【麻布十番駅徒歩5分】経営者目線・ビジネス目線で企業活動と人生を応援します
様々な業種のビジネス活動をサポート
事業会社での勤務経験を経て、その後は出版業界で長年にわたり編集制作プロダクションを経営。雑誌・書籍の編集を行い、また自らも執筆者としての活動を続けていましたが、よりダイレクトに人の生き方や仕事にコミットできる仕事がしたいという思いから弁護士となり、2009年から個人、中小企業から大企業まで、様々な業種のビジネス活動を弁護士という立場でサポートしています。
自らが悩んできた経験をも糧に考え抜く
「たとえ訴訟に勝っても、最終的にビジネスや人生に負けてしまったのでは何の意味もない」、そして「何がその会社やその人の本当の利益につながるか、ひいては真の幸せにつながるのか」を、過去に自らが悩んできた経験をも糧に、徹底してギシギシ考え抜くのが私の信条です。
その結果、訴訟などトラブルになってからの対応だけでなく、むしろそれ以前に、いかにしてリスクを減少させるか、あるいは積極的ビジネス展開のための攻めのアイデアに関する相談が多くなっています。
マンション管理士及びマンション管理業務主任者の資格も保有
さらに、もう一つの取り組みとして、注力しているのが近年急増する「マンション管理」諸問題の解決。マンション管理士及びマンション管理業務主任者の資格も保有し、管理組合における総会や理事会の運営、老朽化マンション対策、管理上のトラブル解決及び防止施策にも積極的に関与しております。ぜひご相談ください。
▼アクセス
◇電車でお越しの場合
地下鉄各線「麻布十番」駅にて下車。
- 東京メトロ南北線ご利用「4番出口」より徒歩3分
- 都営大江戸線ご利用「7番出口」より徒歩2分
◇お車でお越しの場合
「一の橋」交差点からすぐ。
麻布十番公共駐車場(徒歩3分)等をご利用ください。
▼リンク
◇ホームページ
◇個人ブログ
河野 浩士 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 旅(特にスペインやラテンアメリカが好き)、下町散歩
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- 好きな言葉
- ありがとう
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- 好きな本
- 浅田次郎全般、真田太平記(池波正太郎)、サピエンス全史
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- 好きな映画
- ゴッドファーザー
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- 好きな音楽
- ラテン、ジャズ、クラシック
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- 好きなスポーツ
- ラグビー
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- 好きな休日の過ごし方
- 子どもと遊ぶこと
経験
- 離婚経験
- 事業会社勤務経験
資格
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マンション管理士
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2009年
職歴
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1994年 8月編集制作プロダクション経営旅行会社、広告代理店、フリーランスを経て、平成6年に起業
学歴
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1983年 3月慶応義塾大学法学部法律学科卒業
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2008年 3月千葉大学大学院専門法務研究科修了
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
旧住宅公団分譲マンションで複数棟(エレベーター付高層棟、エレベーター無し中層棟により構成)を1管理組合で管理しています。管理規約は国交省標準規約をベースに適宜改正し「棟総会」が規定されています。大規模修繕の修繕積立金は全体共有修繕積立金、棟別修繕積立金、駐車場修繕積立金に区分けして積立しています。現在、組合は2回目の大規模修繕実施に当たって、工事仕様書を設計会社に作成依頼しています。棟毎に漏水歴や自動ドアの追加設置有無等バリアフリー対応が異なります。設計会社は価格が異なる屋根防水工事仕様3例(既存撤去、カバー、下地補修金物周りシーリング)を提示、エレベーター設置の有無等、棟毎の選択を求められています。棟毎に修繕積立金を積立していること、屋根、自動ドア設置の有無等、棟毎に改修方法の選択肢があり、棟組合員で決定することは必須と考えています。決定後、施工会社募集は「棟毎の決定内容を反映した工事仕様書」で管理組合が行い選択。通常総会に「工事項目、工事仕様、価格、施工会社」を上程して決議を得て、着工に進むことを想定しています。
