受注を取り消すべきことは当然ですから。3は,会社の組織の中身を知らないので確実なことは言えませんが,不祥事があった場合,世間一般の感覚では,代表者は責任をとって交代すべきでしょう。4 刑に処せられるかは検察が起訴するか否かにかかっており,それは,先にも述べたとおり,主催者として関与したか否か等により左右されます。仮に起訴されれば,罰金刑以上を科せられることはほぼ不可避でしょう。
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