【国道8号線沿い】【駐車場完備】【夜間・土日対応可】
●当事務所Webサイト
http://fukuikaisei.com/wordpress/
●明確な料金体系・無理のない支払方法
弁護士業務は事件内容によりその業務量が大きく異なります。当事務所では事件受任時に事務所の基準に従て想定される業務量から着手金・費用・報酬金のご説明します。弁護士費用を確認していただいてからの受任になりますので、当然のことですが費用確認後に依頼を中止していただいても構いません。
また、ご相談時に、判例や経験に照らして事件の見通しをお伝えします。債権の回収可能性なども考慮して、弁護士費用で費用倒れになる可能性が高い場合には、弁護士に依頼しないことを含めてご提案いたします。
一方で、弁護士が介入すべき必要性や緊急性の高い事件の場合には、法テラスや各種扶助制度を利用したり、無理のない分割払いにしたりするなどして、お金がないために弁護士に依頼できないという状況にならないようにしています。
●ご挨拶
法律相談は人生相談でもあります。同じ人生はありませんし、悩みや苦しみも人それぞれ違います。
私は、ご依頼者様がこれまで何を感じて、どれだけ辛い思いをしてきたのかを聞いて共有できる人でありたいと思っています。依頼者の利益が最大となる法的アドバイスをすることが弁護士としての仕事だとおもいますが、それに加えて、法律だけでは解決が難しい問題についても、あなたと一緒に悩み一緒に進むべき道を考えていきたいです。
的塲 健二 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 草野球(弁護士会野球部所属)
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- 特技
- 吹奏楽(大学まで吹奏楽部)
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- 「冬は必ず春となる」
所属弁護士会
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- 福井弁護士会
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
初めてご相談させていただきます。
今自己破産中で、9月に債権者集会がある段階です。
同時進行で離婚を考えており、10月くらいには安い賃貸へ引っ越して、離婚をしたいと考えております。
そこで質問なのですが、
【質問1】
今の段階で離婚、引っ越しをしても問題はないでしょうか?
【質問2】
それに自己破産によって賃貸契約に支障はでないでしょうか?
また、破産後に契約するのとどちらが良いなど違いはありますか?
【質問3】
もし賃貸契約の審査が落ちた場合、家族に契約してもらうなどといった対処法はありますか?
お困りのことと存じます。参考になればと思い回答いたしますが、破産申立を依頼している弁護士の先生にもご相談ください。
> 【質問1】
> 今の段階で離婚、引っ越しをしても問題はないでしょうか?
開始決定後ですから裁判所から許可をもらう必要があります。申立代理人の先生に相談して対応してもらって下さい。
> 【質問2】
> それに自己破産によって賃貸契約に支障はでないでしょうか?
> また、破産後に契約するのとどちらが良いなど違いはありますか?
信用情報が毀損したことで保証会社等に影響が出ることもあるかと思いますが、すでに開始決定が出ているのでしたら同じでしょう。
> 【質問3】
> もし賃貸契約の審査が落ちた場合、家族に契約してもらうなどといった対処法はありますか?
そうですね。親族等に賃借してもらうか保証人になってもらえれば対処できると思います。 -
【相談の背景】
先日、同居していた母親が亡くなり、相続放棄を進めております。(裁判所に申請中で、受理証?まだ来ていません。)
母の名義で賃貸契約しているマンションに、子供3人(父親無し)で、しばらくは、このまま住みたいと思っています。
また、携帯の解約や公共料金の名義変更などもこれから、やろうと考えています。
【質問1】
母の名義で賃貸契約している家にこのまま住む場合、相続放棄が認められてから、不動産屋に連絡する手順で良いのでしょうか?
【質問2】
家賃の支払が、母の名前で
督促で請求が来ており、
これは、支払っても相続放棄に問題ないのでしょうか?
【質問3】
携帯の解約や、公共料金の名義変更などは、先に(相続放棄が認められる前に)行なってしまっても良いのでしょうか?
特に携帯は料金が発生するので……
お母様ご逝去の報 お悔やみ申し上げます。
お困りのご相談の件ですが、
> 【質問1】
>
> 母の名義で賃貸契約している家にこのまま住む場合、相続放棄が認められてから、不動産屋に連絡する手順で良いのでしょうか?
通知書が裁判所より届く前に、不動産屋に連絡しても問題ありません(そもそも裁判所は申述を受理するだけで、相続放棄を認めるかどうかなどの判断をするものでもありません。)。
> 【質問2】
>
> 家賃の支払が、母の名前で督促で請求が来ており、これは、支払っても相続放棄に問題ないのでしょうか?
相続放棄をするのであれば支払わなくても良いでしょう。
ただ、賃借人の変更するために賃貸人との関係性を重視するのなら支払っても構いません(相続人としてでなく第三者として弁済しても良いわけですから。)。
> 【質問3】
>
> 携帯の解約や、公共料金の名義変更などは、先に(相続放棄が認められる前に)行なってしまっても良いのでしょうか?
>
> 特に携帯は料金が発生するので……
問題ありません。相続財産の処分行為とはみなされませんから単純承認といわれるものには当たりません。