菊地 達也 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
資格
-
経営革新等支援機関
所属弁護士会
-
- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
-
- 弁護士登録年
- 2001年
学歴
-
1996年 3月一橋大学法学部卒業
-
2008年 3月一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程修了
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
-
ある本を書いた人がいます。その人は団体ももっていたため、その人の著書のコピーライトは団体にあるようなのですが、団体分裂によって今は2つの団体にコピーライトが所属、一つの団体にはその方の子孫がいます。
2022年に死後50年となるのですがそうなると、コピーライトはどうなりますか?
ⅰまったくなくなって誰でもフリーに引用できる
Ⅱ子孫にコピーライトが引き継がれる(または子孫のいる団体が引き継ぐ)
Ⅲ今までどおり団体2つともコピーライトを申請等で引き継げる?
以上、50年以降の著作権がどうなるか教えてください
団体が著作権者である場合に,「死後」ではなく「公表」後となることから「原則」と表現しました。
遅くとも「公表」から50年経過していればフリーに使用できます。 -
当社は資本金1億円以下、取引先企業は資本金3億円以上です。
取引先から依頼された商品を製造し、在庫は預かって、受注があった段階で
その必要数を出荷しています。代金は製品が出来上がった段階から60日以内に一括支払われています。
取引当初より、この預かり在庫の仕組みを運用していますが、その在庫分の倉庫代(家賃)が毎月発生し
弊社は倉庫業ではない為、その家賃の請求はしておりません。
経営的にその家賃費用が圧迫しているので、預かっている在庫を取引先に引き取って欲しい依頼をしたいのですが、下請け法上、取引先企業は当社の受け取り要望を断った場合は下請法に引っかかるのでしょうか。
倉庫代(家賃)相当額が該当します。