さかぐち りょう

阪口 亮  弁護士

弁護士法人らい麦法律事務所

所在地:兵庫県神戸市中央区東町116 神戸パークサイドビル8階

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弁護士が契約済み

そのご連絡が、「人生を変える弁護士との出会い」となるように、誠心誠意ご支援します。

本サイトをご覧になられているということは、何か法律問題に直面するなどして、どうしたらよいのか分からない、解決策を教えてもらって早く安心したい、と思っておられるのではないかと思います。

かといって、法律問題に直面するのは、人生であまり経験しないことだと思いますので、弁護士に相談すべきことなのか、費用はどのくらいなのか、どのような弁護士に相談すればよいのか、など色々と考えると、いきなり弁護士事務所に訪れるのも不安に思うのではないでしょうか。

もし私にお電話をいただければ、弁護士に相談すべきお悩みなのか判断させていただきますし、事務所でじっくり話を聞きたいということでしたら、初回の相談の際に、具体的な解決方針のお話、費用のお話を丁寧にさせていただきます。

ご相談に来られる方は、初めて法律問題に直面し、大きな不安を抱えておられる方がほとんどです。

私は、そのような不安を抱えている依頼者様に常に寄り添い、誠意を持って最善を尽くす姿勢を大事にしています。そのためにも、依頼者がなんでも“話しやすい雰囲気”を大切にし、お互いの信頼関係を築きたいと思っています。

まずはお気軽に問い合わせください。

受任までの流れ

電話・メールでの予約

まずは、電話またはメールで相談の概要をお聞きし、相談の予約を取らせていただきます。

事情の聞き取り

事務所にお越しいただいてから、個室で具体的なお話を伺います。

具体的な方針

お話いただいた内容を踏まえ、問題の解決に向けた方針について具体的にご説明します。

報酬について

今後の方針について納得をしていただいた場合には、着手金などの報酬についてご説明します。どの段階でいくらのお支払いが必要になるのかを明確にご説明し、お見積書を出させていただきます。

受任について

報酬についても納得していただけた場合には、委任契約書などを作成し、正式に受任させていただきます。
※上記の流れはあくまで一般的なものですので、相談内容などにより多少の違いがあることはあります。

事務所について

  • JR、阪神本線/三宮駅 徒歩7分
  • 完全個室

阪口 亮 弁護士の取り扱う分野

離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
債権回収
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
倒産・事業再生
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
ぼったくり被害
出会い系詐欺
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬

人物紹介

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    サッカー観戦,読書,旅行
  • 好きな言葉
    最高より最善。

使用言語

  • 日本語

所属団体・役職

  • 2017年
    子どもの権利委員会・委員
    大阪弁護士会の子どもの権利委員会に所属し、学校問題や児童福祉に関する活動を行っておりました。
  • 2017年
    遺言・相続センター運営委員会・委員
    大阪弁護士会の遺言・相続センター運営委員会に所属し、遺言・相続に関する活動を行っておりました。
  • 2017年
    スポーツ・エンターテイメント実務研究会・会員
    大阪弁護士会のスポーツ・エンターテイメント実務研究会に所属し、スポーツ事故やスポーツ選手のマネジメント契約などの問題を研究しておりました。
  • 2019年 4月
    関西佐賀県人会・役員幹事
    関西在住の佐賀県出身者その他佐賀にゆかりのある者が所属する団体です。
  • 2020年 10月
    神戸市中央区東町にて、らい麦法律事務所を設立(兵庫県弁護士会登録)
  • 2021年 4月
    空き家対策支援センター運営委員会・委員
  • 2022年 4月
    民法改正検討プロジェクトチーム・委員
  • 2022年 7月
    経営法曹会議入会

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    兵庫県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2016年

学歴

  • 2013年 3月
    九州大学法学部卒業
  • 2014年 9月
    司法試験合格
  • 2015年 3月
    京都大学法科大学院修了
  • 2016年 12月
    弁護士登録・弁護士法人大江橋法律事務所入所
  • 2020年 10月
    らい麦法律事務所(現:弁護士法人らい麦法律事務所)を共同設立

