きりもと ゆうこ

桐本 裕子  弁護士

東京駿河台法律事務所

所在地:東京都 千代田区神田神保町2-3-1 岩波書店アネックス7階

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人物紹介

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所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2017年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 愛人に車を取られてしまいました。

    2018.9月
    総額280万円の車を購入してもらいました。
    所有者使用者すべて私で、領収書のみ愛人の名前です。
    購入する際の条件はありませんでした。

    ここ最近車を売れ売れ言われおり、遂に車を没収されてしまいました。
    愛人宅のガレージに保管されています。
    愛人曰く領収書の宛先が僕だから返す必要はない!とのことです。
    私は売る意思は全くありません。

    鍵は私と愛人がひとつずつ持っています。
    警察の方に無理やり取り返していいかお聞きしたら取り返すこと自体は違法ではないが、相手の土地やガレージに侵入するのはまずいとのことです。

    以下質問になります。
    1.車を取り返すには弁護士先生に頼むしかないでしょうか?

    2.領収書が愛人名義の場合、車の返却若しくは車代の返済をしなきゃならない可能性はありますか?

    3.警察のアドバイスを無視して無理やり取り返したら愛人ではなく私が犯罪者になりますか?

    4.車とは別件で、愛人からの借金が150万円あります。(借用書有りで期限なし)
    返していく意思はありますが、借金と車の返却は関係ありますか?

    5.愛人が弁護士に相談したら、差し押さえできるのでしましょう!と言われたらしいです。
    所有者が私でも差し押さえされる可能性はありますか?

    ご教示願います。


    桐本 裕子弁護士

    1 ご自身で行うこともできますが、先方に返却する気がない以上、弁護士に頼んだほうがよいように思われます。
    2 所有者がご相談者さんなのであれば、愛人の車とはなりません。
    3 住居侵入にあたる可能性がありますし、自力救済は禁じられているので警察のアドバイスに従われたほうが良いと思います。
    4 車とは別件なのであれば、借金と車の返却は関係ありません。
    5 所有者がご相談者さんだからこそ、差押さえの対象になります。

  • 適応障害から診断書を出したら、退職の形となりました。以前も適応障害で辞めてるから、次は働く所がないから、退職をしなさいと。けど、上司のパワハラで適応障害になったのに、私を適応障害にした本人には責任はないのでしょうか?

    桐本 裕子弁護士

    事実経過の詳細がわかりませんので一般論を回答いたしますと、
    パワハラをした上司と会社に対して損害賠償請求をする手段が考えられます。
    損害として、適応障害を負ったことによる治療費、退職による逸失利益、慰謝料などが認められる可能性があります。
    一度弁護士に相談されることをお勧めします。

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