たかはし かずまさ

高橋 和聖  弁護士

弁護士法人結の杜総合法律事務所東京支店

所在地:東京都 中央区銀座6-13-9 GIRAC GINZA9階

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弁護士が契約済み

「東銀座」駅より徒歩3分【テレビ電話法律相談あり】【仙台市に本店・支店計2か所】【税理士法人あり】【所属弁護士4名所員数10名】【初回相談50分5,500円】【夜間・土曜相談あり】

【事務所の紹介動画はこちら】
https://youtu.be/FfOBb5m8K5o

【仙台市の本店を置き、かつ、仙台市内で唯一、複数拠点の法律事務所です】
当事務所は仙台市に本店を置き、かつ、仙台市内の法律事務所で唯一、青葉区五橋に本店、泉区に泉中央支店と市内2ケ所の事務所を運営しております。
また泉中央支店には税理士法人も併設しており、弁護士・税理士である髙橋和聖(たかはしかずまさ)が代表を務めております。弁護士法人に税理士法人が併設され実際に運営をしているのは東北地区では唯一の形です。
また、令和4年10月には、東京支店を開設しました。仙台市に本店を置く法律事務所が、東京に支店を開設するのは宮城県初です。
法人のお客様も個人のお客様もお気軽にご相談下さい。

◆五橋本店・泉中央支店 無料法律相談実施中◆
現在、結の杜総合法律事務所五橋本店・泉中央支店では、法人、個人を問わず、新規のお客様に限り、初回無料でご相談いただけます。
また、東京支店では、法人・個人を問わず新規のお客様に限り、初回50分5,500円でご相談いただけます。

【弁護士法人結の杜総合法律事務所の3つのポリシー】
①丁寧でわかりやすい説明
お客様一人ひとりのペースに合わせて、ゆっくりと丁寧に一から説明いたします。
②費用の明確化
事前に事件解決後までにかかる費用をできるかぎり明確に明示いたします。費用のお見積りは無料です。
③スピードと質の両立
フットワークの軽さが武器です。事件解決までの「早さ」にもこだわります。

費用のお見積りは無料です。当事務所では、トラブル解決にあたっての今後の流れや、実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。説明を聞き、ご納得された上でお申込み頂けます。また、無理な勧誘なども一切しておりません。まずはお気軽にご相談ください。

高橋 和聖 弁護士の取り扱う分野

税務訴訟・行政事件
依頼内容
税務訴訟
行政事件
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
債権回収
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
土地の境界線
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬

人物紹介

人物紹介

自己紹介

はじめまして。生まれも育ちも宮城県、地域密着型弁護士の髙橋 和聖です。
今年39歳、弁護士経験は今年度で13年目に突入します(2021.4現在)。
現在は仙台商工会議所青年部に所属し、みやぎの地域復興、地域活性化のため日々活動を続けております。

おかげさまで、相談にいらしていただいた方々には、「丁寧に対応してくれてとても嬉しかった」「対応が迅速でかかった期間がとても早かった」「弁護士は偉そうで恐いイメージがあったが優しい先生でよかった」と喜んで頂くことがとても多く、所員一同、私たち自身も嬉しいかぎりです。

近年当事務所は、税務や会計分野に関しても勉強をさせて頂いており、幅広い分野のご相談をトータルサポートできるよう対策をさせて頂いております。

地元で育った弁護士として、地域の皆様・地域の企業様に少しでもお役に立てるよう、日々精進して参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 
所属弁護士会
第二東京弁護士会  
 
弁護士番号
38020  

弁護士登録年度
2008年  
 
所属団体
仙台商工会議所青年部、公益社団法人仙台北法人会青年部会 仙台商工会議所エキスパートバンク登録弁護士、仙台商工会議所青年部バスケット同好会  

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    カラオケ(自分ではわからないのですがかなり音痴なようです)
  • 特技
    仕事
  • 個人 URL
    http://yuinomori-law.com
  • 好きな食べ物
    コンビニ新発売のカップ麺に詳しいです。
  • 好きなペット
    愛猫もんちゃん(9歳オス)、チャーちゃん(8歳オス)
  • 好きな休日の過ごし方
    仕事

資格

  • 2015年 4月
    税理士登録(第129632号)
  • 2016年 1月
    経営革新等支援機関に認定

所属団体・役職

  • 仙台商工会議所青年部
  • 仙台商工会議所 エキスパートバンク登録弁護士
  • 仙台北法人会青年部

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2008年

職歴

  • 2008年 12月
    弁護士登録,五橋協同法律事務所入所
  • 2012年 10月
    結の杜総合法律事務所を開設
  • 2016年 12月
    税理士法人s.m.consultingの社員税理士に就任
  • 2017年 5月
    弁護士法人結の杜総合法律事務所を設立,代表社員に就任
  • 2018年 4月
    弁護士法人結の杜総合法律事務所泉中央支店を開設
  • 2018年 4月
    税理士法人s.m.consultingの代表社員税理士に就任
  • 2022年 10月
    弁護士法人結の杜総合法律事務所東京支店を開設

学歴

  • 青生小学校(宮城県遠田郡美里町 旧小牛田町)
  • 東北学院中学校
  • 東北学院高等学校
  • 東北大学

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 河北新報 暮らしの法律相談
  • 仙台放送 弁護士サーチみやぎTVCM出演
  • リビング仙台1/26号「困ったときは専門家に相談しよう」
  • リビング仙台「弁護士髙橋和聖の法律相談室」

著書・論文

  • 消費者法ニュース第90号327頁
    2012年 1月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 初めまして。質問なんですが、何年か前にアコムからキャッシングでお金を借りて最初のうちは毎月支払ってたんですが、途中から仕事もやめ払えなくなりそのまま督促状なども無視してました。
    すると最近催促状と言うハガキが届き、5月1日まで残債務を一括で支払わなければ裁判所に給料差し押さえなどの強制執行の申し立てを行うこととなると記載されてありました。この場合アコムに連絡してどーにか残りの金額を分割での支払いをお願いする事って可能ですか?ずっと返さないといけないという気持ちがあるまま時間が過ぎてしまいここまできてしまいました。貸付金額が15万4546円に利息、遅延損害金がつき計26万8484円です。
    回答よろしくお願いします。

    高橋 和聖弁護士

    任意整理をすることによって,分割払いにすることは可能だと思われます。
    ただ,ご自身でアコムに連絡する前に,まずは資料等を持って弁護士に相談に行くのが良いでしょう。

  • 10数年前に、消費者金融より借り入れて支払いはしていたのですが、退職し支払いが困難になり裁判所を通じて和解が成立していましたが、なかなか職に恵まれずに支払いができないことを伝えることができませんでした。
    地元を離れ、数県にわたり仕事(リゾートバイト)で生活をしてました。
    今回、リゾートバイト先にて正社員としての雇用していただくようになり、やっと安定した生活を迎えようとしています。
    新生活のため、住民票を移した住所に、消費者金融より催告書が届き内容を確認したところ、期日迄に一括返済を記載されてました。返済がない場合、給与の差押の強制執行ともあり、どうしたらよいのか不安になってます。

    高橋 和聖弁護士

    まずは,弁護士に相談の上,任意整理や破産等の手続きを検討されるのが良いと思います。
    なお,裁判上で和解したとのことですが,その和解金の支払いについて,仮に最終弁済日より10年以上経過していれば,消滅時効を援用することも考えられます。

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