活動履歴

活動履歴

著書・論文

  • 「破産前に商品等の資産を債権者へ分配してもよいか(否認権の制度)」(共同執筆、BUSINESS LAWYERS(弁護士ドットコム株式会社))
    2018年 2月
  • 「リースしている物件を破産した会社から引き揚げる方法」(共同執筆、BUSINESS LAWYERS(弁護士ドットコム株式会社))
    2018年 3月
  • 「破産会社に支払う代金がある場合の支払い方法」(共同執筆、BUSINESS LAWYERS(弁護士ドットコム株式会社))
    2018年 4月
  • 『新しい民法と保険実務』(共著、株式会社保険毎日新聞社)
    2019年 7月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 某リゾートホテルに2年前に3年間という期間で500万円を金利3%で貸しました。
    昨年も金利の支払いが滞って数回催促し、念書も書いてもらい2月中旬に支払いがありました。
    念書では毎年2月1日に支払うことのなっていますが、今年も金利の支払いが滞っているため、3回催促の電話をいれましたが、責任者に伝えて後ほど連絡しますとの返事ばかりで、連絡はきません。
    どのような方法で相手方に望むのがよいかご教示いただければ幸いです。

    阪口 亮弁護士

    弁護士の阪口亮と申します。
    一般的に,電話での催促に効果がない場合は,書面にて催促することが考えられます。
    内容証明郵便であれば相手に威嚇効果もありますので,相手との関係性にもよりますが,一度内容証明を送るのも一つの手です(もちろん,最初は普通郵便で送り,支払いがなければ内容証明を送るという段階を踏むことも考えられます)。
    それでも支払ってこなければ,支払督促手続を使うか,訴訟を提起するしかないでしょう。その際,債権を保全するために,仮差押手続も検討した方がよいです。

  • カー用品を扱うインターネットショッピングを運営しており、
    ご購入いただいたお客様からお客様より思っていた柄と違うというご連絡がりましたので、
    光の反射やご覧になるディスプレイなどによっても見え方が異なるため、
    ご対応には限界がある旨をご説明させていただきましたが、
    ご納得いただけず交換をするようにとのご連絡がございました。
    また、翌日製品が破損していたので交換もしくは返金するようにご連絡がございましたので、
    交換しても同様のクレームにて交換返金を言われては困るため、
    こちらのお客様とのお取引は以後難しいと判断し、
    ご返金の対応はさせていただくことで話はつきましたが、
    ご返送されてきたものがお買い上げいただいたものと全くの別の物が返送されてきました。
    (購入品は車内に設置する木製テーブルですが返送品はガラスコップ)
    そのことをお客様に伝え、これでは返金ができないご連絡をさせていただきましたが、
    まったく話を聞いてくれず商品は返送したので約束通り返金しろとの一点張り。
    届いた製品を画像添付して送信いたしましたが、不明な画像、意味不明と取り合っていただけません。
    ここ1カ月程かなりの頻度でメールにて返金の要求をされます。
    当店としては製品を返送しない限り返金しないつもりではありますが、
    あまりのしつこさに返金してしまいそうになるほど精神的にまいっている状況となります。
    このような場合、このクレームをやめさせる方法はないものでしょうか?

    阪口 亮弁護士

    貴社の販売約款等の内容にもよりますが、通常であれば、問題のある製品と引き換えに代金を返金することになります。
    問題のある製品とは別の製品が返送されてきたということであれば、返金対応できないというのはおっしゃるとおりかと存じます。
    貴社が説明しているのに全く取り合ってもらえないこと、1カ月にわたり度重なるクレームをしていることからすると、相手の行為は刑法上の業務妨害罪に該当する可能性もあります。
    メールでの対応では限界があるのでしたら、一度、以下のような内容の書面を送付するのはどうでしょうか。
    ①お客様にお手数をかけたことのお詫び
    ②問題のある製品の破損状況及び原因の調査のために、その製品を返送いただく必要があること
    ③以前返送いただいたものは別の製品だと思われるので、改めて返送してほしいこと(製品の写真も同封)
    ④返送いただければ、速やかに返金対応させていただくこと
    ⑤以上の対応をさせていただくので、メールでの問合せをお控えいただきたいこと

    以上の書面を送ってもクレームが止まなければ、業務妨害にも当たり得るので、しかるべく対応を取らざるを得ないということを書面で伝えた方がよいです。その場合、弁護士を間に入れての対応が望ましいですが、費用の問題もありますので、その点も含めて一度弁護士にご相談されたらよいと存じます。

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所属事務所情報

兵庫県神戸市中央区東町116 神戸パークサイドビル8階
最寄駅
神戸三宮駅
対応地域
関西滋賀京都大阪兵庫奈良
事務所HP
https://www.rye-law.jp/
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