活動履歴
メディア掲載履歴
-
日経ビジネスアソシエイト・特集「交渉のプロ」2008年 1月
講演・セミナー
-
社団法人宅建業協会文京区支部指導員研修セミナー
著書・論文
-
『新会社法A2Z』(第一法規株式会社・出版)の誌上研修2006年 1月
-
マンション管理新聞(判例解説)
■ 依頼者様にとって最善の利益確保を最優先に考える弁護士です。
一言で解決といっても案件によって解決策は多岐にわたります。
1件1件、別の案件です。同じ案件はございませんし、依頼者様の特性により何を持って解決と判断されるかも様々でございます。
だからこそ1つ1つの事件詳細を丁寧にお伺いし、
事件解決へと導いていくプロの弁護士が必要なのだと考えております。
まずは、安心してお気軽にご相談いただければと思います。
■面談時刻につきましてはお気軽に相談下さい
・電話での受付時間
平日9:30〜18:30
電話番号 03-6384-2377
メールでのお問い合わせは24時間承ります。
まずはお気軽にご相談ください
面談時間は極力ご要望にそう形で設定させていただいております。
・当職はいわゆる無料相談は実施しておりません。
弁護士として限りある時間を、有料でご相談頂く方、顧問契約を結ばせて頂いている企業様、事件としてご依頼頂いたご依頼者様に、注力させていただく為です。ご理解の程よろしくお願い致します。なお、有料での初回ご相談時に必要な資料、ご相談の概要につきましては、日程調整のお電話の際にお話しさて頂くことはございます。
・当事務所は土日祝日が定休日ですが、事前にお問い合わせ頂ければ、休日相談のご対応も可能な場合がございますので、休日相談をご希望される場合にはお早めにお問い合わせ下さい。
■このような分野に力を入れております。
・不動産問題(借地借、マンション問題、不動産取引)
・離婚事件、男女問題
・交通事故事件
・遺産相続問題
※その他一般民事・刑事事件など、幅広く相談に乗れるかと思いますのでお気軽にご相談ください。
個人の方はもちろん、企業の方からのご相談も承っております。
最後まで責任をもって当職が担当致します。
■HPのURL
https://aa-lo.com
このたび、土地を購入しました。登記・引渡しを受けましたが、その跡で、土地内に井戸が埋設されていることが判明しました。いどの上部は地面に露出しておりましたが、隣地との境界付近にあり、隣地の浄化槽かなにかだろうと思っておりました。実際は前面道路(公道)の消雪パイプ用の井戸であると判明しました。売主である宅建業者からはなんらの説明がありませんでした。この場合業法47条の重要な事実の不告知にあたるでしょうか? 地下埋設物について不告知であるから、即違反になるということでなく、売買の判断に及ぼす影響の程度に応じて判断されるということでしょうか?
井戸があるかどうかなどは、土地の購入の判断について大きな影響を及ぼすと思うのですが・・・・
確かに、井戸の存在は、当該宅地の利用を一部制限するため(井戸を埋める工事にも相応の費用がかかる)、購入者の購入の判断に重要な影響を与える事項(宅建業法47条1項1号二)といえます。
したがって、宅建業者が井戸の存在を知っており(専門の業者であるため知らなかったとは言い難いと思います)、かつ、購入者にとっても当該土地の現地見聞時に井戸の存在が容易に分かりえなかったという場合には、重要なな事実の不告知として、宅建業者に損害賠償の請求ができる可能性があると考えられます。
ご相談されることをお勧めします。