犯罪・刑事事件の解決事例
#過失割合 . #物損事故 . #人身事故

事故態様の主張が全く異なるケースで依頼者の主張通りの過失割合が認められた事例

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土田 達磨 弁護士が解決
所属事務所六花法律事務所
所在地愛知県 名古屋市中区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

バイクで直進していたら、隣の車線の車が進路変更して私のバイクにぶつかりました。ところがしばらく経った後、相手の人は、私の車が進路変更して相手の人の車に衝突したなどと言い出しました。ドライブレコーダーもなく、話がまとまらなかったため、弁護士に交渉を依頼しました。

解決への流れ

弁護士に依頼し、警察の図面を取り寄せて検討してもらったところ、「衝突した場所と停止した場所の距離が開きすぎている」「道路の形状からしてこちらが進路変更する理由がない」等のこちらの主張を裏付ける材料がいくつか見つかりました。また、各車両の傷の位置を弁護士に確認してもらったところ、私のバイクの傷の位置が右後ろあたりであるのに対し、相手の車の傷の位置は左前輪あたりで、私が進路変更したと考えるには無理がありました。これらを根拠に弁護士が交渉したところ、最終的には当方の言い分通りの事故状況を認めさせることができました。

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土田 達磨 弁護士からのコメント

相手方が全く違う事故態様を主張している場合でも、警察が作成した事故状況図(物件事故報告書、実況見分調書)や各車両の傷の位置や形状等を詳細に検討することで、正確な事故状況を証明できる場合があります。事故態様に争いがある場合も、まずは交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。