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郵便受けにポスティングされる「チラシ」にうんざり・・・防ぐ手だてはないの?
毎日、自宅のポストに断わりもなく突っ込まれている広告チラシ。仕事が終わって帰ってきて、それを見た瞬間、1日の疲れがドッとでる。
すぐにゴミ箱直行としたいところだが、郵便物が紛れていることがあるため、まとめて捨てるわけにはいかない。1つ1つ確認しながら、「アパート暮らしのオレに数千万円のマンションなんて買えるか!」という怒りがこみ上げてくる。
「チラシお断り」のプレートをポストに貼ったところで、あまり効果は出ない。では、このような郵便配達物以外のチラシを、法的に拒絶する方法はないのだろうか。また、「チラシお断り」の但し書きを無視するポスティング業者や依頼主を訴えることはできないのだろうか。日本マンション学会の会員でもある魚谷隆英弁護士に聞いた。
「次亜塩素酸水は効果ない」報道で売上激減…販売業者がNHKらを提訴「謝罪訂正もとめる」
次亜塩素酸水のコロナへの消毒効果について誤った情報が広められ事業に支障が出たなどとして、製造・販売事業者らが6月23日までに、NHKや国などを相手取り、それぞれ1億円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。次亜塩素酸水は、コロナ禍初期の2020年5~6月に、不足するアルコールの代替資材として期待されていた。
消毒の有効性評価は、国の要請を受け製品評価技術基盤機構(NITE)が設置した委員会(委員長・松本哲哉国際医療福祉大教授)が実施。事業者側は、松本教授がテレビ番組で誤解を招く虚偽の発言をしたとして、同教授個人も提訴。NHKに対しては謝罪訂正放送などを求めている。
あかりみらい代表取締役の越智文雄さんは会見で「次亜塩素酸水が『危険だ』と思ってしまった方々の誤解を解きたい」と話した。
「誘って欲しかった」妻、セックスレスで離婚を決意…夫は「拒否されたのはオレ」と反論
婚姻届の提出から1年3カ月。セックスレスを理由に妻から離婚を要求された男性が、弁護士ドットコムに相談を寄せました。
男性は婚姻届を提出して結婚式を挙げるまでの3カ月、妻とのセックスを我慢していました。ですが、その間、妻と喧嘩。その際に言われた「愛していない」という言葉が許せず、そのままセックスすることはありませんでした。
「ひどい発言についてだけは謝って欲しい。そうじゃないとこちらからは(セックスに)誘えない」。男性はそう訴えましたが、結局謝ってもらえず、妻からも一切求められていない状況から「妻の拒否でのレス」と認識していました。
そうして1年が過ぎ、妻は「結婚した以上セックスする、誘うのは夫の役目で、レスの状態では夫婦ではなく、気持ちが離れた」と主張し、セックスレスを理由に離婚を要求してきました。
今回のケース、すれ違いでセックスレスに至ったようにも読めますが、男性側が一方的に悪いということになるのでしょうか。男女問題に詳しい近藤美香弁護士に聞きました。
一審で親権認められた「子どもと6年別居」の夫が逆転敗訴、親権は妻に…東京高裁
夫婦の離婚をめぐり、子の親権が争われていた裁判で、東京高裁(菊池洋一裁判長)は1月26日、妻を親権者と判断した。一審の千葉家裁松戸支部は昨年3月、長女(当時8歳)と6年近くも会っていない夫に親権を認め、妻側が控訴していた。親権をめぐる裁判のあり方を変える可能性があるとして注目を集めていたが、二審では判断が覆った。夫側は上告の意向を示している。
長女(9)の親権を争っていたのは、40代の夫妻。一審判決によると、2人は価値観の違いなどから、長女の誕生後、険悪な関係に。妻は2010年5月、当時2歳の長女を連れて実家へ戻った。その後、夫と長女との間では、何度か面会や電話でのやり取りはあったが、2011年春頃から途絶していた。
一審は離婚を認めたが、親権については従来と異なる判断枠組みを採用した。親権争いでは「継続性」を重視し、同居中の親に親権を認めることが通例だが、一審は夫が母子の面会交流を年間100日認めるなど、母親に対し「寛容性」の高い条件を提示したことなどを評価し、夫に親権を認めていた。
しかし、東京高裁の判決で、菊池裁判長は、これまでの長女の監護者が妻であったことや、妻と夫で監護能力に差がないこと、子どもが母親と一緒に暮らしたいとの意思を示していることなどを踏まえ、「現在の監護養育環境を変更しなければならないような必要性があるとの事情が見当たらない」として、長女の親権者を妻とするのが相当と判断した。
一審では夫側が提案していた年間100日の面会交流を評価していたが、二審では、長女の身体への負担や友人との交流などに支障が生じるおそれがあるとして、「必ずしも長女の健全な生育にとって利益になるとは限らない」とした。
また、妻が別居の際に、長女を無断で連れて行ったことについて、判決では、「夫の意に反することは明らかだったが、長女の利益の観点からみて、妻が親権者にふさわしくないとは認めがたい」とした。
妻は、代理人を通して、「子どもにとってどちらが親権者にふさわしいか的確に判断していただいた。夫婦間の争いは過去のこととして、新しい人生をあゆみたい」とコメントした。
男性の育休、最大の壁は「収入ダウン」? とりたくてもとれない、さまざまな事情
みなさんは男性の育休について、どう考えていますか?
