【初回相談無料/当日・夜間・休日も柔軟対応】誠実にお話をお聞きし、わかりやすいご説明をすることを心がけています。
法律問題を弁護士に相談しようという場合、多くの方は、下記のような不安を抱えていらっしゃいます。
① 弁護士と初めて話すことの不安
リラックスできるよう心がけています
弁護士と話す不安については、実際にいらっしゃれば、すぐに安心していただけます。金融機関などが入ったビルの3階にあり、敷居の高くない事務所です。
緊張しない法律相談を心がけていますので、気になる点は心ゆくまでしっかりとお話しください。私もじっくり丁寧にヒアリングさせていただきます。
② 費用の不安
無料の初回相談でわかりやすくご説明します
費用の不安についてですが、弁護士報酬のうち、成功報酬という概念が特にわかりにくいと思いますので、無料の初回相談の際に丁寧にご説明します。
また、弁護士に依頼をして損をしないかという点はとても気になる点だと思います。費用倒れになってはご満足いただけないと考えていますので、事件の見通しをお話しし、場合によっては弁護士を使わない方がよいなど、依頼者が損をすることがないよう工夫しています。
③ 事件の今後についての不安
見通しがわかるだけでも不安が解消されます
事件の見通しについては、わかりやすい説明を強く意識しています。訴訟・調停・審判など確かにわかりにくいと思います。どんな手段がベストな選択かアドバイスしています。
依頼者の方は今後の見通しがわかるだけで、不安は大きく解消されるかと思います。また、弁護士に依頼しない方がよい場合というのも確かにございます。たとえば、満足のいく結果になる見込みがない、費用倒れになる、ご自分でもこのようにすれば解決できるなどの場合です。そのような場合は正直にそのようにお話ししています。
おひとりで悩まず、ご相談ください
一度私とお話いただければ、今お持ちの不安は解消していただけるかと思います。初めてお会いしたときは、不安な顔をされていた依頼者が、事件が終わるころに笑顔になってもらえれば、弁護士としてこれに勝る喜びはありません。
起きてしまった事件をなかったことに変えることはできません。しかし、解決に向けて行動すること、事件への向き合い方を変えることは可能です。どんな事件にも必ず終わりがやってきます。
おひとりで悩むことなく、どうかご相談ください。解決までしっかりとサポートいたします。
中野 雄高 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 映画・音楽
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- 最近観て印象に残ったのは「イニシェリン島の精霊」です。
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経験
- 事業会社勤務経験
資格
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不動産鑑定士・宅建
不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
使用言語
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日本語・英語
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
職歴
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大手総合商社
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テレビ放送局
学歴
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私立開成高校卒業
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一橋大学社会学部卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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映画のワンシーンを参考にイラストを描き、地域のフリーペーパーや雑誌にコラムを連載しています。
自作のイラストならば著作権は自分にあると思っていたところ、最近知人から「映画会社からみれば著作権侵害に当たるのではいか」と指摘を受けました。
調べたところ「引用」に当たれば問題ないかと思いましたが、不安なので、先生方に質問させてください。
1.映画批評(テキスト)に添える自作イラストならば、「引用」という解釈で問題ないでしょうか?
2.著作権侵害に当たる可能性は高いでしょうか?
(その場合、すぐにでも連載を打ち切るべきでしょうか?)
どうぞよろしくお願い致します。
1 ご自分で書かれたイラストですよね?引用にはあたりません。引用とは字のとおり、現著作物からそのまま抜粋したものをいいます。ご自分で書かれたイラストはご自分の著作物であって引用とはいえません。
2 映画のシーンをそのままイラストにしたということで、そのイラストは二次著作物といえます。確かに著作権侵害の可能性はあります。もっとも映画の批評や紹介にイラストを添えることは昔から広く行われており映画業界では当たり前のことです。著作権者である映画会社や製作委員会がそれを問題にすることは、あなたがそのイラストを別途販売するなどの商用利用をすることが無い限り、まずないでしょう。ですので連載を打ち切る必要はないです。
一度、コラムとイラストを製作委員会に送ってみたらどうでしょう。まず怒られることはないと思います。 -
オンラインで配信するために作成した授業データの著作権は雇用先にあるのでしょうか?
また、雇用形態が専任あるいは非常勤による違いはありますか?
非常勤でつとめている短大から、著作権は雇用先にあること、雇用先が短大に加え、系列校(専門学校等)で今後無償で自由に使用できることへの同意書を求められています。
授業データというのは、授業の模様を収録した映像ということでしょうか。
その前提でお答えしますと、授業映像の著作権は、一義的には学校にあると考えられます。
しかし、学校としては、その授業のいわば監督兼脚本家兼主演である貴方にその旨の承諾を得ておいた方が後々の紛争を避けることができます。そこでそのような同意書を求めてきたのだと考えます。なお、専任、非常勤による違いはありません。
同意書にサインしてしまえば後々の権利主張は難しくなりますから、学校側と映像の使用範囲、使用期間、対価などを納得のいくレベルで合意しておくことをおすすめします。