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おいかわ ゆうすけ
及川 雄介 弁護士
仙台のぞみ法律事務所
所在地:宮城県 仙台市青葉区一番町2-10-26 旭コーポラス一番町A404
相談者から高評価の新着法律相談一覧
契約・借用書
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支援だと思い込んでいたお金の返済を迫られて、困っています。
現在47歳23歳から28歳の間 男女の関係があった既婚者の男性に買い物依存で膨らんだ借金を3回 総額で300万弱 支払って貰いました。俺が助けてあげなくちゃ仕方ないねと彼は支払いの催促もせず、借用書も求められなかった為私は借金の意識はなく、援助→貰ったお金だと勝手な話ですが、思い込んでいました。35歳の時、突然連絡があり関係を求められ拒んだ所、今までいくら出してやったと思うんだと返済を求められました。電話に出なかった所、実家を調べ電話してきた為怖くなり 相手からの出来る範囲での返済と言うことで毎月5000円 6回ほど支払いました。その後体調を崩し、相手の同意のもと支払いはしていませんでした。相手とは季節の挨拶程度のメールのやりとりはしていましたが、先日まで支払いを催促はされていませんでした。が、突然借金について話がしたいから会ってくれと連絡がありました。相手との繋がりを絶つためには、一括返済するのが一番だとは思います。ですが、収入も少なく国民年金も免除になっている状態です。相手にどの様に対処するのが、最善なのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
35歳の時に6回ほど返済したということですが,その最終支払日から10年で消滅時効にかかります。消滅時効が完成した場合でも,消滅時効が完成したので支払いはいたしかねますという旨の意思表示をしないと法的な効果が出ません。これを時効の援用といいます。できれば口頭より書面で送った方がいいと思いますが,住所がわからないのであれば,メールでもいいと思いますが,メールはプリントアウトして保存した方がいいと思われます。時効を援用した上で,これまでのご厚意に感謝してお礼の気持ちを示しながら幕引きするのも一手です。あくまでお礼であって返済ではありませんので,書面化する際にはご注意ください。いろいろ書きましたが,できればくわしい事実関係を弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。
調停離婚
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離婚調停中の同居について
半年同棲していた相手が既婚者だと知りました。別居中の奥さんから内容証明が自分宛に届いたことで発覚しました。聞けば、2015年8月に奥さんが家を出て行った後、離婚調停をしたが不調に終わり、今は婚姻費用分担を毎月支払っているとのこと。今回は弁護士に依頼するようですが、離婚が成立するまでの間、家を出る必要がありますか?いま私は彼の持ち家に住んでいます。
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回答
ベストアンサー
奥さんから,あなたが不貞行為の相手として損害賠償(慰謝料)請求された場合,奥さんがいると分かった後,速やかに同棲を解消していれば,あなたに過失はないとして賠償責任を免れやすくなります。一方,あなたが退去しない場合でも,奥さんとの夫婦関係が完全に破綻した後に,あなたが同棲したと認定されれば,賠償責任を負わなくて済むことができます。ただし,夫婦関係が完全に破綻した後かどうかは判断が難しいので,賠償責任を負う危険性があります。以上から,まずは一旦家を出た方がよろしいかと思います。
協議離婚
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協議離婚書類と公正証書
結婚して4年、協議離婚することになりました。二年前に私のローンで購入した車を一年前に夫の妹に譲りました。あと三年間ローンが残っています。離婚するにあたって、毎月支払ってくれるのか心配です。協議離婚書類は用意しようと思ってますが、それも付け加えても大丈夫なのでしょうか?また、公正証書の作成をお願いしたほうがよいのでしょうか?
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回答
夫に妹の保証人的立場になってもらい,妹が支払わない場合,夫が支払うということであれば,協議離婚の合意書に盛り込めるなら盛り込んだ方がよいと思われますし,公正証書にできるなら,その方がよいと思います。
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