最近は、化学メーカー大手のカネカに勤めていた夫が、育休復帰直後に転勤内示を受けたとつぶやいた妻のツイートが話題になったり、アシックスに勤め育休を取得した男性社員が「パタハラ」にあったとして裁判を起こしたりしています。
弁護士ドットコムニュースがLINEで「男性の育休についてどう思うか」と呼びかけたところ、「少なくとも出世を諦めることにはなる」「不公平だから絶対育休とってほしい」など、さまざまな声が寄せられました。
NHKのネット展開本格化、受信料は将来どうなる? 宍戸常寿教授が語る「放送法改正」の意義
改正放送法が5月に成立し、NHKの放送番組をインターネットで常時同時配信することが可能になった。今後、NHKはインターネットへの展開をより強化していくことが考えられるが、NHKのあり方については、「NHKから国民を守る党」が参院選で1議席を獲得するなど、国民の不満も顕在化している。
常時同時配信のもたらす意味は何なのか。今後、NHKのネット展開が進む中で、何が変わるのか。弁護士ドットコムニュース編集部では、放送法改正をめぐり、衆議院総務委員会で参考人として意見を述べた、宍戸常寿・東京大学教授(憲法・メディア法)、中村伊知哉・慶應義塾大学教授(メディア政策)、砂川浩慶・立教大学教授(メディア論・放送制度論)の3人に意見を聞いた。
この記事では、宍戸教授へのインタビューを紹介したい。
家出少女と「食事をして話を聞くだけ」 男性の「善意」の行動にひそむ危険とは?
「家出少女・少年の話を聞き、何かしてあげるのが趣味」という男性から、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに「私の行動は罪に該当するのか」という質問が投稿された。
この男性は、街で出会った家出少年・少女にファミリーレストランで食事をさせて、家出した理由や何日帰っていないかなどの事情を聞き出すのだそうだ。DVや虐待がないか、援助交際をしていないか、単なる家族喧嘩なのか――。そんな話を聞いたうえで、警察に届けるか、児童相談所に一時保護してもらうかを、本人と相談するという。
「どうしても家に帰りたくない」「警察も児童相談所も嫌だ」と言う子どもには、ホテル代だけ渡して自分は帰り、後日また、相談する場を設けるという。お金をせがまれたり、家に泊めてほしいと言われることも多いが、決して応じない。こうした方針のもと、これまで数十人の家出少年・少女と会ってきたそうだ。
ところが先日、男性の自宅に突然、警察が訪れた。「どうせエッチなことしてるんでしょ?」などと言われ、警告もされた。しかし、具体的にどのような罪に問われる可能性があるのかは教えてくれなかったという。
男性は「私の行動は罪に該当し、また罪になるとしたらどの行動がまずいのでしょうか?」と質問しているのだが、実際に何か問題があるのだろうか。刑事事件にくわしい服部梢弁護士に聞いた。
石丸伸二・前市長の主張「真実と認められない」 市議への名誉毀損認め、安芸高田市の敗訴確定 どんな裁判だった?
広島県の安芸高田(あきたかた)市長だった石丸伸二氏からSNSで嘘の内容を投稿され名誉を毀損されたとして、市議会議員の山根温子氏が石丸氏と安芸高田市に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁が石丸氏側の上告を退ける決定を出し、市の敗訴が決まったと報じられた。
2024年の東京都知事選で160万以上の票を獲得した石丸氏の市長時代の行為が発端となった裁判だが、何が争点となりどのような判断が下されたのか。地裁と高裁の判決をもとに一連の経緯をまとめた。
夫が死んだら義母と縁をきる「姻族関係終了届」の書き方
義父母との関係に悩む人は多くいます。心の底では「縁を切りたい!」と願っている嫁だけでなく、夫の死後、義実家との関係をどうするべきか、距離感に悩む嫁にとっても「縁」はなかなかの難題となるようです。
先日、弁護士ドットコムライフでは、夫の死後、同居する姑に出て行ってもらえるか?との相談をもとに記事を掲載しました。
この記事には、読者の方々から多数のコメントが寄せられました。
中でも多く見られたのは、記事中に登場する「姻族関係終了届」に対するコメント。「私なら自分が子供達連れて出ていきますね。勿論届出もして縁も切ります」「仮にダンナが死んでも、私や子供が縁を切るなんて発想に無い。信用できる身内は、多ければ多いほど心強い」など様々な意見が寄せられました。
そこで今回は、「姻族関係終了届ってそもそも何?配偶者が亡くなった人は皆出すべきなの?」「義父母が拒否しても、勝手に出してOK?」といった素朴な疑問について、浮田美穂弁護士の解説をお届けします。
2015年の弁護士「懲戒処分」は97件 「預かり金の着服が多い」日弁連が発表
日弁連は3月2日、2015年の懲戒処分件数が、過去最多を記録した前年より4件少ない97件だったと発表した。もっとも重い「除名」は3件、次に重い「退会命令」は5件だった。
懲戒制度は、懲戒請求を受けた各地の弁護士会が、所属弁護士や弁護士法人を審査し、「弁護士の信用や品位を害する行為をした」と判断した場合にくだす処分。もっとも軽い「戒告」から「業務停止」「退会命令」「除名」まで4種類がある。
懲戒請求は誰でもでき、2015年は2681件(前年比333増)の請求があった。その内、186件が審査され、97件が懲戒処分となった。内訳は、注意処分の「戒告」が59件。一定期間業務ができなくなる「業務停止」が30件。所属している弁護士会を追い出される「退会命令」が5件。弁護士会の登録を消され、その後3年間弁護士として活動できなくなる「除名」は3件だった。
日弁連によると、除名や退会処分の理由は、依頼者から管理を任された「預かり金」の着服が多いという。懲戒数が前年に比べて微減に留まったことについては「分析してみないと分からない」としつつ、「(弁護士の)会員数が増えていることが関係しているかもしれない」と説明した。