松田 道佐 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1998年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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境界標の半分のところでお隣さんと互いに土地の所有が分かれることを言葉で確認していますが、現在はお隣さんの植えている木々の根と葉が境界標の半分のところをはみ出している状態です。
はみ出している部分について時効所得がかなう可能性があるのでしょうか?
もし、可能性があるとしたら今どんな対策が必要になりますか?
御教授頂けると幸いです。
非常に分かりにくいのですが、「境界」と「所有権界」は全く別のものです。
境界は、登記所に一つの土地として登記された土地の地図上の範囲を画する線です。
所有権界は、隣り合う土地の所有権の境目です。
先ほどのご回答は、境界と所有権界が同じ場所であること、隣家の木の根や葉がこの境界・所有権界を越境していること、を前提としています。
なお、境界標ですが、「国が確定した境界」を示すものでなければ、境界を表す根拠とはなりません。
たとえ、隣り合う土地所有者が「ここを境界にしよう」と同意して境界標を設置しても、その境界標は、それだけでは「境界を表す根拠」とはなりません。国が境界と画定したとき、初めて「境界を表す根拠」となります。 -
10月末に他界した父のが契約したインターネットや携帯の支払いを財産放棄している家族がしないといけないでしょうか?
因みにそのインターネットの契約を知ったのが最近のことです。
また携帯電話は、父が個人経営している会社の契約で本人か社員でないと解約できないと言われました。どうしたらいいですか?
お父様の相続に関し、あなたが相続放棄をしているのであれば、あなたはお父様の相続人ではありませんので、インターネットや携帯の支払い等のお父様の債務を返済する義務はありません。
お父様は、会社を個人経営している、とのことですが、会社については、お父様が亡くなっても存続します。会社の財産や債務については、何らかの対応が必要かもしれませんので、弁護士に相談されることをお勧めします。