【質問1】
質問1.棟総会での決議は必須でしょうか。必須でなければどのような代案がありますでしょうか。
【質問2】
質問2.管理組合が棟毎決議した工事仕様に沿って施工会社を決め、総会で「工事項目、工事価格、施工会社」を上程決議することで差し支えありませんでしょうか。
【質問3】
3本件大規模修繕建物検査で棟別に経年劣化が違うことが判明。修繕費増加棟が発生。既往長期修繕計画では修繕積立金不足棟が発生。総会で修繕積立金不足棟のみ修繕積立金増加議案上程決議での対応は可能でしょうか。
棟総会以外の代案という問い合わせについてお答えしていなかったので、追加でお答えします。
棟修繕委員やアンケートの実施、意見交換会などいくつか考えられる方法はあります。しかし、いただいた情報限りの話ではありますが、状況から察するに棟総会が必須でないとしても、可能であれば念のため、最終的には棟総会決議を経てから団地総会に上程するのが最も安全で確実のようには思われます。
ただし、仮に標準管理規約のとおりの規約だとすれば、招集方法や決議要件(原則特別決議として逆転)が団地総会とは異なるなど、注意点が複数あります。
いずれにしても、すべては管理規約の棟総会に関する条項内容(招集方法、決議できる事項、決議要件その他)を確認したうえでの判断となります。
あるいは、規約が合わないようなら、先に規約変更を検討することもあり得るでしょう。 -
【相談の背景】
旧住宅公団分譲マンションで複数棟(エレベーター付高層棟、エレベーター無し中層棟により構成)を1管理組合で管理しています。管理規約は国交省標準規約をベースに適宜改正し「棟総会」が規定されています。大規模修繕の修繕積立金は全体共有修繕積立金、棟別修繕積立金、駐車場修繕積立金に区分けして積立しています。現在、組合は2回目の大規模修繕実施に当たって、工事仕様書を設計会社に作成依頼しています。棟毎に漏水歴や自動ドアの追加設置有無等バリアフリー対応が異なります。設計会社は価格が異なる屋根防水工事仕様3例(既存撤去、カバー、下地補修金物周りシーリング)を提示、エレベーター設置の有無等、棟毎の選択を求められています。棟毎に修繕積立金を積立していること、屋根、自動ドア設置の有無等、棟毎に改修方法の選択肢があり、棟組合員で決定することは必須と考えています。決定後、施工会社募集は「棟毎の決定内容を反映した工事仕様書」で管理組合が行い選択。通常総会に「工事項目、工事仕様、価格、施工会社」を上程して決議を得て、着工に進むことを想定しています。
【質問1】
質問1.棟総会での決議は必須でしょうか。必須でなければどのような代案がありますでしょうか。
【質問2】
質問2.管理組合が棟毎決議した工事仕様に沿って施工会社を決め、総会で「工事項目、工事価格、施工会社」を上程決議することで差し支えありませんでしょうか。
【質問3】
3本件大規模修繕建物検査で棟別に経年劣化が違うことが判明。修繕費増加棟が発生。既往長期修繕計画では修繕積立金不足棟が発生。総会で修繕積立金不足棟のみ修繕積立金増加議案上程決議での対応は可能でしょうか。
団地の管理は判断の難しいところもありますし、管理規約でどのように定めているかで話がまったく変わってきますので、お伝えいただいた情報だけでは回答しかねるところが多々あります。その点ご了承ください。
質問1
一括管理(団地全体で各棟管理をも行っている)団地で、国交省の標準管理規約(団地版)をそのまま使っている場合には、大規模修繕にあたり棟総会は必ず必要というわけではありません。しかし、管理規約の内容や行う工事の内容によって状況はかなり異なるので、実際に規約や工事内容を確認しないと回答できないのが現実です。いずれにしても大規模修繕をスムーズに行うためには、団地総会上程までの意思決定の「過程」が重要です。修繕委員会の設置なども場合によっては検討が必要でしょう。その点は、まず管理会社やコンサルとよく相談して進めてください。
質問2
棟総会の必要性の有無は質問1の回答のとおりです。決議する内容については、施工会社との契約について承認を受けることになるので、実際にはもっと詳細になるはずです。修繕積立金の取り崩しなども合わせて決議の必要があります。また。議案上程までには多くのケースでは修繕委員会などを組織して複数業者から見積もりをとるなど、いくつかの意思決定の段階を経ることになるでしょう。
質問3
修繕積立金の不足に対する対応は、いくつか方法があります。不足棟のみの積立金の増額も可能ではありますが、額の設定や根拠に合理性がなければなりませんし、規約がどのように定めているかでも話は変わってきます。規約変更が必要なケースもありえます。