【相談の背景】
10年前株などの投資の失敗により自己破産。東京地裁、債務500万円強。
少額管財になるも免責を許可してもらいました。
3年前再度投資に失敗し、借金1000万円。免責不許可事由があるという事で個人再生(但し半額以上を借りていた債務者が反対し、2度目の申請、3割の支払いで1年半前に成立)
しかし支払が結構重く、またADHDによるギャンブル体質(先日診断された。治療中)のためか
借金が+100万(個人再生分200万+他200万)になってしまっていました。
この状態で返せないわけではなかったのですが、
本年1月に体調を崩し、収入が傷病手当金しかなくなり支払不能に。
ネットで探した弁護士の先生に相談したところ取り敢えず4か月(たまたま私が4か月と言った為)
支払を待ってもらうというネゴをしてもらい今に至ります。
復職して安定して仕事ができるようになるまで支払は困難なので、個人再生が廃止され次第破産した方が良いのではないか、
弁護士の先生は余程の事が無ければ免責になると思うとのことなのですが、ネット等を見るに免責はかなり厳しいと感じています。
【質問1】
2回目の免責許可は取れますでしょうか?また、それを実現するためにはどういった対策が有効でしょうか?