高濱 豊彦 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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- 趣味
- 読書、音楽鑑賞、映画
使用言語
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日本語
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英語
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
学歴
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1981年 3月東京大学法学部卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
A法人に賃貸借契約に関わる一切の権限を委任にしました。通常は、A法人の代表取締役が委託者になるとは思いますが、実務的には、A法人の従業員や営業担当が契約をすることになると思います。ただ、これは今回の委任の範囲内の行為なんでしょうか?代表取締役が従業員を復代理人として選任しているのでしょうか?委任契約上は復代理は認めていないです。
【質問1】
法人と委任契約を結んだ場合(賃貸借契約に関わる一切の権限を委任)
おっしゃるとおりです。
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独身時代、旦那と交際中に購入した軽自動車があります。
その購入代金は80万円で、私がローンで購入しようとしていた所、彼が一括で出しといてあげるから少しずつ返してくれればいいよ!
と支払いをしてくれました。購入時の名義人は私です。
その時に30万円を彼に返済して彼と結婚。
数年後、私が車を新しく購入するために軽自動車は車屋さんに10万で売る事に…
ところが、彼が使いたいから自分に20万円で売って欲しいと私に交渉してきたので、彼に20万円で売りました。
名義人は私から彼に変わりました。
そして彼のDVで1年後に離婚。
離婚の時に彼に、俺が貸してる車のローンの50万円を返してと言われ借用書を書かされました。
殴られるのが怖くて書いてしまいました。
今は彼の所有物になっている車なのに、私は50万円を返さないとだめでしょうか?
回答、よろしくお願いします。
貸金返還義務自体については,もちろん岡村先生ご回答のとおりです。
ただ,元夫のDVが原因で離婚し,なおかつDVについての慰謝料の支払が未決済で,離婚協議において解決済みということでなかったならば,DVの回数,傷害,精神的苦痛の程度によって,未だ消滅していない慰謝料請求権で貸金返還義務を相殺できる余地があります。