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みなさん、こんにちは。弁護士の加藤善大です。
離婚、男女問題、相続、交通事故、借金問題から、刑事まで幅広く対応しています。皆様の身近にいる弁護士、「マチベン」です。
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
お世話になっております。
離婚調停をこれから行うのですが、相手方は2歳の娘の親権を求めています。産前から夫婦仲がこじれ、妻である私は産後からずっと娘と実家に居るため、父親である相手方と娘は数えられる程しか会っておりません。
監護しているのは主に私であり、親権は私になるだろうと思っています。
しかし親権が決まってもその後の面会交流であちらが面会させろと求めて来た場合は審判になると、平均月一回一時間程度面会させないといけないとネット情報ですが拝見しました。
そこで質問です。
【質問1】
子と共に住んでおり、監護している母親が親権が取れないことはありますか?また共同親権はお互いの同意がないと決定ではないと聞いたのですが間違いないでしょうか?
【質問2】
子が2歳であり、場所見知り、人見知り、お昼寝などの時間が不規則等の理由により、写真等の間接交流にすることは可能でしょうか?
【質問3】
それでも相手が直接交流を求めてきた場合、試験面会などはされますか?それで大泣きしてどうしようもない場合間接交流は認められますか?
【質問4】
どのようなケースで間接交流が認められるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
①について
共同親権の法改正施行の前に離婚する場合は、今の法律に基づいて判断しますし、
法改正後は、それまでの話し合いの経緯に関わらず、共同親権の話し合いになる可能性は有り得ます。
②について
おそらく、どちらかに親権が決まると覆すのは難しいという情報は、
共同親権に関するものではなく、現在の法律を前提に、親権変更を求める場合の情報だ思われます。
共同親権の法改正施行後も現在の親権変更制度も残りますが、単独親権から共同親権に変更する際の判断は、通常の親権変更の判断とは違うものになります。
ご質問者様の場合に共同親権への変更が認められるかは、具体的事情によりますので、回答が困難です。
③について
間接交流しか認めないか否かは、ご記載のケースを含め、ケースバイケースで判断されます。
先ほどの回答にも記載したとおり、原則は、直接交流であることは確かです。
④について
公正証書に入れることは、相手次第です。
なお、共同親権の法改正施行と同じ時期に、両親以外の祖父母等も面会交流を求められる法改正が予定されていますのでご注意ください。
ご参考にしていただければ幸いです。 -
【相談の背景】
調停が終了しました。
面会権は得れず、財産分与と養育費は
支払うという形で決まりましたが
三ヶ月に一度、子供の写真をアプリに
アップするだけとの事になりましたが
納得仕切れていません。
審判をすれば今分割で支払いを
している分が一括になると言われ
ました。
それでも子供が気になります。
【質問1】
どうすればいいか分かりませんが
このままでは子供が健やかに
育っているかすらわかりません。
異議申し立てをする方が
良いでしょうか?
また、相手側の性格上
写真すら送ってもらえない
場合も考えられます
ご質問に回答いたします。
改めて、面会交流の調停を申し立てることが考えられます。
面会交流の調停をしても、調停は話し合いですので、
双方が合意できない場合は調停は成立しません。
ただ、その場合は、審判という手続きに自動的に移行して、最終的に裁判官が判断してくれることになります。
その場合は、相手が直接の面会交流を拒否していても、裁判官が認めてくれる可能性があります。
ご質問に対する回答は以上ですが、
可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
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