きくち たつや

菊地 達也  弁護士

森・菊地法律事務所

所在地:東京都 港区虎ノ門1-2-12 第2興業ビル4階

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菊地 達也 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

資格

  • 経営革新等支援機関

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2001年

学歴

  • 1996年 3月
    一橋大学法学部卒業
  • 2008年 3月
    一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程修了

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • ある本を書いた人がいます。その人は団体ももっていたため、その人の著書のコピーライトは団体にあるようなのですが、団体分裂によって今は2つの団体にコピーライトが所属、一つの団体にはその方の子孫がいます。

    2022年に死後50年となるのですがそうなると、コピーライトはどうなりますか?
    ⅰまったくなくなって誰でもフリーに引用できる
    Ⅱ子孫にコピーライトが引き継がれる(または子孫のいる団体が引き継ぐ)
    Ⅲ今までどおり団体2つともコピーライトを申請等で引き継げる?

    以上、50年以降の著作権がどうなるか教えてください

    菊地 達也弁護士

    団体が著作権者である場合に,「死後」ではなく「公表」後となることから「原則」と表現しました。
    遅くとも「公表」から50年経過していればフリーに使用できます。

  • 当社は資本金1億円以下、取引先企業は資本金3億円以上です。
    取引先から依頼された商品を製造し、在庫は預かって、受注があった段階で
    その必要数を出荷しています。代金は製品が出来上がった段階から60日以内に一括支払われています。
    取引当初より、この預かり在庫の仕組みを運用していますが、その在庫分の倉庫代(家賃)が毎月発生し
    弊社は倉庫業ではない為、その家賃の請求はしておりません。
    経営的にその家賃費用が圧迫しているので、預かっている在庫を取引先に引き取って欲しい依頼をしたいのですが、下請け法上、取引先企業は当社の受け取り要望を断った場合は下請法に引っかかるのでしょうか。

    菊地 達也弁護士

    倉庫代(家賃)相当額が該当します。

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